TOP 刑事事件 犯罪の種類から探す その他 脱税
Crime Type

脱税の弁護に強い弁護士への無料相談なら稲葉セントラル法律事務所

tax-evasion

01

脱税の弁護なら稲葉セントラル法律事務所へ

脱税に関して調査を受けている・逮捕されたという状況に直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は脱税を含む経済犯罪・刑事事件の弁護実績が豊富であり、税務調査への対応から逮捕後の緊急接見・取調べ対応の指示・公判での情状弁護まで一貫してサポートします。

脱税とは、所得・売上などを故意に隠蔽・偽装することで税金の納付を免れる行為です。所得税法・法人税法・消費税法・相続税法などの各税法によって刑事罰が定められており、逃れた税額の規模・手口の悪質性によっては逮捕・起訴に至ります。所得税法違反の場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(または併科)という重い刑事罰が定められています。脱税事件は国税局査察部(マルサ)による強制調査から始まることが多く、捜査が相当進んだ段階で逮捕に至るケースが多いため、調査の早期段階から弁護士に相談することが最善策です。

稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、脱税・税務調査・所得税法違反・法人税法違反など関連する手続き全般に関する疑問に具体的にお答えします。「国税局から強制調査が入った」「税務署から重加算税の指摘を受けた」「脱税で逮捕された」という相談にも迅速に対応します。脱税事件は税務・刑事双方の専門知識が求められるため、状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。

02

脱税に弁護士が介入すべきケース

脱税に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「国税局や税務署から調査を受けている」「帳簿の記載を訂正するよう求められた」「確定申告で申告漏れを指摘された」という段階でも、弁護士への相談が重要です。

脱税事件では国税局査察部による強制調査(いわゆるマルサの調査)から始まるケースがあります。強制調査は令状に基づいて事務所・自宅・金融機関などを一斉に捜索し、証拠を押収する本格的な刑事捜査であり、この段階で弁護士を依頼することで取調べへの対応・供述内容の整理を早期に進めることができます。

通常の税務調査(任意調査)であっても、重加算税の賦課・修正申告の要求が行われる段階では刑事事件に発展するリスクがあります。「申告漏れはあるが意図的ではなかった」という場合でも、調査の対応を誤ると故意の脱税として認定されるリスがあります。弁護士が早期に介入することで、税務調査への対応・証拠の整理・刑事事件への発展を防ぐための活動を進めることができます。

脱税事件の対象は法人・個人を問いません。会社の売上を隠蔽した法人税の脱税・個人事業主の所得隠し・相続財産の申告漏れ・消費税の不正還付など、脱税の形態はさまざまです。顧問税理士・経理担当者が関与しているケースでは共犯関係の整理も必要になります。

03

脱税で弁護士が必要な4つの理由

脱税事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、非常にリスクが高いです。税務・刑事双方の専門知識が求められる脱税事件では、弁護士のサポートなしに適切な対応をとることは難しいです。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。

  • 税務調査の段階から刑事事件への発展を見据えた対応ができるから
  • 取調べで脱税の故意・隠蔽の意図を誤って供述するリスクを防げるから
  • 税務当局との交渉・修正申告・納税による処分軽減を進められるから
  • 刑事事件として起訴された場合の情状立証を計画的に進められるから

税務調査の段階から刑事事件への発展を見据えた対応ができるから

脱税事件では通常の税務調査から始まり、悪質と判断された場合に国税局査察部(マルサ)への告発・刑事事件への移行という段階を経ます。税務調査の段階での対応が、その後の刑事事件への発展を防ぐうえで非常に重要です。

弁護士が税務調査の段階から関与することで、調査への対応方針・提出書類の整理・修正申告の進め方を法的観点から指示することができます。「申告漏れはあるが意図的ではなかった」という事情を早期に整理して税務当局に示すことで、行政処分(追徴課税・重加算税)にとどまり刑事事件への発展を防げる可能性があります。

取調べで脱税の故意・隠蔽の意図を誤って供述するリスクを防げるから

脱税事件の取調べでは所得の申告内容・経費の計上状況・帳簿の作成経緯・意図的な隠蔽の有無について繰り返し質問されます。弁護士なしで取調べに臨むと、脱税の故意を認めるような供述をしてしまったり、関与した顧問税理士・経理担当者を不当に巻き込む発言をしてしまったりするリスがあります。

