盗撮事件に強い弁護士を探したい!選び方の3つのポイント

盗撮事件で長期間の身柄拘束を受けたり、有罪に問われたりしないためには、被害者との示談をスムーズにまとめる必要があります。

そこで登場するのが弁護士です。

 

ところが、多くの方がいざ「弁護士に相談したい」という機会に接しても、いったいどの弁護士事務所・法律事務所を訪ねれば良いのかに悩むでしょう。

 

特に、盗撮事件はスピードが命ですから、早急に弁護士に相談する必要があります。
悩んでいる時間はありません。

 

ここでは、盗撮事件に強い弁護士を探したいという方のために、あなたのお悩みを解決に導いてくれる弁護士の選び方の3つのポイントを紹介します。

 

盗撮事件に強い弁護士を探すための3つのポイント

盗撮事件では、事件が社会生活に与える影響に配慮して、特に「盗撮事件に強い弁護士」を選ぶ必要があります。

まずは、盗撮事件に強い弁護士を探すために重視したい3つのポイントを紹介しましょう。

 

  • ポイント① すぐに対応してくれる弁護士を選ぶ
  • ポイント② 刑事事件の取り扱い実績が豊富な弁護士を選ぶ
  • ポイント③ 盗撮事件への対応が得意な弁護士を選ぶ

 

では、それぞれのポイントが「なぜ大切なのか?」を詳しく解説していきます。

 

ポイント① すぐに対応してくれる弁護士を選ぶ

盗撮事件の弁護活動はスピード重視が基本です。

特に、逮捕・検察官送致の後、検察官が裁判所に勾留を請求してこれが認められてしまえば、最長で20日間の身柄拘束が続いてしまいます。

 

会社への出勤や学校への通学など、社会生活に素早く復帰するためには、勾留請求の期限となる逮捕後の72時間までが大きな山場となるでしょう。

この大きな山場を迎えている段階では、弁護士のフットワークが勝負を決することになります。

 

腰が重たい、対応が遅い弁護士では、わずか72時間という短い期間の中で、逮捕された本人との接見や、勾留の必要性を否定するための家族の協力を取り付けることなど困難でしょう。
相談したらすぐに「まずは早急に本人と接見しましょう」と軽やかな動きを見せてくれる弁護士にお任せするのがベストです。

 

ポイント② 刑事事件の取り扱い実績が豊富な弁護士を選ぶ

弁護士には、特に取り扱い実績が豊富な事件や得手・不得手があります。

盗撮事件は刑事事件ですから、たとえば借金問題や離婚トラブルといった民事事件とは異なったスキルが求められます。

 

示談交渉はどんな弁護士でもできますが、刑事事件の被害者を相手に示談交渉をするのは、お互い様の部分もある交通事故の示談をするのとは違います。

 

また、刑事事件の弁護活動の中には、民事問題とは違った手続きが存在します。

 

検察庁への送致後、さらに身柄拘束を続けるために勾留が決定してしまった場合には、裁判官に対して不服を申し立てる『準抗告』という手続きがあります。

準抗告が認められると、検察官は釈放を指揮せざるを得ません。

 

さらに、勾留理由に疑問がある場合には『勾留理由開示請求』を、勾留の要件がなくなった場合は『勾留取消請求』という手続きによって身柄解放を求めます。

 

これらの手続きは特に刑事事件の取り扱い実績がないと適切に運用できないものなので、刑事事件の取り扱いが厚い弁護士事務所を選びましょう。

 

ポイント③ 盗撮事件への対応が得意な弁護士を選ぶ

刑事事件の取り扱い実績が豊富な弁護士事務所の中には、さらに盗撮事件への対応が得意な弁護士が在籍している事務所があります。

一口に『弁護士』といっても、すべての弁護士がまったく同じ知識や経験を持っているわけではありません。

 

  • 刑事事件の弁護を専門にしてきた弁護士
  • 事件の中でも無罪を勝ち取ることを重視している弁護士
  • 情状をくむ証拠を集めて刑罰を軽くすることを目標にしている弁護士
  • 犯罪事件の被害者弁護を中心に依頼を受ける弁護士
  • 刑事事件ではなく、借金、離婚、労働問題などをメインに取り扱っている弁護士

さらに、刑事事件の弁護経験があっても、それぞれの事件において重点がおかれるポイントが異なります。

盗撮事件においても例外ではなく、盗撮事件を解決に導くためにはほかの事件とは異なったポイントがいくつもあり、これを熟知している弁護士こそが「盗撮事件に強い弁護士」と呼べるのです。

 

時間的に余裕がある悩みなら、行政が実施している無料相談会などで実際に弁護士と会って相談し、感触を確かめることが可能です。

 

しかし、盗撮事件でお悩みの場合、時間の余裕はありません。

 

