ストーカー対応(被害者側の弁護活動)

相談内容

元交際相手から、つきまとい、電話、メール及び手紙にて執拗に連絡を受けていて困っていたところ当事務所へご相談に来られました。

ご相談後(ご依頼後)

ご依頼者様の話によれば

① 依頼者の行動範囲に突如として現れ、依頼者を困惑させる。
② 依頼者宅の前で依頼者を待ち伏せする。
③ 依頼者宅に執拗に手紙を送る。
④ 依頼者に毎日複数回電話をかける。

⑤ 依頼者に毎日大量のメールを送る。

との被害を受けているとのことだったので、上記行為がそれぞれ

・ ストーカー規制法に該当する行為であること
・ 行為が繰り返される場合には刑事告訴を行うこと

を記載した通知書を元交際相手に送付しました。

その後、通知書を受け取った元交際相手から連絡があり、ストーカー行為をやめるとのことであったので、同人との間でその旨の合意書を締結しました。

担当弁護士からのコメント

本件のようなストーカー被害に遭うと、平穏な日々を過ごすことができず、不安を抱えながらの生活が続くかと思います。また、ストーカーの加害者は、私怨に基づきストーカーをしている場合が多く、当事者間の話し合いでは解決を図ることが難しい状態もあります。

本記事を読まれている方の中で、ストーカー被害に遭われて不安な日々を過ごされている方がおりましたら、弊所まで一度ご相談をいただければと存じます。

 


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