脱税罪の成立には故意(意図的に税を免れようとしたこと)が必要です。弁護士が接見を通じて「どの質問にどう答えるべきか」「脱税の意図をどのように説明するか」「調書の内容を確認してから署名すること」を指示することで、処分の方向性を守ることができます。

税務当局との交渉・修正申告・納税による処分軽減を進められるから

脱税事件では逃れた税額の修正申告・追徴税額の納付が処分の判断に大きく影響します。修正申告を早期に提出して追徴税額を誠実に納付することは、故意の脱税ではなく申告漏れに近いという評価につながり、刑事事件への発展を防いだり処分を軽減したりする可能性があります。

弁護士が税理士と連携しながら修正申告・納税計画の立案・税務当局との交渉を進めることで、刑事処分の軽減に向けた活動を最も効果的な形で行うことができます。稲葉セントラル法律事務所では税理士などの他士業とも連携しており、税務・刑事双方を見据えたワンストップの対応が可能です。

刑事事件として起訴された場合の情状立証を計画的に進められるから

脱税事件が起訴された場合、弁護士は情状立証を通じて執行猶予付き判決・量刑軽減を目指します。修正申告の提出・追徴税額の納付・反省の態度・再発防止への取り組みを証拠として提出することで、裁判官に対して「社会内での更生が見込まれる」という判断を求めます。

脱税額の全額納付・コンプライアンス体制の整備・税務の適正化に向けた具体的な取り組みは執行猶予獲得において重要な要素となります。弁護士が計画的に情状証拠を積み上げることで、処分の軽減に向けた活動を最大限に行うことができます。

04

脱税において弁護士が行う4つの弁護活動

脱税事件において弁護士が行う弁護活動は、税務調査への対応から公判対応まで多岐にわたります。税務と刑事双方を見据えた活動が求められる脱税事件において、弁護士がどのような活動を行うかを以下に解説します。

  • 税務調査への対応指示と刑事事件への発展防止
  • 逮捕後の接見と取調べ対応の指示
  • 修正申告・追徴税額の納付と不起訴に向けた意見書の提出
  • 公判での情状弁護・執行猶予に向けた弁論

税務調査への対応指示と刑事事件への発展防止

弁護士は税務調査の段階から関与し、調査への対応方針・提出書類の整理・修正申告の進め方を法的観点から指示します。「意図的な隠蔽ではなく申告漏れであった」という事情を具体的な証拠とともに整理して税務当局に示すことで、行政処分(追徴課税・重加算税)にとどまり刑事告発を回避することを目指します。

国税局査察部(マルサ)による強制調査が入った場合は、押収された証拠の内容・調査の方向性を確認した上で、刑事事件としての対応に切り替えることが必要です。弁護士が早期に関与することで、証拠の整理と供述対応を最速で進めることができます。

逮捕後の接見と取調べ対応の指示

逮捕に至った場合、弁護士は速やかに警察署へ接見に向かいます。当番弁護士制度を利用した場合は費用なしで接見が可能です。接見では脱税事件の手続きの流れ・取調べへの対応方針・脱税の故意に関する供述への注意・共犯者(顧問税理士・経理担当者など)に関する発言への留意点・調書への署名対応について丁寧に説明します。

脱税事件では帳簿の作成状況・申告内容の認識・顧問税理士との打ち合わせ内容など多くの事項について詳細な取調べが行われます。弁護士の指示のもとで事実関係を正確かつ慎重に伝えることが、処分の軽減において非常に重要です。

修正申告・追徴税額の納付と不起訴に向けた意見書の提出

弁護士は税理士と連携して修正申告書を作成・提出し、追徴税額の納付計画を立案します。修正申告の提出と追徴税額の誠実な納付は、「脱税の被害(税収の損失)が回復された」という重要な事情として検察官の判断に影響します。

弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出します。意見書には修正申告の提出・追徴税額の納付状況・反省の態度・再発防止に向けた具体的な取り組み・コンプライアンス体制の整備を盛り込みます。脱税額の全額納付が認められるケースでは不起訴処分を得られる可能性が高まります。

