強制わいせつ罪の疑いを裁判において不成立にさせた事例

相談内容

ご依頼者様の御家族より、「自分の身内が強制わいせつ(現在は不同意わいせつ)の罪で逮捕されてしまったので何とかしてほしい。」とご相談を受けました。
そこで受任となり、即日本人と接見に行くなどして、勾留請求を却下させました。
その後、本人から話を伺うと、「強制わいせつに至るような行為はしていない。」と述べておられましたが、結局強制わいせつで裁判にかけられることになってしまい、同罪の成立を免れたい、というご依頼を受けました。

ご相談後(ご依頼後)

裁判では、まず検察官が提出した証拠を確認し、証拠の矛盾点を確認するなどして、裁判所に意見書を提出しました。
その後、ご依頼者本人、御家族と何度もヒアリングを実施し、強制わいせつの成立に至らないと考える事情を確認の上、裁判でご本人に供述してもらいました。
その結果、強制わいせつ罪の成立は認められず、同罪は不成立との結果で終結しました。

担当弁護士からのコメント

この事件は、身体拘束を受けたという強制捜査から始まったところ、身体拘束が続くようなことがあれば緊張、不安等からご自身の記憶と異なる内容を捜査機関に対してお話してしまう可能性もあり、結果、裁判で「違う」と述べたとしても、「捜査段階では●●とお話していましたよね」と矛盾をつかれ、不利な結果になるおそれもあります。

逮捕直後からご相談をいただけたことで、スムーズな身柄拘束の解放につながり、在宅しながら捜査を受けられたことで、冷静にご自身の記憶を辿り、捜査の当初段階から強制わいせつ罪の成立につながるような事情はないことを思い出していただくことができ、一貫した内容を供述することができていました。
このように、捜査の極めて初期の段階から、公判を見据えて処理を検討することが求められる場合がありますため、
お困りの場合には、お早目のご相談をおすすめいたします。

 


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