trespassing
01
住居侵入に関して逮捕された・捜査を受けているという状況に直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は住居侵入を含む刑事事件の弁護実績が豊富であり、逮捕直後の緊急接見から取調べ対応の指示・被害者との示談交渉・公判での情状弁護まで一貫してサポートします。
住居侵入罪とは、正当な理由なく人の住居・看守する邸宅・建造物・船舶に侵入する行為を指します。刑法130条に規定されており、3年以下の懲役または10万円以下の罰金という法定刑が定められています。単なる無断立ち入りだけでなく、盗撮・窃盗・ストーカー行為などの目的で住居に侵入した場合は住居侵入罪に加えて他の罪名が併合されるケースが多く、処罰が大幅に重くなります。住居侵入罪は単独で問われるケースよりも、盗撮・窃盗・不同意わいせつなどの他の犯罪と組み合わさって起訴されるケースが多い点が特徴であり、事件全体を見据えた弁護士の早期介入が処分を左右します。
稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、住居侵入罪・不退去罪・これらに付随する窃盗・盗撮・ストーカーなど関連する手続き全般に関する疑問に具体的にお答えします。「住居に無断で侵入して逮捕された」「盗撮目的で建物に入ってしまった」「家族が住居侵入で逮捕された」という緊急の相談にも迅速に対応します。事件は時間との勝負であるため、状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。
02
住居侵入罪に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「警察から任意で事情聴取を求められた」「敷地内に無断で入ったことを問われている」「建物内を無断で歩き回ったことで通報された」という段階でも、弁護士への相談が重要です。
住居侵入事件が起きる場面はさまざまです。元交際相手の自宅へのストーカー目的での侵入・盗撮を目的とした建物への侵入・窃盗目的での住宅への侵入・深夜に人の家の敷地内に無断で入った行為など、多様なケースがあります。目的・状況によって他の罪名と組み合わさって処罰されるリスがあるため、弁護士が早期に事実関係を精査して全体の対応方針を立てることが重要です。
住居侵入罪は窃盗・強盗・盗撮・不同意わいせつなどの手段として行われるケースが多く、これらの目的が認定された場合は住居侵入罪に加えて各罪名が適用されます。「侵入しただけで何もしていない」という場合でも、侵入の目的・背景によって処罰の方向性が変わるため、取調べでの対応が処分に直結します。
また「正当な理由があって入った」「立ち入り禁止とは知らなかった」「誤って入ってしまった」という事実関係の争いが生じるケースもあります。住居侵入罪の成否は侵入の意図・場所の性質・管理者の意思などによって判断されるため、弁護士が法的に精査することが重要です。
03
住居侵入事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、大きなリスクを伴います。他の罪名と組み合わさって処罰されやすい住居侵入事件では、弁護士の専門知識が処分の軽減に不可欠です。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。
住居侵入罪は単独ではなく窃盗・盗撮・不同意わいせつ・ストーカー行為などと組み合わさって処罰されるケースが多く、適用される罪名の組み合わせが処罰の重さを大きく左右します。「侵入しただけで何もしていない」という場合でも、侵入の目的が他の犯罪に向けられていたと認定されれば住居侵入罪にその目的犯罪が加わります。
弁護士が全体の事実関係を法的に精査することで、適用される罪名の範囲・処罰の重さの見通し・対応方針を正確に判断することができます。取調べでの供述内容が目的犯罪の認定に影響するため、弁護士の早期介入が処分全体の方向性を守るうえで不可欠です。
住居侵入事件の取調べでは侵入した理由・目的・手口・侵入後の行動について繰り返し質問されます。弁護士なしで取調べに臨むと、侵入の目的を不必要に詳細に供述してしまったり、他の犯罪の意図があったと受け取られる発言をしてしまったりするリスがあります。
