痴漢・わいせつ
痴漢行為について
痴漢行為をすると、各都道府県が定める迷惑防止条例もしくは、強制わいせつ罪に問われます。
迷惑防止条例違反の場合
示談により、身柄拘束から解放され、不起訴処分になる場合もあります。
万が一、起訴となった場合でも示談が成立していれば、罰金刑(おおむね6月以下の懲役または、50万円以下の罰金)を受けるだけで終わる可能性があります。
もし、法廷に立たされることになっても執行猶予が付く可能性が高くなります。
弁護士は何をしてくれるか?
①被害者との示談交渉
痴漢で捕まった時、重要な弁護活動の一つが被害者との示談交渉です。
加害者が被害者と直接示談交渉をすることは不可能です。なぜなら警察が被害者の連絡先を教えてくれないからです。
そのため示談交渉は弁護士が必要です。
強制わいせつの示談では、加害者が被害者に示談金を支払う代わり、既に被害者が提出した告訴等を取り下げることを約束するものが多いです。
②捜査機関との示談折衡
弁護士は痴漢事件について依頼されたとき、弁護士選任届を捜査機関に提出します。そして示談交渉を進めるとともに、身柄拘束からの早期解放のために捜査機関に折衝します。
また、もし被害者との示談がうまくいかなかったときは反省文や上申書の作成等行い、不起訴処分になるように検察官にアピールします。
③家族や職場との連絡
逮捕された場合、面会は弁護士のみしかできないため家族とは連絡をとることができません。勾留後は家族との面会が可能ですが、警察官も立ち会い、20分ほどしか話せません。そのため弁護士が家族と被疑者の間に入り連絡を取り合います。
また、勤務先での無断欠勤が続いてしまいますと解雇の可能性もあります。その場合は、弁護士が解雇されないように働きかけを行います。
④カウンセリングの提案
弁護士が被疑者に対して、再犯予防のため専門家によるカウンセリングや依存症の治療をお勧めし、クリニックを紹介する場合もあります。受診することで再犯防止につながり、裁判になったときは刑を軽くする情状にもなります。
⑤冤罪
痴漢をしていないのに逮捕されてしまった場合、無実を証明するために弁護活動を行います。証拠を集めたり、容疑の不当性を捜査機関に示したりします。
強制わいせつの解決事例
CASE.強制わいせつ罪で逮捕されたが、示談により告訴を取り下げてもらい不起訴となった事例(※平成29年6月以前の事例です)
【相談者】30代 男性
【相談内容】
飲み会で知り合った女性に、酔った勢いで無理やり抱き着くなどしてしまい、相手に告訴され、強制わいせつ罪の嫌疑で逮捕されました。
【相談後】
依頼者は、犯行を認めていましたので、告訴の取り下げを求めて、被害者と示談交渉を行いました。
被害者にも弁護士がつき、何度か代理人間で交渉を行い、最終的には、告訴を取り下げてもらう内容で示談が成立しました。
【当弁護士からのコメント】
強制わいせつ罪は、被害者が告訴を取り下げれば、その時点で不起訴となります。
無事、示談を成立させることができ、告訴を取り下げてもらうことができました。
刑事事件は短期勝負です。早期に被害者の方にコンタクトが取れ、示談することが重要になってきます。
まずは弁護士にご相談ください
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所では、元検事の弁護士が迅速にご相談に対応できる体制を整えています。手続きの見通し、不起訴の見立て、示談交渉のノウハウ、検察、警察の手法を知っているからこそ有効な弁護活動を知り、確かなサポートを提供しております。
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