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背任行為に関して逮捕された・調査を受けているという状況に直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は背任・横領を含む経済犯罪・刑事事件の弁護実績が豊富であり、逮捕直後の緊急接見から取調べ対応の指示・被害者(会社)への損害賠償交渉・公判での情状弁護まで一貫してサポートします。
背任罪とは、他人のために事務処理をする者が、自己または第三者の利益を図るか本人に損害を与える目的で任務に背いた行為をし、財産上の損害を与える行為を指します。刑法247条に規定されており、5年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が定められています。会社の利益に反した契約の締結・権限外の損失取引・競合他社への利益供与・架空取引による損失隠しなど、背任行為が起きる場面は多様です。背任罪は横領罪と並ぶ財産犯罪であり、会社・組織からの告訴・告発によって刑事事件に発展するケースが多く、内部調査から逮捕までの時間が短いことがある特殊な事件類型です。
稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、背任罪・横領罪・業務上横領罪・特別背任罪など関連する罪名全般に関する疑問に具体的にお答えします。「会社から背任行為を問われて調査を受けている」「役員として損失を出したが背任と指摘された」「家族が背任事件で逮捕された」という相談にも迅速に対応します。背任事件は状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。
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背任行為に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「会社の内部調査を受けている」「弁護士から損害賠償の請求書が届いた」「警察から任意で事情聴取を求められた」という段階でも、弁護士への相談が重要です。
背任事件では会社の内部調査から始まり、告訴・告発を経て刑事事件に発展するケースが多いです。内部調査の段階で弁護士に相談することで、調査への対応方針・証拠の整理・損害賠償交渉の開始を早期に進めることができます。内部調査に誠実に対応しながら自分の権利を守るためのバランスある対応が、その後の刑事処分を左右します。
背任罪と横領罪は混同されることがありますが、行為の態様が異なります。自分が占有する財物を横領する行為は横領罪、任務に背いて会社に損害を与える行為は背任罪にあたります。会社の代表者・取締役・役員が関わる場合は会社法上の特別背任罪(10年以下の懲役または1000万円以下の罰金)として通常の背任罪より重く処罰される可能性があります。
また「背任と言われているが正当な職務執行の範囲だった」「損失は出たが不正はしていない」という事実関係の争いが生じるケースもあります。ビジネス上の判断ミスと背任行為の境界線は法的に複雑であり、弁護士が早期に事実関係を精査することが対応方針の決定において非常に重要です。
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背任事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、非常にリスクが高いです。内部調査・刑事手続き・民事上の損害賠償が同時に進む背任事件では、弁護士の専門知識が処分の軽減に不可欠です。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。
背任罪が成立するためには任務違背行為・図利加害目的・財産上の損害という複数の要件を満たす必要があります。「損失が出たこと」だけでは背任罪は成立せず、任務に背いた故意・目的が認められる必要があります。ビジネス上の判断ミスと背任行為の境界線は法的に複雑であり、弁護士が事実関係を精査することで背任罪の成否を正確に評価できます。
また会社の役員・代表取締役が関与する場合は特別背任罪(会社法960条・10年以下の懲役または1000万円以下の罰金)が適用される可能性があり、通常の背任罪より大幅に重い処罰を受けます。弁護士が罪名の区分を正確に判断した上で対応方針を立てることが処分を守るうえで重要です。
背任事件では会社の内部調査と刑事手続きの取調べが並行して進むことがあります。内部調査での発言内容が刑事手続きに影響することがあるため、内部調査への対応と取調べへの対応を一体的に整理することが重要です。
