客引き行為(迷惑防止条例違反)で勾留決定が出されたが、準抗告により早期釈放を実現した事例
相談内容
依頼者様は、繁華街において私服警官に対して違法な客引きをしてしまい逮捕されました。逮捕の翌日、早朝に依頼者様の知人から弊所にご相談があり、その日の午前中に担当弁護士が接見に行きました。
依頼者様のご希望は、早期の身柄解放 でした。
ご相談後(ご依頼後の対応)
逮捕に続き、裁判所から勾留決定が出たため、弁護士は、勾留決定に対する不服申立てである「準抗告」を行い、釈放を目指すことにしました。
準抗告においては、
• 罪証隠滅の可能性がないこと
• 逃亡の恐れがないこと
を中心に主張しますが、依頼者様に同居の親族や交際者がおらず、釈放後の依頼者の身元を保証してくれる人物がいない点が大きな課題でした。
そこで、担当弁護士が依頼者様から丁寧に事情を聴取したところ、新たな就職先が決まっていること、その就職先の社長であれば協力してくれそうであることが判明しました。そこで担当弁護士はその社長に連絡をとり、交渉の結果、依頼者様の身元引受人となっていただくことができました。
解決結果
勾留決定が出た3日後の土曜日、弁護士は準抗告を申し立てました。その結果、翌日の日曜日に裁判所が勾留決定を取り消し、依頼者様はその日のうちに釈放されました。
本件では、いったん勾留決定が出たにもかかわらず、逮捕からわずか7日後の早期釈放を実現することができました。
担当弁護士からのコメント
客引き行為のような比較的軽微な事件でも、逮捕・勾留されれば長期間の身柄拘束につながり、社会生活への影響が大きくなります。
本件では、転職先の雇用主に身元引受をお願いするという工夫により、準抗告を通じて早期釈放を実現できました。
勾留が決定してしまった場合でも、すぐに打てる手がないわけではありません。状況に応じた工夫と迅速な対応が、依頼者様の社会復帰につながるのです。