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横領の弁護に強い弁護士への無料相談なら稲葉セントラル法律事務所

embezzlement

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横領の弁護なら稲葉セントラル法律事務所へ

横領行為に関して逮捕された・調査を受けているという状況に直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は横領・背任を含む経済犯罪・刑事事件の弁護実績が豊富であり、逮捕直後の緊急接見から取調べ対応の指示・被害者(会社)への損害弁済交渉・公判での情状弁護まで一貫してサポートします。

横領罪は、自分が占有・保管している他人の財物を自分のものとして使う行為を指します。刑法252条の単純横領罪(5年以下の懲役)と、業務として委託を受けて占有している財物を横領した場合の業務上横領罪(刑法253条・10年以下の懲役)があります。会社の経理担当者・役員・管理職が会社の資金を使い込む行為は業務上横領罪にあたるケースが多く、法定刑が重い重大な犯罪として扱われます。横領事件は会社による内部調査・外部監査から発覚するケースが多く、使い込みの期間・金額が大きいほど逮捕・起訴のリスが高まります。早期の弁護士介入が処分の方向性を左右します。

稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、業務上横領罪・単純横領罪・横領にまつわる民事上の損害賠償など関連する手続き全般に関する疑問に具体的にお答えします。「会社から横領を指摘されて調査を受けている」「経理の使い込みが発覚してしまった」「家族が横領事件で逮捕された」という相談にも迅速に対応します。状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。

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横領行為に弁護士が介入すべきケース

横領行為に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「会社の内部調査を受けている」「監査で不正が発覚した」「弁護士から損害賠償の請求書が届いた」という段階でも、弁護士への相談が重要です。

横領事件では会社の内部調査・外部監査によって横領の事実が判明し、会社が警察に被害届を提出することで刑事事件に発展するケースがあります。内部調査の段階で弁護士に相談することで、調査への対応方針・損害の弁済計画の立案・刑事事件への発展を防ぐための活動を早期に進めることができます。

横領の期間・金額・手口によって処罰の重さが大きく変わります。単発の小額横領と長期にわたる大規模な横領とでは処罰の見込みが大きく異なります。弁護士が早期に横領の実態を精査した上で現実的な見通しを立て、弁済・示談・刑事弁護の方針を決定することが重要です。

「会社のお金を使い込んだが、すぐに返すつもりだった」「仮払金を精算しないまま使ってしまった」「自分が正当な権限を持っていると思っていた」など、横領の故意・不正領得の意思の有無が問題になるケースもあります。弁護士が事実関係を精査することで、横領罪の成否・適用される罪名を法的に正確に判断し、対応方針を立てることができます。

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横領行為に弁護士が必要な4つの理由

横領事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、非常にリスクが高いです。内部調査・刑事手続き・民事上の損害賠償が同時に進む横領事件では、弁護士の専門知識が処分の軽減に不可欠です。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。

  • 業務上横領罪の成否・単純横領罪との区分を法的に正確に判断できるから
  • 内部調査・取調べの双方に対応した供述方針を整理して不利な供述を防げるから
  • 被害弁済・示談交渉を早期に進めて刑事処分の軽減につなげられるから
  • 刑事・民事双方の手続きを一体的に見据えた対応で依頼者の利益を守れるから

業務上横領罪の成否・単純横領罪との区分を法的に正確に判断できるから

横領罪が成立するためには、自己占有の他人の財物・不正領得の意思という要件を満たす必要があります。「返すつもりで使った」「自分の権限の範囲だと思っていた」という事情は不正領得の意思の否定につながりえますが、それを認める主張は具体的な事実と法的論理構成が必要です。

また業務として委託を受けた財物の横領は業務上横領罪(10年以下の懲役)として処罰が重くなります。単純横領罪(5年以下の懲役)と業務上横領罪の区分は業務の内容・委託の有無によって判断されるため、弁護士が事実関係を精査することで適用される罪名を正確に評価し、対応方針を立てることが重要です。

内部調査・取調べの双方に対応した供述方針を整理して不利な供述を防げるから

横領事件では会社の内部調査と刑事手続きの取調べが並行して進むことがあります。内部調査での発言内容が刑事手続きに影響することがあるため、内部調査への対応と取調べへの対応を一体的に整理することが重要です。

弁護士なしで内部調査に対応すると、横領の期間・金額・手口を必要以上に詳細に認めてしまったり、刑事手続きで不利になる発言をしてしまったりするリスがあります。弁護士が内部調査への対応方針・取調べでの供述内容を整理して指示することで、自分の権利を守りながら誠実な対応をとることができます。

被害弁済・示談交渉を早期に進めて刑事処分の軽減につなげられるから

横領事件では被害会社への弁済が処分の判断に最も大きく影響します。横領した金額の全額または一部を弁済することで「被害が回復された」という重要な事情として検察官・裁判官の判断に影響します。弁護士が被害会社との交渉・弁済計画の立案を進めることで、刑事処分の軽減に向けた活動を最も効果的な形で行うことができます。