弁護士なしで内部調査に対応すると、自分に不利な事実を必要以上に認めてしまったり、刑事手続きで不利になる発言をしてしまったりするリスがあります。弁護士が内部調査への対応方針・取調べでの供述内容を整理して指示することで、自分の権利を守りながら誠実な対応をとることができます。
背任事件では被害を受けた会社への損害賠償・弁済が処分の判断に大きく影響します。損害の全額または一部を弁済することで「被害が回復された」という重要な事情として検察官・裁判官の判断に影響します。弁護士が被害会社との交渉・弁済計画の立案を進めることで、刑事処分の軽減に向けた活動を最も効果的な形で進めることができます。
被害金額が大きい背任事件では一括弁済が難しいケースが多く、分割弁済計画の立案・誠実な履行の意思を示すことが処分の軽減において重要です。弁護士が税理士・公認会計士と連携しながら現実的な弁済計画を立案します。
背任事件では刑事上の背任罪・特別背任罪と民事上の損害賠償請求(会社に対する義務違反・取締役の責任)が同時に問題になるケースがほとんどです。刑事手続きでの供述内容や示談条件が民事上の損害賠償請求に影響することがあるため、刑事と民事を一体的に見据えた対応が必要です。
弁護士が刑事・民事双方を一体的に見据えた上で対応方針を立てることで、依頼者の生活・財産・社会的地位を守りながら最善の結果を目指すことができます。稲葉セントラル法律事務所では刑事・民事双方の対応実績があり、税理士・公認会計士などの他士業とも連携したワンストップの対応が可能です。
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背任事件において弁護士が行う弁護活動は、内部調査対応から公判まで多岐にわたります。刑事・民事双方を見据えた活動を最速で進めることが重要です。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。
弁護士は内部調査への対応方針を整理し、誠実かつ自分の権利を守る形での対応をサポートします。内部調査で提出を求められる書類・報告内容の範囲・自己に不利な情報の取り扱いについて法的観点から助言します。
逮捕後は速やかに接見に向かいます。当番弁護士制度を利用した場合は費用なしで接見が可能です。接見では背任事件の手続きの流れ・取調べへの対応方針・背任の意図・損害の認識に関する供述への注意・特別背任罪への罪名変更リスクへの対応・調書への署名対応について丁寧に説明します。
弁護士は被害会社との損害賠償交渉を進めます。損害金額の精査・弁済計画の立案・誠実な履行の意思の提示を通じて、被害の回復に向けた活動を進めます。被害金額が大きい場合は税理士・公認会計士と連携して現実的な分割弁済計画を立案します。
損害の全額または一部弁済が実現した場合は、弁済の事実を検察官への不起訴を求める意見書・公判での情状証拠として活用します。被害会社との合意・弁済計画の履行状況が処分の判断に大きく影響します。
弁護士は検察官・裁判官に対して勾留の必要性がないことを示す意見書を提出します。証拠隠滅のおそれが低いこと・逃亡の可能性がないこと・被害弁済への取り組みが始まっていること・家族のサポート体制が整っていることを具体的に示すことで、勾留の回避または最小化を目指します。
勾留が決定した後でも「準抗告」によって勾留の取り消しを求めることができます。早期に身柄が解放されることで、被害会社への弁済活動・不起訴に向けた準備を早めることができます。
弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める意見書を作成・提出します。意見書には損害の弁済状況・反省の態度・背任行為に至った背景・前科のなさ・家族のサポート体制・再発防止に向けた取り組みを具体的に示します。
起訴されて裁判になった場合は情状立証を通じて執行猶予付き判決を目指します。損害の弁済状況・行為に至った背景・反省の深さ・更生環境の整備を総合的にまとめ、裁判官に最善の判決を求めます。稲葉セントラル法律事務所では事案ごとに最善の弁護方針を立て、依頼者が納得できる結果に向けて全力で取り組みます。
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背任事件を任せる弁護士を選ぶ際は、刑事弁護・企業法務双方への専門知識・他士業との連携体制・内部調査への対応経験が重要です。背任事件は刑事・民事・会社法が複合する専門的な事件類型であるため、幅広い対応力を持つ弁護士を選ぶことが処分の軽減に直結します。3つのポイントを解説します。
背任事件は刑法上の背任罪・特別背任罪・会社法上の取締役責任・民事上の損害賠償が複合する専門的な事件類型です。背任事件・経済犯罪の弁護実績・特別背任罪への対応経験・不起訴獲得実績・被害会社との示談交渉の経験を初回相談時に確認することが重要です。
