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その他」における弁護士対応・法律知識

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その他の犯罪の弁護・告訴・法律相談なら稲葉セントラル法律事務所へ

迷惑防止条例違反・器物損壊・ストーカー・名誉毀損・軽犯罪法違反など、様々な類型の犯罪に対応しています。「軽微な事件だから大丈夫」と放置すると、前科や前歴として記録が残る場合があります。早期の弁護士相談と被害者への誠実な対応が、不起訴処分を実現するための最善策です。当事務所では、どのような事案も誠実に対応し、ご依頼者の日常生活への影響を最小限に抑えることを最優先に活動します。まずはご相談ください。

FAQ

よくあるご質問

Q 迷惑防止条例違反で逮捕された場合、前科はつきますか?
A 起訴されて有罪判決を受ければ前科がつきます。示談成立や反省の意思表示で不起訴になれば前科はつきません。早期の弁護士相談と被害者への対応が重要です。
Q 器物損壊で逮捕されました。どう対応すればよいですか?
A 被害者への謝罪と損害賠償(弁償)が最優先です。示談が成立すれば不起訴になる可能性が高まります。弁護士を通じて迅速に被害者に連絡を取ることをお勧めします。
Q ストーカー規制法違反で逮捕されました。
A 被害者への接触禁止と誓約書の作成が重要です。弁護士が被害者側との連絡窓口となり、接触が禁じられた状況でも適切な謝罪と再犯防止の意思を伝えることができます。
Q 名誉毀損と侮辱罪の違いを教えてください。
A 名誉毀損は具体的な事実を摘示して人の名誉を傷つける行為、侮辱罪は事実の摘示なく人を侮辱する行為です。近年、侮辱罪は厳罰化され、拘留・科料から1年以下の懲役・拘禁刑に引き上げられました。
Q 軽犯罪法違反とはどのような行為が該当しますか?
A 無断立入・公共の場での粗暴行為・不審な行動など、比較的軽微な行為が広く該当します。拘留または科料の軽微な刑罰ですが、前歴として記録に残るため、適切な対応が必要です。
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