被相続人の療養看護につき相続人の配偶者へ特別の寄与が認められたケース

相談内容

相談者様は、二人兄弟の弟でした。

被相続人である母親が一人暮らしをしていたところ、被相続人が亡くなる8年ほど前から認知症が発症したため、相談者様が被相続人を引取り、相談者様のご自宅で最後まで介護をされていました。

 

相談者様の配偶者は看護資格を有し、専業主婦であったため、被相続人の介護を配偶者の方がしていましたが、同居8年の間に、認知症が重度にまで進行し、また要介護も2から5まで進行しました。

 

相談者様らご夫妻は、デイサービスは利用しつつも、自宅で24時間体制で被相続人の介護に務めていたため、遺産分割協議にあたり、配偶者の被相続人に対する療養看護について特別の寄与が認められる様にしてほしいとご相談に来られました。

 

ご依頼後

ご依頼後、弁護士から相談者様のお兄様へ通知を送り、特別寄与分を含め任意交渉で遺産分割協議の申し入れを行いましたが、話し合いでは解決せず、遺産分割調停の申立てを裁判所に行いました。

遺産分割調停の中でも、療養看護に対する特別寄与分が争いとなったため、弁護士が資料を揃え、本件では配偶者の療養看護の特別寄与が認められることを丁寧に主張立証を行いました。

 

調停では決着がつかなそうに見えたところ、裁判官から心証が開示され、配偶者の特別寄与が認められること、また、相談者様と配偶者の療養看護に対する寄与分は、金銭換算にして400万円ほどになることが伝えられました。相手方のお兄様も、裁判官の提案に従い、特別寄与分400万円を加味した遺産分割調停を成立させることが出来ました。

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