稲葉セントラル法律事務所は刑事事件・企業法務を取り扱い業務のひとつとして掲げており、背任を含む経済犯罪全般の解決実績があります。依頼者の状況を丁寧に確認した上で現実的な見通しを誠実に説明します。
背任事件では内部調査への対応・刑事手続き・民事上の損害賠償請求が同時に進みます。内部調査のみ・刑事のみを扱う弁護士に依頼すると、他の手続きへの対応が不十分になるリスがあります。また損害額の算定・弁済計画の立案には税理士・公認会計士との連携が必要になるケースがあります。
内部調査から刑事・民事を一体的に対応できる体制・他士業との連携体制が整っているかどうかを確認することが重要です。稲葉セントラル法律事務所では税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携しており、背任事件を含む経済犯罪にもワンストップで対応できる体制を整えています。
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背任行為に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。
背任罪(刑法247条)と横領罪は同じ財産犯罪ですが行為の態様が異なります。横領罪は自分が占有している(預かっている)他人の財物を自分のものにする行為であるのに対し、背任罪は他人のために事務処理をする立場の者がその任務に背いて財産上の損害を与える行為です。
たとえば経理担当者が会社の口座から自分の口座にお金を移した場合は業務上横領罪、会社の代表者が会社に不利な契約を意図的に締結して損失を発生させた場合は背任罪にあたります。どちらにも該当するかどうかが問題になるケースもあり、弁護士に事実関係を詳しく説明して適用される罪名を確認することが重要です。
背任罪が成立するためには、任務違背行為の他に「自己または第三者の利益を図るか本人に損害を与える目的(図利加害目的)」が必要です。純粋なビジネス上の判断ミス・経営判断の誤りによる損失は、この図利加害目的が認められなければ背任罪にはあたりません。
ただし「損失が出た」という結果だけでなく、判断の過程・動機・関連する利益関係を総合的に評価して図利加害目的の有無が判断されます。「判断ミスだったが不正な目的はなかった」という主張を法的根拠をもって行うことが弁護方針として重要になるケースがあります。弁護士に事実関係を詳しく説明して背任罪の成否を精査してもらうことをおすすめします。
特別背任罪(会社法960条)は、会社の取締役・監査役・執行役・会計参与・支配人など一定の地位にある者が会社に対して背任行為を行った場合に適用されます。通常の背任罪(5年以下の懲役)より大幅に重い10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(情状により両方の科刑が可能)という法定刑が定められています。
一般の従業員による背任行為は刑法上の背任罪が適用されますが、会社の役員・代表者による背任行為は特別背任罪の適用対象となります。「自分は役員だったか」「権限の範囲がどこまでだったか」という事実関係が罪名の区分に影響するため、弁護士に早期に相談して適用される罪名を確認することが重要です。
損害の弁済は不起訴処分を得るうえで非常に重要な要素ですが、弁済したからといって必ず不起訴になるわけではありません。最終的な処分は損害額の大きさ・背任の手口・会社の被害規模・前科の有無・弁済の割合などを総合的に考慮して検察官が判断します。
ただし損害の全額弁済または誠実な分割弁済計画の履行は「被害が回復された」という重要な事情として検察官・裁判官の判断に大きく影響します。損害額が大きく一括弁済が難しい場合でも、弁護士が弁済計画の立案と誠実な履行の意思の提示をサポートします。
内部調査への対応は、その後の刑事処分・民事上の損害賠償請求に影響するため慎重に進める必要があります。一般的に内部調査への誠実な協力は反省の態度の証拠となりますが、自分に不利な事実を必要以上に認めてしまったり、刑事手続きで不利になる発言をしてしまったりするリスもあります。
内部調査を受けている段階で弁護士に相談することで、協力の範囲・提出書類の内容・発言の適切な範囲についてアドバイスを受けることができます。「誠実に協力しつつ自分の権利も守る」というバランスのとれた対応が、その後の刑事・民事双方の手続きにおいて最善の結果をもたらします。
検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。
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