ハラスメント問題に企業がとるべき対策とは?弁護士に依頼するメリットを解説
1 ハラスメントの問題(概要)
当事務所では近年、ハラスメントの相談件数が増加傾向にあります。
「ハラスメント」の言葉自体は世間で認知されるようになった「セクハラ」や「パワハラ」など2、3種類でしたが、今ではそれ以外にも様々な種類が存在します。
- モラハラ(モラルハラスメント)
- マタハラ(マタニティハラスメント)
- パタハラ(パタニティハラスメント)
- アルハラ(アルコールハラスメント)
- オワハラ(終われハラスメント)
- ハラスメントハラスメント(ハラスメントを指摘するハラスメント)
その中でもパワハラについては2020年6月1日に大企業を対象とした「労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」が施行され、2022年4月1日からは中小企業も義務化されています。
会社としてハラスメント研修は必須となっており、労使紛争を避けるために体制を整えつつあります。
しかし、会社で働く上で、平穏に仕事を続けることが難しいことは誰しもがお分かりではないでしょうか。
ハラスメント相談窓口は「パワハラ防止法」により設置が必須となっておりますが、事象が深刻化する前に当事者が相談できれば良いのですが、企業風土や人間関係などによって見えない場合が多くあります。
万が一、防止策を講じずに重大なトラブルが発覚した場合、訴訟が起こされるなど使用者である会社の責任に及ぶ可能性があります。
今回はハラスメント対策として企業が取るべき体制や対応、措置について解説していきます。
2 ハラスメント対応における企業の義務
企業としての危機管理対策をする上で、対応は具体的に以下となります。
2-1社内方針の明確化と周知・啓発
ハラスメント防止のためにまずは会社として明確な方針を示す必要があります。また組織が方向性を示すと同時に徹底的に社員に周知・啓発することが重要です。具体的な対応は以下となります。
- 会社のトップからハラスメント撲滅のメッセージを伝える
- 「ハラスメント」の定義をよりわかりやすく伝え、法令などの理解を進める
- 社会問題となった顕著な事例を挙げて問題を身近に感じてもらう
- 従業員に就業規則を含めた意識向上と互いに尊重し合える職場環境の改善を促す
- 相談窓口の連絡先を全従業員に定期的にメールなどで案内する
相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていることを、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に掲載し、配布等を行います。
2-2相談や苦情に応じ、適切に対処する体制整備
トラブルについてはセンシティブな内容なので秘密の厳守、プライバシーの保護と同時に相談窓口の担当者の教育と指導を徹底する整備づくりも必要です。
相談窓口については外部委託する選択肢もある他、外部の厚生労働省が設置する「ハラスメント悩み相談室」(電話・メール・SNSで対応)や、各都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」などで、ハラスメントを含めた職場のトラブルに関する相談を無料で受けつけています。
2-3パワハラが発生した場合の迅速・適切な対応
厚生労働省の「職場におけるハラスメント関係指針」により、事業主は、当該事業主が雇用する労働者又は当該事業主が行う職場におけるパワーハラスメントを防止するため、主に以下の順序で対応を取ることが求められています。
①万が一、パワハラが発生した場合は迅速に対応し、正確な事実関係の把握を行います。その際、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止め などその認識にも適切に配慮します。
②職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害を受けた労働者(被害者)に対する配慮のための措置を適正に行います。
③就業規則に準じ、行為者に対する措置を適正に行います。
2-4上記の措置とあわせて講ずべき措置
相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項をあらかじめマニュアル作成し、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、当該マニュアルに基づき対応します。
また、最終的に被害者・加害者のヒアリング内容や対応プロセスを記載した調査報告書を作成し、再発防止策を講じることで組織の信用の低下を防ぐことができます。
企業がハラスメント対策をするにあたり、どう取り組めば良いのか悩んだ時には弁護士に依頼することをお勧めします。
3 ハラスメントを弁護士に依頼する5つのメリット
企業が弁護士に依頼した場合、どのようなサポートを受けることができるのか、5つのメリットをご紹介いたします。
メリット1 交渉の窓口を弁護士に任せることができる
ハラスメントが発生し実際に訴えられ、対応する場合は事実確認や処分や被害者、代理弁護士への回答、合意書の作成や訴訟対応など多岐にわたります。
内容証明郵便が届いた場合は回答期限が設けられているため、日々の業務をストップし適切な対応に当たらなければなりません。
また、合意がとれずに提訴された場合はその後の訴訟対応が必要です。