特に「なぜその場所に入ったのか」という目的に関する供述は、他の罪名(盗撮・窃盗・不同意わいせつなど)の認定に直接影響します。弁護士が接見を通じて「どの質問にどう答えるべきか」「黙秘権を行使すべき場面はどこか」「調書の内容を確認してから署名すること」を指示することで、処罰の重化を防ぐことができます。
住居侵入事件では被害者(住居・建物の管理者)への示談の成立が不起訴処分を得るうえで重要な要素となります。弁護士が代理人として被害者に連絡を取り、謝罪と賠償条件の交渉を進めます。
侵入された被害者は強い恐怖・不安を感じているケースが多く、加害者や家族が直接接触することはさらに被害者を傷つけるリスがあります。弁護士を通じた丁寧な交渉が示談成立の成否を左右します。示談の成立が不起訴処分を得るうえで最も重要な要素のひとつであり、弁護士が粘り強く交渉を進めることが処分の軽減に直結します。
住居侵入事件では再犯防止への取り組みが処分の判断に影響します。ストーカー・性的動機・精神的な問題が背景にある場合は専門のカウンセリング・治療機関への通院を開始した実績が情状立証において有効です。
弁護士が早期に介入して治療機関への紹介・家族のサポート体制の整備・再犯防止計画の立案を進めることで、「再犯しない環境が整っている」という事情を検察官・裁判官に示すことができます。逮捕直後からこれらの準備を計画的に進めることが不起訴・執行猶予の可能性を高める最重要活動のひとつです。
04
住居侵入事件において弁護士が行う弁護活動は、逮捕直後から判決後まで多岐にわたります。他の罪名との組み合わせを見据えながら、取調べ対応・示談交渉・再犯防止活動を並行して最速で進めることが重要です。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。
弁護士は逮捕直後に警察署へ接見に向かいます。当番弁護士制度を利用した場合は費用なしで接見が可能です。接見では住居侵入事件の手続きの流れ・取調べへの対応方針・侵入の目的に関する供述への注意・他の罪名への波及リスクへの対応・調書への署名対応について丁寧に説明します。
住居侵入事件では侵入後の行動・侵入の目的が取調べの中心となります。弁護士の指示のもとで侵入の目的・行動内容を正確かつ慎重に伝えることで、他の罪名への波及と処罰の重化を防ぐことができます。稲葉セントラル法律事務所では逮捕の連絡を受けた後、速やかに接見に向かう体制を整えています。
弁護士は代理人として被害者への連絡を取り、謝罪と賠償条件の交渉を進めます。侵入された被害者は強い恐怖・不安を感じているケースが多く、弁護士が誠実かつ配慮ある対応で交渉を進めることが示談成立の鍵となります。
示談書には慰謝料・支払い方法・被害者が処罰を求めない旨・今後の接触禁止・清算条項などを盛り込みます。示談が成立した場合は示談書と不起訴を求める意見書を検察官に提出します。住居侵入事件では示談の成立が不起訴処分を得るうえで最も重要な要素であり、弁護士が粘り強く交渉を進めることが処分の軽減に直結します。
弁護士は検察官・裁判官に対して勾留の必要性がないことを示す意見書を提出します。被害者への接触のおそれがない・逃亡の可能性がない・家族のサポート体制が整っているといった事情を具体的に示すことで、勾留の回避または最小化を目指します。
勾留が決定した後でも「準抗告」によって勾留の取り消しを求めることができます。早期に身柄が解放されることで、被害者への示談交渉・再犯防止活動の開始・不起訴に向けた準備を早める効果があります。
弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める意見書を作成・提出します。意見書には示談の成立・反省の態度・侵入に至った背景・再犯防止への具体的な取り組み・家族のサポート体制を盛り込みます。
起訴されて裁判になった場合は情状立証を通じて執行猶予付き判決・罰金刑を目指します。行為に至った背景・反省の深さ・示談成立の状況・更生環境の整備を総合的にまとめ、裁判官に最善の判決を求めます。
05
住居侵入事件を任せる弁護士を選ぶ際は、住居侵入罪と他の罪名の組み合わせへの対応経験・示談交渉力・初動の速さが重要です。他の罪名と組み合わさって処罰されやすい事件類型であるため、全体を見据えた対応力を持つ弁護士を選ぶことが処分の軽減に直結します。3つのポイントを解説します。
住居侵入事件は住居侵入罪単独よりも、盗撮・窃盗・ストーカー・不同意わいせつなどの他の犯罪と組み合わさって処罰されるケースが多いです。住居侵入事件の不起訴獲得実績・他の罪名との組み合わせ事案での対応経験・示談成立実績を初回相談時に確認することが重要です。