逮捕後はただちに動き出さないと手遅れになるし、逮捕されていない段階でも悠長に構えていると突然逮捕されることだってあるのです。

 

盗撮事件の解決に弁護士のサポートは絶対不可欠

盗撮の容疑をかけられてしまうと、都道府県が定める迷惑防止条例や軽犯罪法違反、または敷地や建物への侵入をとらえて刑法に定められた建造物侵入罪に問われるおそれがあります。

その場で被害者や目撃者に問い詰められ、警察に通報されれば、現行犯逮捕される事態も十分に予想されます。

 

盗撮事件で下される刑罰は、適用される法令によってはごく軽いものも存在しますが、たとえ軽い刑罰でも有罪になれば『前科』です。

 

前科がついてしまえば、一部の公務員などへの就職に制限がかかる、会社の内部規定によっては解雇されるおそれもあるなど、多大な不利益を被ることがあります。

 

そのためには、弁護士のサポートが必須です。

弁護士のサポートを受けて、早期に被害者との示談を成立させれば、長期の身柄拘束や刑罰の回避が期待できます。

 

盗撮の疑いがかけられたご自身や、その家族だけでは、どんなに頑張っても弁明しても警察や検察官、裁判所が聞き入れてくれない傾向があります。

容疑を晴らす、または悪質な意思によるものではないと証明するために有効な証拠を集めるためには、法律の専門知識や、数多くの盗撮事件を取り扱ってきた経験が不可欠なのです。

 

盗撮事件に強い弁護士のテクニック

依頼主が「盗撮などやってはいない」と主張するのか、それとも「盗撮の事実はあるが、処分を軽くしてもらいたい」と希望するのかによって、駆使するテクニックがことなります。

 

まず、盗撮などはやっていないのに、被害者や目撃者の誤解によって盗撮が疑われている場合は「やっていない」と主張するための材料を探します。

容疑者にとって有利な証言をしてくれる目撃者を探す、防犯カメラなどの画像を解析して「盗撮しているとはいえない」と主張するなど、警察・検察官の捜査を否定します。

 

また、捜査機関による違法な取調べや証拠収集があれば、違法捜査を主張して無罪を目指します。

 

一方、実際に盗撮をした事実はあることを認めつつ、処分や刑罰を軽くしてもらいたいのであれば、まず目指すのは示談の成立です。

 

示談が成立すれば「被害届は取り下げます」「犯人に対する厳しい処罰は望みません」といった一文が加えられた示談書を交わすため、検察官や裁判官に示す物的な証拠となります。

示談交渉が決裂した場合でも、容疑者の行為がどの犯罪に該当するのかを詳しく再検討し、刑罰が軽い法令の適用を主張することもできます。

 

たとえば、盗撮がおこなわれた場所をどのように認定するかによって、まったく同じ行為でも迷惑防止条例が適用されるか、それとも軽犯罪法が適用されるかが異なります。

 

  • 迷惑防止条例違反の場合…1年以下の懲役または100万円以下の罰金(都道府県で異なる)
  • 軽犯罪法違反の場合…拘留または科料

 

拘留は30日未満の身体刑、科料は1万円未満の金銭系ですから、適用される罪名が軽犯罪法になるだけでも刑罰が大幅に軽減できるのです。

 

盗撮事件に強い弁護士に依頼するメリット

盗撮事件で刑罰を回避するには「弁護士に相談する」のではなく「盗撮事件に強い弁護士に依頼する」のが一番です。

盗撮事件に強い弁護士に依頼することにこだわると、次のようなメリットがあります。

 

メリット① 示談交渉をスピーディーにまとめられる

盗撮事件は、被害者の主観によって事件が大きく左右される特徴があります。

 

  • シャッター音が聞こえた気がする
  • スマートフォンをこちらに向けていたように見えた

 

撮影した画像や動画などのデータが保存されている、盗撮の様子が防犯カメラなどに克明に記録されているといった、いわゆる「動かぬ証拠」がある場合は別ですが、多くの盗撮事件では被害者の主観のみによって事件が進行していきます。

 

つまり、盗撮事件でまず重点的に対策を講じる相手は被害者です。

 

そして、被害者への対策としてもっとも効果的なのが『示談』なのです。

 

盗撮事件に強い弁護士は、特にスピーディーに示談の成立を目指します。

犯罪を立証する方法が被害者の主観をメインにしている捜査側にしてみれば、被害者が示談に応じることは「被害の悔しさを刑罰で晴らしたい」という大きな柱を失うことになります。

 

だからこそ、盗撮事件に強い弁護士は示談の成立にウェイトを置いて活動します。

 

メリット② 逮捕された場合のアドバイス・サポートが受けられる

もし盗撮容疑で警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士のサポートが必須となります。

逮捕直後の72時間は、たとえ家族であっても面会はできません。

 

