民事再生

民事再生について

平成12年4月から実施された比較的新しい手続きで、債務を大幅に免責(5分の1程度)してもらい、住宅等の財産を維持したまま、3年間で分割・返済していくという制度です。
また、分割の支払いが終われば、すべての債務がなくなります。自己破産と違い、一定の条件を満たせば、住宅を手放さずに生活を再建することもできます。
地方裁判所への申し立てにより再生計画ができるものですので、弁護士に相談することで早く解決することができます。

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民事再生と自己破産の違い

民事再生 自己破産
申立の要件 債務超過のおそれ 支払い不能
負債免責 債務の5分の1または100万円以上 支払い義務の免責
資産 住宅は処分されない 高価な財産は処分される
資格制限 特になし 一定の資格制限あり
手続きまでの期間 約8ヶ月〜1年 差押え財産の有無で変動

 

民事再生のメリット・デメリット

メリット デメリット
  1. 債務が原則5分の1に減額される(ただし、最低返済額は100万円)
  2. 住宅ローンがあっても自宅を手放さずに済む
  3. 手続開始後は債権者は強制執行(差押え等)が止まる
  4. 資格制限がない
  1. 返済が滞ると取消しや破産になることがある
  2. 借入が約5~10年間できなくなる
  3. 官報という機関紙に住所・氏名が掲載される
  4. 手続きが複雑なため、手間と時間がかかる

 

「民事再生」2つの手続き方法

個人民事再生を申立てする場合は自分自身での事務手続きが必要となりますが、2つの手続き方法があります。

小規模個人再生

小規模個人再生とは将来おいて継続的に又は反復して収入を得る見込みがある個人が、再生債権を3年間で返済する再生計画案を提出し、経済的な立ち直りを図る手続きです。
また、住宅ローン以外の借金が5,000万円以下である必要があります。

給与所得者等再生

給与所得者等再生とはサラリーマンなど将来的に安定した収入を得る見込みがある個人の債務者が対象となります。
作成した再生計画案に対して債権者の同意が不要である点や、債権者が反対しても利用できる特徴があります。
返済金額は債務者の収入から税金の支払いなどを差し引いた2年分となり、小規模個人再生の最低弁済額よりも高額でなければなりません。

 

※但し現状では、サラリーマンで給与所得者であっても個人民事再生を申し立てる場合、返済金額において給与所得者等再生よりも小規模個人再生の方が返済金額で有利であることは明らかなため小規模個人再生手続きで申し立てをする人がほとんどとなっています。

 

小規模個人再生の流れ

1.受任

当弁護士に依頼いただければ、直ちに債権者に対して受任通知書を発送します。
債権者は、弁護士が介入した後に本人に対して連絡をすることが法律で禁止されているので、返済を停止していても本人やご家族に取り立ての電話などがいくことは一切ありません。

2.地方裁判所に申し立て

裁判所に個人再生の書類(申立書)を提出します。
申立書は、当事務所にて作成しますが、その作成のために、お客様にも預金通帳、生命保険証券、源泉徴収票などの必要書類の収集にご協力いただきます。

3.個人再生委員との面接

申し立ての1~2週間後に、個人再生委員が選任されますので、その個人再生委員と事務所等で面接を行います。
面接では、主に申立書の内容確認作業を行います。

4.個人再生手続開始決定

裁判所が将来的な支払いの見込みについての開始要件が揃っている等の確認をすれば、再生手続きを開始する決定を出します。再生手続きの開始の申立てから開始決定までの期間は、約1か月です。

5.債権額の確定

債務者は、債権者一覧表と、すべての財産の目録を作成し、裁判所に提出します。
債権者は債権額の異議がないかを確認し、異議がある場合は評価手続きを行い、主張できる債権額を確定します。

6.再生計画案の提出

確定した債権額をもとに今後の返済の計画書=「再生計画案」を作成し、裁判所に提出します

7.書面決議

再生計画案について、裁判所は債権者に対して債権者の書面投票にかけられ、同意するか否かの確認をします。

8.再生計画案の認可

債権者の数の半数以上かつ、総債権額の債権者の異議が過半数を超えてない場合において再生計画案が認可されます。
ここまでの手続きの終了におよそ6ヶ月かかります。

9.返済開始

再生計画の認可決定が確定した月の翌月から、返済計画案に従って返済を始め、返済を終えると残りの負債は免除されます。

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