横領金額が大きく一括弁済が難しい場合でも、誠実な分割弁済計画の立案・履行の意思の表明が処分の判断において重要な役割を果たします。弁護士が税理士・公認会計士と連携しながら現実的な弁済計画を立案することで、被害会社との示談成立を目指します。

刑事・民事双方の手続きを一体的に見据えた対応で依頼者の利益を守れるから

横領事件では刑事上の業務上横領罪・単純横領罪と民事上の損害賠償請求・不当利得返還請求が同時に問題になるケースがほとんどです。刑事手続きでの供述内容や示談条件が民事上の損害賠償請求に影響することがあるため、刑事と民事を一体的に見据えた対応が必要です。

弁護士が刑事・民事双方を一体的に見据えた上で対応方針を立てることで、依頼者の生活・財産・社会的地位を守りながら最善の結果を目指すことができます。稲葉セントラル法律事務所では刑事・民事双方の対応実績があり、税理士・公認会計士などの他士業とも連携したワンストップの対応が可能です。

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横領行為について弁護士が行う4つの弁護活動

横領事件において弁護士が行う弁護活動は、内部調査対応から公判まで多岐にわたります。被害弁済・内部調査対応・取調べ指示を並行して最速で進めることが重要です。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。

  • 内部調査への対応指示と逮捕直後の接見・取調べ対応
  • 被害会社への損害弁済交渉と示談書の作成
  • 勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て
  • 不起訴・執行猶予に向けた意見書の提出と公判対応

内部調査への対応指示と逮捕直後の接見・取調べ対応

弁護士は内部調査の段階から関与し、調査への対応方針を整理します。提出を求められる書類の範囲・発言内容の適切な範囲・自己に不利な情報の取り扱いについて法的観点から助言します。内部調査と刑事手続きの供述内容に矛盾が生じないよう一体的に方針を整理することが重要です。

逮捕後は速やかに接見に向かいます。当番弁護士制度を利用した場合は費用なしで接見が可能です。接見では業務上横領罪の手続きの流れ・取調べへの対応方針・横領の期間・金額・手口に関する供述への注意・横領の故意・不正領得の意思に関する発言への留意点・調書への署名対応について丁寧に説明します。

被害会社への損害弁済交渉と示談書の作成

弁護士は被害会社との損害弁済交渉を進めます。横領金額の精査・弁済計画の立案・誠実な履行の意思の提示を通じて、被害の回復に向けた活動を進めます。横領金額が大きい場合は税理士・公認会計士と連携して現実的な分割弁済計画を立案します。

示談が成立した場合は示談書に弁済条件・被害会社が処罰を求めない旨・清算条項などを盛り込み、検察官への不起訴を求める意見書とともに提出します。横領事件では被害弁済の状況・示談の成立が処分の判断において最も重要な要素のひとつです。

勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て

弁護士は検察官・裁判官に対して勾留の必要性がないことを示す意見書を提出します。証拠隠滅のおそれが低いこと・逃亡の可能性がないこと・被害弁済への取り組みが始まっていること・家族のサポート体制が整っていることを具体的に示すことで、勾留の回避または最小化を目指します。

勾留が決定した後でも「準抗告」によって勾留の取り消しを求めることができます。早期に身柄が解放されることで、被害会社への弁済活動・不起訴に向けた準備を早めることができます。特に横領事件は長期勾留になりやすい傾向があるため、勾留期間の短縮が職場・家族への影響を抑えるうえで非常に重要です。

不起訴・執行猶予に向けた意見書の提出と公判対応

弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める意見書を作成・提出します。意見書には損害の弁済状況・示談の成立・反省の態度・横領に至った背景・前科のなさ・家族のサポート体制・再発防止に向けた取り組みを具体的に示します。

起訴されて裁判になった場合は情状立証を通じて執行猶予付き判決を目指します。弁済の進捗・行為に至った背景・反省の深さ・更生環境の整備を総合的にまとめ、裁判官に最善の判決を求めます。稲葉セントラル法律事務所では事案ごとに最善の弁護方針を立て、依頼者が納得できる結果に向けて全力で取り組みます。

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横領の弁護に強い弁護士の見極め方

横領事件を任せる弁護士を選ぶ際は、横領・経済犯罪への専門知識・内部調査対応の経験・他士業との連携体制が重要です。横領事件は刑事・民事・会社法が複合する専門的な事件類型であるため、幅広い対応力を持つ弁護士を選ぶことが処分の軽減に直結します。3つのポイントを解説します。

