インターネット上において、ペンネームで誹謗中傷されたところ、投稿者の特定、損害賠償につながった事例

業種・お問い合わせ区分
個人
相談内容
特定の分野でペンネームを利用して、実名および顔を隠して活動しているところ、インターネット上のサイトに当該ペンネームを用いて誹謗中傷をされました。
解決の流れ
ペンネームやその他の書き込み内容から、一般人が「特定の一人物」を想起できるかどうかを検討し、その証拠収集を行なった上で同定可能性を立証する必要があったため、これらを収集し、発信者の情報開示請求を行うことで
投稿者の特定に繋がりました。
担当弁護士よりのコメント
ペンネームやハンドルネーム、SNS上のアカウント名、Vtuberのキャラクター名をもって誹謗中傷する(される)ケースが近時多く見られます。 この点、当事者は「あなた(又は私)のことだ」と理解できても、それを読んだ一般人において誰のことか分からない場合には同定可能性が認められず、権利侵害が成立しないというケースがあります。 このような判断は法的な評価を含むところで、また証拠の収集過程が非常に大切であるため、お早めのご相談をお勧めいたします。