疎遠の親族からの不当請求(親類トラブル)
相談内容
依頼者様は、婚姻後、同居していた義姉から執拗な嫌がらせ(自分の食事だけ用意されない、物を隠されるなど)を受けてきました。
その後、義姉とは別々に住むことになったので嫌がらせは無くなりました。
ところが、別々に住み始めて25年が過ぎた頃、突如として、義姉から「別々に住むようになった際に、義姉の金銭を持ち出した」ことを理由に金銭の返還(不当利得返還請求)を請求する民事調停を申し立てられました。
ご相談後(ご依頼後)
相談の際には、依頼者様から当時の状況について確認をしました。
その結果、依頼者様は定職についており金銭を持ち出す動機がないこと、そもそも義姉の金銭の管理状況について把握していないことがわかりました。
また、民事調停申立書を確認したところ、仮に相談者様が金銭を持ち出していたとしても、すでに消滅時効の期間が経過していることもわかりました。
そこで、民事調停申立書に対する反論書面には、上記事情に加えて、消滅時効が成立している旨を記載しました。
調停では、当方の主張が認められ、義姉側の取り下げにより、第1回調停期日で調停は終了しました。
担当弁護士からのコメント
親族間のトラブルや近隣トラブルの場合には、紛争の根底にあるのは逆恨みなどの私怨であることが多々あります。
その場合、当事者間で解決を図ることは難しくなります。
そのため、早期に弁護士に相談をして、真に法的トラブルとなるところはどこなのかを把握する必要があります。
本記事を読まれている方の中で、親族間のトラブルや近隣トラブルにより不安な日々を過ごされている方がおりましたら、弊所まで一度ご相談をいただければ幸いです。