男性側が親権を獲得したケース

相談内容

離婚調停中の男性から、何とか親権を獲得したいとご相談を受けました。

 

婚姻状況としては、子育ての問題で夫婦関係が悪化し、このままでは子供の健全な育成に問題が生じると思い離婚を決意したとのことでした。

離婚調停中も同居は継続しており、ご相談者様がお子様の面倒を見ているご状況でした。

 

ご依頼後

調停途中からのご依頼だったため、弁護士が調停に参加する前に、ご相談者様から詳細に聞き取りを行い、配偶者の子供に対する態度、配偶者の性格や病歴、精神状況等のヒアリングを行いました。

そのうえで、弁護士としても母親に親権が渡ることは子の福祉にそぐわないと考えたため、諸所の資料を揃え、本件においては、父親が親権及び監護権を取得し、子の監護にあたることが適切であることを主張しました。

 

また、調停時においては、調査官の調査も入り、両親、子供、関係各所の調査もされました。

その結果、調査官報告書では、父親が親権を得て、看護養育するのがふさわしいと報告がされました。

 

離婚すること自体には双方合意をしていましたが、やはり、親権の部分で争いがあったため、調停は不成立となり、相談者様から訴訟提起を行いましたが、訴訟においても、調査官の報告は変わらず、最終的に、父親が親権者との判断がなされ離婚も認められ、判決が確定しました。

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