稲葉セントラル法律事務所は刑事事件を専門領域のひとつとして取り扱っており、住居侵入事件を含む幅広い刑事案件の解決実績があります。依頼者の状況を丁寧に確認した上で現実的な見通しを誠実に説明します。
住居侵入事件では侵入された被害者が強い恐怖・不安を感じているケースが多く、示談交渉の進め方が成否を大きく左右します。また事件の背景にストーカー・性的動機・精神的な問題がある場合は再犯防止支援への理解が深い弁護士を選ぶことが重要です。
被害者への示談交渉経験・再犯防止支援への取り組み経験を持つ弁護士を選ぶことが処分の軽減に有効です。稲葉セントラル法律事務所では依頼者の状況を丁寧に確認した上で、必要な支援機関への取り次ぎも含めた包括的な対応を行います。
06
住居侵入に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。
住居侵入罪(刑法130条前段)は正当な理由なく住居・建造物などに「侵入する」行為であるのに対し、不退去罪(刑法130条後段)は住居・建造物などから「退去することを要求されたにもかかわらず退去しない」行為です。
たとえば正当な理由で入館した後に退去を求められても居座り続けた場合は不退去罪にあたります。無断で侵入した場合は住居侵入罪が成立します。どちらも法定刑は同じく3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。自分の状況がどちらにあたるかわからない場合は、弁護士に事実関係を説明して確認することをおすすめします。
元交際相手の家であっても、居住者の意思に反して無断で立ち入った場合は住居侵入罪が成立しえます。「以前は自由に出入りしていた」「鍵を持っていた」という事情があっても、現在は立ち入りを拒否されている状況での侵入は住居侵入罪にあたります。
元交際相手の自宅への侵入はストーカー規制法違反・不同意わいせつ罪・脅迫罪などと組み合わさって問題になるケースがあり、状況によっては複数の罪名が適用されて処罰が重くなります。「元交際相手に会いたかっただけ」という動機であっても、行為の成立には影響しないため、早期に弁護士に相談して対応方針を確認することが重要です。
住居侵入罪は侵入した事実があれば成立します。「侵入したが何もしていない」「すぐに出た」という場合でも住居侵入罪として処罰されえます。ただし「何もしなかった」「被害が軽微だった」という事情は量刑上の考慮事情となり、示談が成立している場合は不起訴処分を得られる可能性があります。
逮捕されるかどうかは侵入の目的・手口・被害者の処罰感情・前科の有無などを考慮して判断されます。「何もしていないから大丈夫」と判断せず、侵入の事実が問題になっている段階で弁護士に相談して状況を確認することをおすすめします。
建物に侵入して盗撮した場合、住居侵入罪(刑法130条)と性的姿態等撮影罪(性的姿態等撮影処罰法)または迷惑防止条例違反が組み合わさって処罰されます。住居侵入罪は盗撮の手段として行われた侵入であるため、手段である住居侵入と目的である盗撮の両方の罪名で起訴されるケースが一般的です。
住居侵入単独の法定刑(3年以下の懲役)に性的姿態等撮影罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が加わることで、処罰の範囲が大幅に広がります。弁護士が全体の罪名構成を精査した上で、各罪名への対応方針・示談交渉の進め方を一体的に立案することが重要です。
示談の成立は不起訴処分を得るうえで非常に重要な要素ですが、示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではありません。最終的な処分は事件の内容・侵入の目的・前科の有無・被害者の感情・示談の有無などを総合的に考慮して検察官が判断します。
住居侵入罪のみの初犯・被害が軽微・示談が成立しているケースでは不起訴処分を得られる可能性が高いです。一方、他の罪名と組み合わさっている・被害者が強く処罰を求めている・前科があるケースでは起訴に至るリスが高まります。示談の成立に向けた活動を最優先に進めることが、不起訴処分を得るための最も重要な取り組みです。
検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。
プロフィールを見る →