自己破産

自己破産について

自己破産とは、裁判所に破産を申し立てて、全ての借金の支払いをゼロにするという手続きです。破産ができる条件として、裁判所が債務者(申立人)の有する財産、負債の額、収入など総合的に判断し、支払い不能と認めてもらう必要があります。

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自己破産のメリット・デメリット

メリット デメリット
  1. 借金が免除される
  2. 借入先からの催促・取立てがなくなる
  1. ブラックリストに載りクレジットカード作成やローン利用ができなくなる
  2. 官報(国の機関紙)に名前や住所が記載される
  3. 20万円を超えるものは処分されてしまう
  4. 職業が制限される

 

「自己破産」2つの手続き方法

自己破産の手続きには、資産や借金等の状況により、「同時廃止」と「少額管財」という2つの手続き方法があります。

同時廃止事件

「同時廃止」とは、自己破産の申立人に処分すべき財産(20万円以上の財産)がなく、破産することにも問題がない場合に、破産手続開始決定と同時に終了(廃止)する簡易な手続きです。同時廃止の場合には、裁判所や個々の事情によって多少の違いはありますが、申し立てから3~4ヵ月程度で手続きが終了します。

少額管財事件

「少額管財」とは、自己破産の申立人に20万円以上の財産がある場合、もしくは免責不許可事由がある場合に破産管財人(通常は弁護士)が財産や免責不許可事由にあてはまるかを調査する手続きです。少額管財の手続きは同時廃止に比べ複雑になるため申し立てから終了するまでにおよそ6ヵ月程度かかります。

自己破産の手続きは、以下の事情がある場合には「少額管財」となる可能性があります。ただし、少額管財事件として扱うかどうかは裁判所の判断によって異なるので、以下の事情は必ずしも該当するわけではないため、一応の目安としてお考えください。

 

  • 個人事業を営んでいる場合
  • 20万円以上の財産がある場合(土地、保険、預金等)
  • 免責不許可事由に該当する場合

破産手続きの流れ

同時廃止の場合

1.ご相談・受任

まずは当弁護士が相談内容をうかがい、正式にご契約するかお決めいただき、ご依頼いただければ、直ちに債権者に対して受任通知書(弁護士介入通知)を発送します。
債権者は、弁護士が介入した後に本人に対して連絡をすることが法律で禁止されているので、返済を停止していても本人やご家族に取り立ての電話などがいくことは一切ありません。

2.債権調査・申立書作成

債権者から取引履歴を回収し、現在どのくらいの債務があるかを確定させる「債権調査」を行います。
それと同時に申立書の作成のため、依頼者の方にも申立書類の下書きや必要書類の収集をご協力いただきます。

3.破産申立・即日面接

申立書を裁判所に提出と同時に、その場で裁判官と面接をする「即日面接」を行います。
※即日面接は弁護士のみが出席し,依頼者の方の出席は不要です。

4.破産手続開始決定

即日面接の当日に裁判所から「破産手続開始決定・同時廃止決定」が出され、開始と同時に破産手続きが終結することになります。

5.免責審尋

裁判官と当事務所の弁護士が裁判官と面接を行うため依頼者と一緒に裁判所へ行きます。

6.免責許可決定

免責審尋から1~2週間程度で裁判所から免責許可決定(借金を返済しなくてよいという決定)が当事務所に送付されます。

7.免責許可決定の確定、復権

免責許可決定してから1ヶ月後、免責許可決定が法的に確定し、すべての借金の支払い義務がなくなります。

 

少額管財の場合

1.ご相談・受任

まずは当弁護士が相談内容をうかがい、正式にご契約するかお決めいただき、ご依頼いただければ、直ちに債権者に対して受任通知書(弁護士介入通知)を発送します。
債権者は、弁護士が介入した後に本人に対して連絡をすることが法律で禁止されているので、返済を停止していても本人やご家族に取り立ての電話などがいくことは一切ありません。

2.債権調査・申立書作成

債権者から取引履歴を回収し、現在どのくらいの債務があるかを確定させる「債権調査」を行います。
それと同時に申立書の作成のため、依頼者の方にも申立書類の下書きや必要書類の収集をご協力いただきます。

3.破産申立・即日面接

申立書を裁判所に提出と同時に、その場で裁判官と面接をする「即日面接」を行います。
※即日面接は弁護士のみが出席し,依頼者の方の出席は不要です。

4.破産手続開始決定

即日面接の当日に裁判所から「破産手続開始決定」が出され、同時に破産管財人が決定します。

5.管財人面接

即日面接の約1~2週間後に破産管財人と面接が行います。
※弁護士も同伴しますが、必ず依頼者の方が出頭する必要があります。
面接では、借金の内容や経緯、理由など破産管財人にとっての不明点を質問されるので、答えていただきます。
万が一、虚偽の回答をした場合には免責が許可されなくなることがありますので正直にお答えください。

6.債権者集会

破産手続開始決定してから約2ヵ月後に裁判所において債権者集会がありますので、当弁護士が依頼者の方と一緒に裁判所へ出頭します。
債権者集会では、主に破産管財人が財産状況や免責などの調査結果を報告し、それに対する意見申述が行われます。債権者集会は問題なければ3〜5分程度で終了します。(債権者はほとんど場合出席しません)

7.免責許可決定

債権者集会から1~2週間程度で裁判所から免責許可決定(借金を返済しなくてよいという決定)が当事務所に送付されます。

8.免責許可決定・復権

免責許可決定してから1ヶ月後、免責許可決定が法的に確定し、すべての借金の支払い義務がなくなります。

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自己破産の解決事例

CASE 1.転職により返済が困難になり自己破産をして借金をゼロにした事例

【相談者】20代 男性
【相談内容】
以前からクレジットカードを使用し、ある程度の借り入れはありましたが、給料の範囲内で支払いはできていました。
ところが、突然体調を崩した為、転職せざるを得なくなり、結果、収入が減少して支払いが困難になった。
そのため、しばらくは銀行ローンなどから借り入れて返済を続けていたものの、最終的に新たな借り入れも難しくなり、借金の返済はもちろん、家賃等の生活費の支払も困難になり債権者からの取立ての電話に耐えられなくなってしまいました。
【相談後】
特に自己破産をすることにデメリットがなく、この先、返済をしていくのも困難な為、負債をゼロにできる自己破産の手続を選択することにしました。弁護士が受任通知を債権者に送付した段階で債権者からの督促は停止し、毎月の返済も行わなくてよくなることから、相談後すぐに借金の返済に悩まなくても済むようになりました。
その後、無事に裁判所で破産の手続も完了し、借金もゼロになり人生の再スタートを切ることができました。
【当弁護士からのコメント】
借金などの支払いができない状況を放置すると、給料や預貯金が差し押さえられ、住居からの退去を要求されるなど、ますます状況が悪化する場合があります。
自己破産をする場合、クレジットカードの利用ができなくなるなどのデメリットもありますが、既に家賃など生活に欠かせない部分の支払いができなくなっている場合、自己破産以外では生活の再建が困難な場合も多いです。
ご相談者の方の生活の再建を最大限に考えると、自己破産手続をせざるを得ないと判断しました。

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