時間や費用的な労力だけでなく、見知った人への調査・交渉をするため、想像以上に心身が疲弊することもあるでしょう。
ハラスメント問題を弁護士に依頼すれば、交渉や事実確認、書類の作成などの窓口を全て請け負ってもらうことができます。
「日々の経営への専念」と「ハラスメント問題の早期対応」の両立を図れることは、弁護士に任せる大きなメリットといえます。
メリット2 被害者、加害者と直接対峙することなく対応ができる
ハラスメント問題が発生した場合、事実確認や証拠調査で被害者、加害者、第三者にヒアリングする必要があります。
いままで一緒に働いていた従業員や関係者と直接対峙をしなければならないので、気後れしたり、感情的になったりすることもあるでしょう。
無意識にでもどちらかに肩入れした結果誤解が生じ、問題解決の思わぬ落とし穴になる可能性もあります。
一方、ハラスメント専門の弁護士は公平な目線で被害者、加害者、第三者から必要な情報をヒアリングするため、負担なく事実に基づいた調査が可能です。
会社にとって有益な条件で交渉を進めることができます。
メリット3 専門家である弁護士の観点から、法的に合理的な慰謝料交渉や妥当な決着をつけることができる
「自分が思った以上にハラスメント対応に係る業務量が多く、対応するのがつらかった。」
「慰謝料を提示されたが、相場がわからないので交渉できなかった」
「加害者へ人事処分を行ったら、労使問題に発展してしまった」
「事実調査が不十分で、処分を誤り損害賠償まで請求されてしまった」
ハラスメント問題にはこのような相談が少なくありません。
わたしたち法律の専門家である弁護士は、日々更新される膨大な判例を収集、蓄積しています。
ハラスメント案件といっても、企業形態や職種、業種によって様々な事例が存在します。
ひとつひとつの状況を適切に判断しながら、ご相談内容にあった「法的に合理的な交渉」「妥当な決着」を目指します。
メリット4 難しい「社外労働組合」との交渉にも対応できる
ここのところ社外の労務組合やユニオンを通して、ハラスメント問題を訴えられるケースが増えています。社外の労務組合やユニオンはハラスメント交渉を専門としていることもあるため、専門的な知識がより要求されます。
社外組合は会社の内情や収益状況を把握していません。
そのため、厳しい条件を提示され、難しい交渉に迫られるケースが多いのも事実です。労務担当者や経営者ご自身での対応では過度な負担となったり解決が困難になる可能性が高いことから、まずは弁護士への相談をお勧めします。
メリット5 在職中の従業員や関係者に安心感を与えられる
「わたしたちの会社がハラスメントで訴えられているらしい」という噂は思った以上に広がることがあります。そのまま放っておいたり、最適な対応を取れずにいると企業秩序を乱す要因にもなりかねません。
小さなハラスメント案件でも、社会的な信用を失い会社を揺るがす大きな問題に発展することがあるでしょう。
在職中の従業員に“きちんと弁護士と契約し、法的に対応している”姿勢をみせることができれば、「自分の会社は法的なトラブルも的確に対応しているんだ」と安心感を与えることができ、雇用の安定化につながります。
弁護士に相談、依頼することは、交渉から手を離し責任を放棄することとは全く異なります。被害者、加害者へ適切な対応をとるため、今ともに働く従業員や会社の利益のために、専門知識のある弁護士に相談するメリットは大きいといえます。
4 ハラスメント問題に当事務所を選ぶ理由
稲葉セントラル事務所では経験豊富な弁護士が様々な観点からサポートを行っており、他とは違う強みを持っています。
迅速・丁寧な対応
ご依頼いただいてから案件処理に至るまで、常に迅速で丁寧な対応を心掛けています。ご依頼者様には「今どのような状況かわからない」といった不安を与えません。
特に中小企業向けの相談窓口の設置や対処方法などあらゆる面でサポートいたします。
依頼者の利益を最大限に実現するためにお一人おひとりとのコミュニケーションを大切にしながら、迅速で丁寧なリーガルサービスを提供することをお約束します。
分かりやすくご説明
当事務所では、ハラスメントに関する難しい法律用語を誰でもすぐにご理解いただけるよう、分かりやすく納得できる説明を心掛けます。
また実例を挙げながら解決までの道のりを具体的に提示し、ご満足頂くように解決まで導きます。
適正な費用の明示
当事務所は、顧問契約に関する弁護士費用とその業務内容について、事前に明示し、委任契約を締結しますので、安心できます。
5 まとめ
今回はハラスメント対策として企業が取るべき体制や対応などや注意すべきポイントと弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
万が一、セクハラ、パワハラなどのハラスメントが発生した場合は会社に不法行為についての使用者責任(民法715条)、職場環境配慮義務違反(民法415条)などの法的責任が発生し、従業員の損害に対して賠償をしなければならない場合もあります。
当法律事務所にハラスメントの防止対策をご依頼いただければ、迅速に対応いたします。
将来起こりうるリスクを組織的に管理し、損失などの回避を図るためにも弁護士と継続してサポートを受けられる顧問契約を結んでいただくことをお勧めいたします。
リスクマネジメントにより、企業にとって多くのメリットが期待できます。
稲葉セントラル法律事務所は信頼できる身近なパートナーとして、中小企業を中心に相談を受け付けています。
少しでも気になることがあればお気軽にご相談ください。