  • 横領・経済犯罪の取り扱い実績と会社法・企業法務への理解があるか
  • 内部調査対応から刑事・民事を一体的に担える体制があるか

横領・経済犯罪の取り扱い実績と会社法・企業法務への理解があるか

横領事件は業務上横領罪・単純横領罪の区分・不正領得の意思の判断・民事上の損害賠償請求など専門的な知識が求められます。横領事件・業務上横領罪の不起訴獲得実績・示談成立実績・被害弁済交渉の経験を初回相談時に確認することが重要です。

稲葉セントラル法律事務所は刑事事件・企業法務を取り扱い業務のひとつとして掲げており、横領を含む経済犯罪全般の解決実績があります。依頼者の状況を丁寧に確認した上で現実的な見通しを誠実に説明します。

内部調査対応から刑事・民事を一体的に担える体制があるか

横領事件では内部調査への対応・刑事手続き・民事上の損害賠償請求が同時に進みます。損害額の精査・弁済計画の立案には税理士・公認会計士との連携が必要になるケースが多く、刑事のみを扱う弁護士では対応が不十分になるリスがあります。

内部調査から刑事・民事を一体的に対応できる体制・他士業との連携体制が整っているかどうかを確認することが重要です。稲葉セントラル法律事務所では税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携しており、横領事件を含む経済犯罪にもワンストップで対応できる体制を整えています。

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横領行為の弁護士相談でよくある質問

横領行為に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。

  • 業務上横領罪と単純横領罪はどう違いますか
  • 横領した金額を全額返せば逮捕されませんか
  • 「返すつもりだった」という主張は通りますか
  • 会社に内緒で自首することはできますか
  • 横領事件で会社を解雇されることはありますか

業務上横領罪と単純横領罪はどう違いますか

業務上横領罪(刑法253条)と単純横領罪(刑法252条)の最も大きな違いは「業務として」財物を占有していたかどうかです。業務として委託を受けて占有している財物を横領した場合は業務上横領罪(10年以下の懲役)として処罰が重くなります。

会社の経理担当者・出納担当者・役員が職務として管理する会社資金を横領した場合は業務上横領罪にあたるケースが多いです。一方、委託関係がなく一時的に預かった財物を横領した場合は単純横領罪(5年以下の懲役)となります。どちらにあたるかは業務の内容・委託関係の有無によって判断されるため、弁護士に事実関係を説明して適用される罪名を確認することが重要です。

横領した金額を全額返せば逮捕されませんか

横領金額の全額返済は逮捕・起訴を防ぐうえで非常に重要な要素ですが、返済したからといって必ず逮捕・起訴が回避されるわけではありません。返済の有無・タイミング・横領の期間・金額・会社の対応によって処分が変わります。

ただし横領金額の全額返済・被害会社との示談成立は「被害が回復された」という最も重要な事情として検察官・裁判官の判断に大きく影響します。発覚前または発覚直後に全額返済できた場合は不起訴処分を得られる可能性が高まります。返済が困難な場合でも分割弁済計画の誠実な履行を示すことが処分の軽減につながります。

「返すつもりだった」という主張は通りますか

横領罪の成立には「不正領得の意思」(自分または第三者のために権限なく他人の財物を自分のものにしようとする意思)が必要です。「一時的に借用するつもりだった」「すぐに返すつもりだった」という主張は、不正領得の意思の否定につながりえます。

ただしこの主張が認められるためには、返済するための具体的な資金の目処・借用の期間の短さ・返済の実績など、主観的な意思を裏付ける客観的な事情が必要です。「返すつもりだった」という主張だけでは認められないケースが多く、弁護士に事実関係を詳しく説明して主張の可能性を判断してもらうことが重要です。

会社に内緒で自首することはできますか

横領事件で会社が被害届・告訴状を提出する前の段階で警察に自首することは法的には可能です。自首が認められると刑の減軽(刑法42条)が適用される可能性があります。ただし自首によって会社への発覚が早まるリスや、自首の内容が会社の内部調査・損害賠償請求に影響するリスもあります。

自首を検討している場合は、会社への対応・弁済計画・刑事手続きへの影響を総合的に評価した上で判断することが重要です。弁護士に相談して自首のメリット・デメリット・タイミングを整理した上で決断することをおすすめします。

横領事件で会社を解雇されることはありますか

横領事件が発覚した場合、ほとんどのケースで会社から懲戒解雇を含む何らかの処分がされます。就業規則によっては横領行為が「懲戒解雇事由」として明示されており、刑事処分の確定前であっても懲戒解雇・諭旨解雇となるケースが多いです。

刑事上の処分(不起訴・罰金・執行猶予)と会社の懲戒処分は別々の手続きで判断されるため、刑事処分が軽くても会社での地位を維持できるとは限りません。ただし弁済の誠実な履行・反省の態度・長年の勤務実績などが、会社の処分の内容・再就職への影響を軽減する要素となりえます。弁護士が会社との交渉・和解条件の調整もサポートします。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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