不同意性交等罪について、弁護士が解説
この記事では、弁護士が、2023年7月に改正された性犯罪(不同意性交等罪)についての概要を解説するとともに、同罪を疑われた場合に弁護士に相談するメリットなどを解説します。
Contents
1 不同意性交等罪とは
不同意性交等罪は、2023年7月13日、性犯罪に関する改正刑法が施行されたことにより規定された犯罪になります。
それでは、まず規定の内容を確認し、その上で従前からの変更点等を紹介します。
⑴ 規定の内容
不同意性交等罪は、以下のように定められています。
(改正刑法)※1なお、下線部、(A)等の記号は記事作成者による。
第177条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由でその他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくはまっとうすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、(A)性交、肛門性交、口腔性交又は(B)膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものでないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
※2 第177条第1項に定められている前条第一項各号の事由とは
① 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれを受けたこと。
② 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③ アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤ 同意しない意思を形成し、表明し又はまっとうするいとまがないこと。
⑥ 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその自体に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦ 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
以上のように、改正刑法において定められることになりました。
⑵ 改正刑法により何が変わったのか
改正刑法においては、今までの強制性交等罪や準強制性交等罪が一緒になっただけ、というわけでもなくなりました。。
そこで、変わったと考えられる内容を紹介いたします。
ア 成立の範囲について
従前の刑法において定められていた「強制性交等罪」は、「暴行又は脅迫」を用いて性交等をすることで犯罪が成立するという内容となっていました。
つまり、従来では、「暴行や脅迫」を用いることが犯罪の成立にとって必要となって
しかし、改正刑法の規定内容からすれば、「暴行又は脅迫」を用いることだけでなく、上記の※2のとおり、他の方法(刑法176条1項2号ないし8号)によって同意なく性交等を行ったとしても犯罪が成立することになっています。
そのため、改正刑法によって、従前の刑法における強制性交等罪からすると犯罪の成立する範囲が広がったと考えることができるでしょう。
イ 行為の内容について
従来は、(A)「性交、肛門性交、口腔性交」のみが、強制性交等罪の処罰対象とされていましたが、ここに(B)「膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」というのが含まれました。
つまり、膣や肛門内に指や物を入れる行為は、従来では、6月以上十10年以下の懲役刑であった「強制わいせつ罪」に該当するものでしたが、改正により「性交等」に含まれることになったのです。
ウ 年齢について
また、改正刑法177条第3項においては、十六歳未満の者に対して性交等をすることによっても本条の適用があることを定めています。
従前の刑法における「強制性交等罪」においては、「13歳未満」の者に対して性交等を行うことでも犯罪が成立することとなっていました。
従前の刑法に比べて、改正刑法は、16歳未満の者に対して性交等をすること(相手が16歳未満の者であっても13歳以上である場合には、その者が生まれた日よりも5年以上前の日に生まれた者が性交等をすること)をもって、犯罪が成立すると定められましたので、性交を行う上での同意年齢が上がったこととなり、犯罪の成立範囲が広がったといえることができるでしょう。
また、ここで重要なのは、改正刑法177条第1項、第2項にあたらない場合、つまり簡単に言えば「同意があったとしても」性交等をしただけで犯罪が成立する、ということです。
例えば、加害者が男性で、被害者が女性だったとしましょう。
被害女性が13歳~15歳であった場合(なお、「高校生である」など、学年は関係ありません。あくまで実年齢が問題です。)⇒加害者が「5歳以上年長」である場合には犯罪が成立するので、
