痴漢事件で勾留を阻止し、その後の示談により不起訴処分を獲得した事例

相談内容

土曜日に、「息子を逮捕していると警察から連絡がありました。何があって、今どういう状況なのかわかりません。どうすればよいでしょうか。」と、依頼者様のお父様が相談に来られました。

お父様の希望により、弁護士はその場で警察署へ連絡をして、現在父親が相談に基地得ること、この後接見予定であることを伝えたうえで、事件と現状のあらましを教えてほしいと求めたところ、痴漢で警察署に逮捕されていることが判明しました。

また、お父様は「息子が月曜日に重要な仕事があると言っていたから、早急に身柄を開放してほしい」とご希望されました。
そこで弁護人は、相談の翌日である日曜日の身柄解放を目標とし、最短のスケジュールとして『日曜日にされるであろう検事の勾留請求を、それ自体させないようにしよう』と判断しました。

ご相談後(ご依頼後の対応)

捜査段階において被疑者の身柄を開放するには、被疑者が捜査機関から逃亡したり、被害者等に接触して証言等証拠を隠滅したりしないように、釈放後の管理監督をする者の存在が重要になります。
そこで弁護士は、ご相談に来ていただいたその場でお父様と打ち合わせを行い、釈放後の被疑者を管理監督いたしますと誓約する内容の「身元引受書」という書面を作成していただきました。

また、上記のように逃げたり証拠隠滅したりしませんという約束は、ただ親族がその監督を誓約するだけでは足りず、むしろ被疑者本人が捜査機関に対して約束し、更には親族の監督に服することを誓約することが不可欠といえます。
そこで、弁護士はお父様との打ち合わせの後、警察署へ接見に行ったその場で打ち合わせを重ねて、逃げないし、被害者にも接触しない、お父様の監督に服しますという内容の「誓約書」という書面を依頼者様に作成していただきました。

以上のように、相談の時点で効率的な弁護活動を逆算して行動を開始したしたため、翌日曜日の午前中、つまり、お父様の相談から24時間以内に、弁護士は「これ以上の身体拘束が続けば依頼者様が就労先から解雇されてしまうといった不利益が生じるおそれがある」等の事情を記載した「勾留請求に対する意見書」を、検察に対し提出することが出来ました。

結果、検察は勾留請求を見送る判断をしたため、依頼者様は「意見書」を提出したその日に釈放され、社会人としての職場での立場も守られることとなりました。

解決結果

また釈放後、弁護士を通じて被害者と連絡を取り、被害弁償を行ったうえで示談を成立させました。その内容を検察官に報告した結果、本件は不起訴処分となり、依頼者様の希望どおりに解決することができました。

担当弁護士からのコメント

刑事事件では、逮捕後に勾留されてしまうと23日間の身柄拘束が続き、仕事や学業への影響が甚大です。本件では、 土曜日の相談時点で日曜日中の身柄解放が可能なスケジュールを想定し、そこから逆算して行動を開始したため、日曜日の午前までに身元引受書・誓約書・意見書を整えることができ、そして迅速に勾留阻止に動いたことが、早期釈放につながったといえます。
またその過程で、早期から捜査機関を通じて被害者に示談の意向を伝えることができ、結果的に不起訴処分を獲得することができました。

刑事事件の初動が遅れると「長期間の拘束」、その間の取調べ対応等次第で「起訴処分」に直結しかねません。ご本人やご家族が逮捕されたという場合には、できる限り早期に弁護士にご相談いただくことが非常に重要です。

関連記事

「個人のお客様」の解決事例

「刑事事件」の解決事例

SERVICE取り扱い業務

NEWS新着情報

PAGE TOP