刑事事件の流れ

刑事事件の基本的な流れ

 

手続きの流れ

1.逮捕および検察庁送致

被疑者が逮捕された場合、警察は48時間以内に被疑者の身柄や、事件記録、証拠などが検察庁へ送られます(送致)。その間に警察は被疑者から事実を聞くために取り調べを行い、供述調書が作成されます。場合によっては半ば強引な捜査が行われることもあります。

送致を受けた検察は、24時間以内に取り調べた後、被疑者を引き続き身柄拘束すべきと判断した場合は、検事は裁判所に対し勾留請求をします。
ただし、検察側がこれ以上の身柄拘束は必要ないと判断した場合には在宅事件(後述)となり釈放されることになります。

 

2.勾留

検察官が勾留延長請求をして、裁判官が勾留を許可する決定がなされると、さらに10日間留置場で身柄を拘束され取調べを受けることになります。

10日経っても捜査が進展しない場合、検察官から一度だけ裁判所に勾留延長請求がなされ、裁判官が延長を認可した場合は、さらに10日間勾留されることになります。
逮捕期間を含めると勾留延長により、最大で23日間も留置場にいることになります。

【在宅事件】

在宅事件とは検察庁に送られるのは書類のみであるので、「書類送検」と言われています。
比較的軽微な事件や交通事件などの多くは、在宅事件として扱われます。

警察によって逮捕されても釈放されて在宅事件になる場合がありますし、在宅捜査で被疑者を逮捕することはせず、警察署への呼び出しを繰り返して捜査を行っていた場合でも、突如逮捕されて「身柄事件」に切り替わることもあります。(身柄事件とは被疑者を逮捕して時間的な制限の下で捜査が進められ、身柄が拘束されることをいいます)

 

3.起訴

勾留期間が終わると、検察官が裁判所に起訴をするか、否かを決めることになります。起訴とは、事件について、検察官が裁判所に訴えることです。起訴か不起訴は刑事手続きの中でとても重要といえます。ただし不起訴の場合は、無罪ということで即刻釈放されます。

起訴となった場合は刑事裁判に移ります。刑事裁判まで進むと、ほぼ有罪となります。また、起訴されてからは、「被疑者」から「被告人」に呼び名が変わります。

 

4.裁判

起訴されると、正式に公開裁判が行われ、だいたい2ヶ月程度で第1回公判期日を迎えます。
基本的には刑事裁判が終わるまで、警察署の留置場ではなく拘置所によって身柄を拘束されますが、起訴後であれば保釈制度を利用して、一時的に普通に生活をしながら裁判を行うことができます。

 

5.判決

刑事裁判では、検察官と弁護人が主張や証拠を出し合った後、最後に裁判所による判決が下されます。
判決によって有罪の場合は刑務所に入り受刑者となる懲役刑(または禁錮)か、刑務所に入らない執行猶予や罰金刑が確定します。
執行猶予付きの判決や罰金刑となった場合には、釈放となり身柄は解放されます。
また、判決の内容に不服がある場合は、控訴や上告も出来ます。

 

刑事事件では迅速な対処が重要

刑事事件では手続き上、時間が決められており、いかに早い段階から対処できるかが非常に重要になります。
上記の通り、起訴された場合は半年から1年以上身体拘束が続く場合もあるため、なるべく早く「保釈」をする必要があります。

弁護士を依頼するとなると、費用面も心配になるでしょうが、保釈金を貸してもらうこともできます。

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