被害者13歳→加害者18歳~は犯罪が成立、17歳は不成立
被害者14歳→加害者19歳~は犯罪が成立、18歳は不成立
被害者15歳→加害者20歳~は犯罪が成立、19歳は不成立
ということです。
なお、女性が16歳であれば、ここでの問題は生じません。
エ 婚姻関係の有無について
改正刑法においては、条文上「婚姻関係の有無にかかわらず」と定めており、従前の刑法とは異なり、婚姻関係がある夫婦間においても不同意性交等罪が成立することが示されることになりました。
⑶ 刑罰について
不同意性交等罪に問われた場合には、法定刑として罰金刑はなく、5年以上の有期拘禁刑が下される可能性があります。法定刑が5年以上の拘禁刑ですので、酌量減軽がない限り執行猶予はなく実刑となる大変重い罪です。
※従前の刑法では懲役刑となっていましたが、新たに拘禁刑という刑罰となりました。
拘禁刑は、改善更生を図るために、必要な作業を行わせること、又は必要な指導を行うことができるとされています。
もっとも、拘禁刑は、2025年6月までに施行されることになっています。
そのため、それまでは懲役刑として扱われることになります。
2 不同意性交等罪が疑われた場合(一般的な流れなど)
不同意性交等罪が疑われた場合には、一般的には、まず捜査機関(警察)が捜査を行います。
個別的な事案の判断にはなりますが、逮捕されてしまう可能性もあります。
逮捕されてしまった場合には、検察官が勾留をするか否かを判断し、勾留請求がされ、裁判官が勾留をするか否かを決定します。
勾留は、まずは10日間なされますが、その後に勾留期間を10日間延長することもできますので、最大20日間勾留される可能性があります。
その後、勾留期間が終了する段階で、検察官は起訴するか否かを決めることになると考えられます。
起訴することに決まれば、刑事裁判が開かれることになり、裁判官が犯罪について判決を下すことになります。
そのため、仮に不同意性交等罪で逮捕されてしまうのではないかなどのご不安のある方や親族などで逮捕されてしまった方がいる場合には、不同意性交等罪は罰金刑がなく重い犯罪になりますので、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
その後の対応次第では、処分に影響を与えることもありますので、弁護士に早期に相談をされることをおすすめします。
3 犯罪の改正により、簡単に前科がつくようになってしまったのか?
世間一般では、「処罰範囲が拡大した。」「同意があるとおもって性交渉をしても、後から『あれは同意がなかった』と言われればおしまいだ。」などと、簡単に有罪になってしまうのではないかと心配される声をよく聞きますが、実際にそうなのでしょうか。
この点は、弁護士の感覚論にはなりますが、改正刑法が施行されたからといって、簡単に処罰されることにつながった、という運営にはなっていないと考えます。
むしろ、起訴不起訴を決める検察官においては、「行為直前の防犯カメラの映像があるのか、あるとしてどういう状況が映し出されているのか。」ということを細かく確認し、そこであまり被害者側が抵抗していない状況が映し出されていると、もちろん他の事情も総合してですが、起訴は難しいのでは、と考える傾向にあるかと思います。
その他、直前直後のメッセージアプリ等のやりとり、ふるまい、通報までにどれくらい時間がかかっていたかなど、様々な事情をやはり細かく精査していることには変わりはありません。
つまり、「処罰範囲が広がった」のではなく、「これまで犯罪かどうかグレーだったもの、そして、もっと重く処罰してもいいはずなのに軽く扱われていたものを、より明確にした」ということが改正された本当の趣旨であり、必ずしも国民の行動を抑圧しようとしている、被害者の言い分が強く考慮されすぎている、という状況にはなっていないものと考えます。
4 弁護士に相談するメリット
以上のとおり、仮に不同意性交等罪を疑われた場合や逮捕されてしまった場合には、早期に弁護士に相談しましょう。
自らが行ってしまった行為により不同意性交等罪に問われるのではないか、逮捕されてしまったらどうしよう、身内の方が逮捕されてしまった、などの状況となれば、「このまま、どのようになってしまうのだろうか。」といった不安な気持ちとなってしまうと思います。
弁護士に相談することで、弁護士から今後の流れや今後の対応などの的確な説明やアドバイスまたはサポートを受けることができ、不安な気持ちを少しでも和らげることができます。
また、状況によっては、早期に動くことで身体拘束を回避することや起訴を免れることができる可能性もあるので、早期の対応をすることがとても重要となります。これらの対応を業務としてできるのは弁護士だけになります。
まずは弁護士に相談し、弁護士に早期対応をしてもらうことが刑事事件においてはとても重要なことになります。