弁護士が受任した段階で債権者からの取り立てがストップします。
  • 相談料何度でも0円
  • 完済されているお客様の着手金0円
  • 分割払い可、法テラス利用可
弁護士 稲葉治久

任意整理

任意整理とは、裁判所などの機関を通さずに、「任意で借金を整理すること」、つまり弁護士が債権者(借入先)と直接交渉し、利息や毎月の支払額を減らしてもらい借金を減額することです。 現状の返済額では無理があるけれど、収入もあり、この先借金を返していきたいと考えている人には最適な借金の整理方法といえます。 また、弁護士が受任した段階で即日にでも債権者の取り立て(督促)をストップさせる事が出来る債務整理の手段の一つです。 当弁護士に依頼いただければ、直ちに債権者に対して受任通知書を発送します。 債権者は、弁護士が介入した後に本人に対して連絡をすることが法律で禁止されているので、返済を停止していても本人やご家族に取り立ての電話などがいくことは一切ありません。

過払い金返還

「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎた利息のことです。 当事務所の弁護士は、これまで1,000件以上の過払い金返還を取扱ってきました。 お一人あたり平均100万円以上の過払金が発生しています。

過払い金の請求には期限があります

過払い金は、最後に取引(借入・返済)をした日から10年が経過すると時効で消滅してしまいます。 たとえば、2006年4月1日に完済し、その後、その貸金業者との間で取引(借入・返済)が全くなかった場合、時効は2016年4月1日です。 また,過払い金の計算は、すべての取引が対象となるのが原則のため、途中、取引がなかった期間があったとしても、最後の取引から10年以内なら、過払い金を取り戻せる可能性があります。

弁護士費用について

  • 着手金 ・1社につき55,000円 ※訴訟係属の場合は、1社88,000円 完済業者は着手金無料
  • 報酬金(減額報酬) ・債務額減額分の11% ・過払金返還分の22%(訴訟により過払金が返還された場合は、27.5%)

任意整理の解決事例

CASE 1.任意整理で無理なく返済した事例

相談者:20代 女性

相談内容

以前、収入が少なく、生活が苦しかったため、引越し代や生活費を支払うために、消費者金融数社から借り入れをしてしまいました。その後、収入も安定してきたものの、利息が高くなかなか完済できませんでした。 このままでは一生返済し続けなければならないのではと不安になり弁護士に相談しました。

相談後

弁護士に交渉してもらい、任意整理という手続きが出来ました。 その結果、利息がなくなり毎月の返済額も減額され、無事全額を返し終えることができました。もっと早く弁護士に相談しておけば良かったと思います。

当弁護士からのコメント

任意整理手続は弁護士が債権者と交渉して、利息をカットしてもらったり、払いすぎた利息の分だけ借金を減額してもらい、どのように支払っていくか合意をするお手続です。 借金総額が減額になるだけではなく、月々の支払額も無理のない額に変更してもらえるので、非常にメリットがある手続です。また、過払い金があった場合は、過払い金の回収も可能です。

債務整理のプロである 稲葉セントラル法律事務所にお任せください

当事務所の弁護士は、相談実績2000件以上あり、お客様ひとりひとりに合わせたきめ細やかな対応をさせて頂いております。 費用の点もお客様それぞれの実情に合わせて検討をさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。