逮捕された直後では、外部と通じることで犯罪の証拠を隠滅されないのか、別の犯人をかばったり他の犯罪を隠していたりといった背景がないかなどが判断できないからです。

 

また、逮捕直後の取調べや検察庁への送致の手続き、送致後の検察官による取調べ、裁判所における勾留質問など、逮捕された被疑者は過密スケジュールの中で刑事手続きを受けます。

家族などの面会に時間を割くことができないといった背景もあります。

 

しかし、弁護士には独立した『接見交通権』が与えられています。

弁護士は、たとえ取調べ中であっても最優先で面会が可能であり、逮捕直後の72時間の範囲内でも制限なく面会できます。

 

この間に、逮捕された被疑者に対して逮捕されたときの状況や警察の取調べ状況などを話して、今後の対応についてアドバイスを受けられれば、取調べで誘導を受けたり、虚偽の内容なのに供述調書にサインしたりといった事態を回避できます。

 

明確な証拠が残っていない盗撮事件では、逮捕された段階で被疑者がどのように供述しているかによっても事件が大きく左右されます。

実際には盗撮はしていなくても、逮捕直後に厳しく取調べを受けて「疑われるような行動をしたかもしれない」といった曖昧な供述調書にまとめられることがあります。

 

ひとたび供述調書ができあがってしまうと、その内容を覆すのは非常に困難です。

覆すためには、取調べを担当した警察官を裁判所に召喚して証人喚問を実施し、取調べが適法におこなわれたか否かを争います。

しかしながら、マスコミなどでたびたび話題になるように、取調べ中の音声を隠れて録音していた、といった特殊な状況でもない限り、取調べの違法を証明するのは難しく、しかも逮捕されていればスマートフォンなどを自由に触ることができないため、事実上は不可能といってもよいでしょう。

 

弁護士を選任していれば、違法な取調べがあった時点ですぐに弁護士を呼び、弁護士に抗議を申し入れてもらうことができます。

違法な取調べによって録取された供述調書は証拠能力を失うため、裁判官が有罪を認定するための証拠にはなりません。

 

このような対抗策は、弁護士の存在がないと不可能です。

 

メリット③ 逮捕の回避・早期釈放によって社会生活への悪影響を防ぐ

会社や学校、近隣の住人に「盗撮容疑で逮捕された」と知られれば、その後の社会生活は窮屈なものになります。

盗撮事件はわいせつ事犯に分類されるため、窃盗や暴行・傷害などの事件と比べると事件後の周囲の目が気になってしまうものです。

 

逮捕され、実名で報道されてしまえば、仕事や日常生活でも窮屈さを感じることでしょう。

弁護士を選任していれば、逮捕状を請求することを前提に任意で取調べがおこなわれている間に有利な証拠を集めて逮捕を回避します。

事件後の社会生活を平穏に過ごすためにも逮捕を回避するにこしたことはありません。

 

また、逮捕されてしまったとしても、弁護士が素早く捜査機関にはたらきかけることで、身柄拘束を続けなくても任意で取調べに応じる環境が揃っていると主張できます。

 

身柄拘束の必要性が否定できれば、裁判官が勾留請求を却下する可能性が高まり、早期釈放が実現できるでしょう。

 

盗撮事件に強い弁護士をみつけるのが解決への最善策

  • 盗撮の疑いをかけられていて、任意で取調べを受けている
  • 盗撮容疑で家族が現行犯逮捕されてしまった
  • 実際に盗撮をしたが会社や学校にバレることなく解決したい…

こんな悩みを抱えている方は、いますぐにでも「盗撮に強い弁護士」にご相談ください。

 

稲葉セントラル法律事務所は、JR蒲田駅・東急多摩川線蒲田駅から徒歩3分の好立地にあります。

多くの弁護士事務所が港区・新宿区に集中しているなか、大田区・世田谷区・品川区にお住まいの方々を中心に「盗撮事件に強い弁護士に出会いたい」というご要望にお応えしております。

素早い示談成立が必要になるなど、ほかの犯罪事件と比べるとよりスピード感が大切になる盗撮事件では「盗撮事件に強い弁護士」に頼るのが解決への最善策です。

盗撮に強い弁護士を探している方は、まずは稲葉セントラル法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

まずは弁護士にご相談ください

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所では、元検事の弁護士が迅速にご相談に対応できる体制を整えています。手続きの見通し、不起訴の見立て、示談交渉のノウハウ、検察、警察の手法を知っているからこそ有効な弁護活動を知り、確かなサポートを提供しております。

ご本人、ご家族からの相談は初回無料です。刑事事件でお困りの方はお気軽にこちらよりご相談ください。

 

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