手をつないで歩いたら、不倫!? 一線を超えた男たちが支払う大きな代償。
「独身」と偽って不倫をすると、法で裁かれる?
「バレないと思って、ついやってしまった」…面倒に巻き込まれた男性の多くがそう嘆く不倫のトラブル。
つい最近も、とある芸能人の「ゲス不倫」がネットや週刊誌を賑わしていますが、悲しいかな不倫が原因で人生を棒にふる男性が少なくありません。
「あの時、踏みとどまっていれば…」と後悔しても、想定外のことが起きてしまうのが男女の仲。図らずも不倫のイザコザに巻き込まれ、離婚騒動に発展してしまった場合は、どう対処するとよいのでしょうか。
不倫が原因で発生する問題の中身やその解決策は、相手が未婚者か、既婚者かによって異なってきます。未婚者の場合、男性が既婚者であることを隠して肉体関係を結ぶと、男性は相手の女性に対し「法的な責任」を負います。
女性は「結婚しているとわかっていたら関係を持たなかった」わけですから、「貞操権の侵害」などを理由に慰謝料を請求される可能性があります。
また、万が一、妊娠させたり、子どもができてしまった場合には、認知や養育費を求められたり、あるいは堕胎費用を請求されることにもなるでしょう。
さらに、妻の側からすれば「不貞行為」に当たるので、こちらからも慰謝料を請求される可能性があるのです。
キスは含まれるのか否か、「不貞行為」の境界線とは。
では、不貞行為とはどんな行為なのか。
妻以外の女性とデートをしたり、手をつないだり、キスをしたら、アウトでしょうか。いいえ、法律上でいう不貞行為はあくまでも性的行為に限られます。
夫婦はともに、配偶者以外の者とは性的行為を行わない貞操義務を追っているため、これに反する不貞行為は、この義務に反するもの。
例え下心があっても、手を握って歩いたり、キスをしただけでは性的行為には当たりませんから、法的な問題は生じません。いわゆる風俗店で性的サービスを受けた場合でも、1、2回程度にとどまっている限りは(度を越さない限りは)不貞にならないと考えられています。
ただし、風俗店通いが常習化している場合は、かなりギリギリのライン。不貞とみなされる可能性もありますので、控えた方が賢明でしょう。
バレたくなければ、決定的証拠は絶対残さない。
不倫の真っただ中にいる時は、気持ちが盛り上がっていますから、その代償の大きさを考える余裕などありません。
しかし、配偶者にバレてしまったら万事休す。慰謝料を請求され、離婚を求められ、最悪の場合、全財産を失ってしまうことだってあるのです。
一般的に、裁判で慰謝料の請求が認められるのは、不貞行為があり、その事実を裏付ける「証拠」があった場合。
よくドラマなどで妻が夫の携帯電話を盗み見るシーンが出てきますが、お気楽にメールやSNSでやり取りするのは要注意。
酔った勢いで不用意にラブホテルを利用したり、ベッドで仲良く撮った写真を保存しておくのも、すすんで証拠を提供しているようなものです。
逆に請求する側からすれば、そうしたやり取りを記録に残し、不貞があったことを直接示すような証拠を抑えると、離婚の際も有利にことが運びます。
離婚になるとさらに倍増する、不倫の代償。
気になる「不倫のお値段」(配偶者に対しての慰謝料)は、夫の資産の額や婚姻期間の長さ、未成年の子どもがいるかなどの事情で変わってきますが、悪質性がさほど大きくないごく一般的な不倫の場合は、100万円前後が相場。
しかし、不倫相手を妊娠させてしまったような悪質な場合は、配偶者の精神的なショックの大きさに比例して慰謝料も増えますし、離婚まで至ってしまった場合には、200万円から300万円にまで一気に跳ね上がります。
加えて、既婚者であることを隠して不倫した場合は、相手の未婚女性からの慰謝料の請求も考えられますので、金銭的なダメージは計り知れません。
いずれにしても、独身男性と偽って未婚女性と付き合うのは、言語道断。
既婚であることを伝えたにも関わらず、二人の関係が深まってしまった場合でも、あらゆる面でリスクを伴う行為であることを肝に銘じてください。
妻だけでなく、味方だったはずの女性からも痛烈なしっぺ返しを食らう可能性も大きいのですから。