債権回収
会社が事業を行ううえで、取引先からの入金の遅れや、売掛金が回収できないといったことは想定される事態かと思います。取引先に連絡をしても支払いをはぐらかされなかなか思うようにいかなかったり、または、まったく連絡がつかなくなってしまうこともあります。
このような相手方の対応に業を煮やし、行き過ぎた取り立て行為をしてしまうと、恐喝罪のような刑事事件に発展してしまったり、損害賠償を請求されてしまう恐れがあります。
話し合いで、うまく支払いがなされればそれは会社にとって一番良いことですが、なかなか支払いをしてこない取引先と長々と交渉をしたり、放置したりすることは、会社にとってリスクや損失でしかありません。
そこで、なかなか支払いをしてこない取引先に対しては、法律のプロである弁護士に依頼し、債権回収を図るべきです。
債権回収を弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼するメリットは、弁護士は合法的に債権を回収する知識ノウハウをもっていますので、事案に応じた適切な債権回収手段を選択し、早期に未払い債権の問題に決着をつけられること、いままで債権回収に充てていた人員を他の仕事に回せ、会社や債権回収担当従業員の取り立て行為に対する法的リスクが避けられることです。
当事務所では、債権回収に通じた弁護士が事務スタッフとチームを組み、事案に応じた(交渉からスタートするか、保全手続きを取ったうえで訴訟提起をするか、強制執行をするかなど)様々な措置を素早く行います。
また、弊所と顧問契約をすることで、未払い債権が発生する事態を避けるべく、契約書取り交わしの段階からチェックを行いますし、140万円未満の債権回収であれば、着手金無料(※成果報酬は発生します)で行えるので、会社経営にとっては万全の体制を整えることができます。