被害者と示談が成立し、不起訴処分を獲得した事例

相談内容

勤務先の女性従業員用の更衣室に盗撮目的でカメラを設置し、未成年者の女性アルバイト店員を盗撮してしまった事案(当時は迷惑防止条例違反事件、詳しくは下記法改正も参照してください。)

依頼者様としては、被害者側と示談をし、刑事処分を課されないこと(不起訴処分)を希望していました。

 

ご相談後(ご依頼後)

盗撮事件の場合には、被害者側と示談ができるか否かがポイントとなります。

被害者側と示談ができた場合には不起訴処分となる可能性が高くなり、逆に示談ができない場合には罰金刑等の刑事処分を課されることになります。

そのため、依頼者様との打合せの際には、

① 刑事処分を課されるか否かは示談の有無が大きく影響すること
② 示談をしてもらうためには被害者に対して誠心誠意謝罪をすること
③ 被害者側が未成年者の場合には、大切な我が子が傷つけられたことになるので、親権者の処罰感情は強く、自己の犯した罪と向き合っていることをしっかりと伝えることがより一層大切になること

を依頼者様に伝えました。

その上で、担当弁護士から被害者の親権者(法定代理人)へ連絡を入れ(事件発生後2日目)、当方依頼者様の反省の程度、当方依頼者様には再犯可能性がないこと等について十分に説明をしました。その結果、被害者と示談をすることができ、依頼者様は刑事処分を受けずに済みました(不起訴処分)。

担当弁護士からのコメント

本件の盗撮のように被害者がいる犯罪の場合(暴行、傷害、不同意わいせつ、不同意性交)には、上記で述べたとおり示談の有無が重要なポイントとなります。被害者の方と示談をしてもらうためには、①早期に被害者に謝罪をすること、②被害者の心情に寄り添うことが必要になります。

相談者様の中には、事件が警察から検察庁へ送検された段階で来られる方もいますが、被害者から見ると、「刑事処分を課されたくないから示談をしようとしている」という印象を受けるので示談が困難になることもあります。

そのため、警察から捜査を受けた場合には、早期に弁護士に相談し解決に向けて協議をすることがとても大切になります

本記事を読まれている方の中で、犯罪行為を行ってしまい不安な日々を過ごされている方がおりましたら、弊所まで一度ご相談をいただければ幸いです。

 


*法改正について
2023年7月13日から新たに法律が立法され、盗撮については性的姿態等撮影罪(いわゆる撮影罪)が適用されます。東京都迷惑防止条例の場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」でしたが、法改正により撮影罪が適用される場合には「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」となり厳罰化されました。そのため、示談の必要性がより一層高まったといえます。

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