公判での情状弁護・執行猶予に向けた弁論

起訴されて裁判になった場合、弁護士は情状立証を通じて執行猶予付き判決を目指します。修正申告の提出・追徴税額の納付状況・反省の態度・税務管理体制の改善・再発防止に向けた具体的な取り組みを証拠として提出します。

最終弁論では脱税に至った背景・反省の深さ・税務の適正化に向けた取り組み・更生環境の整備状況を総合的にまとめ、執行猶予が相当であることを裁判官に向けて主張します。稲葉セントラル法律事務所では事案ごとに最善の弁護方針を立て、依頼者が納得できる結果に向けて全力で取り組みます。

05

脱税の弁護に強い弁護士の見極め方

脱税事件を任せる弁護士を選ぶ際は、租税法・税務調査への専門知識・税理士との連携体制・刑事弁護の実務経験が重要です。脱税事件は税務と刑事の双方に精通した弁護士でなければ適切な対応が難しい特殊な事件類型です。3つのポイントを解説します。

  • 脱税事件・税務調査への対応実績と租税法の専門知識があるか
  • 税理士と連携した総合対応ができるか

脱税事件・税務調査への対応実績と租税法の専門知識があるか

脱税事件は所得税法・法人税法・消費税法・相続税法などの租税法と刑事訴訟法双方への専門知識が求められます。税務調査への対応経験・国税局査察部(マルサ)の調査対応経験・脱税事件の不起訴獲得実績を初回相談時に確認することが重要です。

一般的な刑事事件の弁護士でも対応は可能ですが、租税法への理解が浅い場合は税務調査段階での適切な対応が難しくなるリスクがあります。稲葉セントラル法律事務所は刑事事件を専門領域のひとつとして取り扱っており、経済犯罪を含む幅広い刑事案件の解決実績があります。

税理士と連携した総合対応ができるか

脱税事件では弁護士による刑事弁護と税理士による税務対応(修正申告・追徴税額の納付計画・税務当局との交渉)を一体的に進めることが最善の対応となります。弁護士と税理士が別々に動くと方針がぶれたり情報共有が不十分になったりするリスがあります。

税理士との連携体制が整っているかどうか・過去に脱税事件で弁護士と税理士が連携して対応した経験があるかどうかを初回相談時に確認することが重要です。稲葉セントラル法律事務所では税理士・公認会計士などの他士業と連携しており、脱税事件を含む経済事件にもワンストップで対応できる体制を整えています。

06

脱税の弁護士相談でよくある質問

脱税に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。

  • 脱税と申告漏れはどう違いますか
  • 税務調査が入ったら必ず逮捕されますか
  • 追徴税額を全額支払えば逮捕されませんか
  • 顧問税理士が脱税に関与していた場合はどうなりますか
  • 法人の脱税で代表者個人も罪に問われますか

脱税と申告漏れはどう違いますか

脱税と申告漏れの最も大きな違いは、故意(意図的に税を免れようとしたかどうか)です。意図的に所得を隠蔽・仮装して税を免れた場合が脱税(犯則行為)にあたります。一方、計算ミス・記帳の誤り・税法の理解不足による申告誤りは申告漏れとして行政上の追徴課税・加算税の対象となりますが、原則として刑事罰は問われません。

「申告漏れだったのか脱税だったのか」の判断は故意の有無・隠蔽の手口・継続性・規模など複数の要素を総合して判断されます。「意図的ではなかった」という主張を法的根拠をもって示すことが刑事事件への発展を防ぐうえで重要であり、弁護士に早期に相談して事実関係を整理することをおすすめします。

税務調査が入ったら必ず逮捕されますか

税務調査が入ったからといって必ず逮捕されるわけではありません。一般的な税務調査(任意調査)は行政上の追徴課税・修正申告の要求が目的であり、刑事事件への発展は一部の悪質なケースに限られます。

刑事事件に発展しやすいのは脱税額が大きい(数千万円以上)・隠蔽の手口が巧妙・長期間にわたる脱税・複数の税目にまたがる組織的な脱税などの場合です。国税局査察部(マルサ)による強制調査が入った場合は刑事事件への移行が想定されますが、任意調査の段階では修正申告・追徴税額の納付によって刑事告発を回避できる可能性があります。

追徴税額を全額支払えば逮捕されませんか

追徴税額の全額納付は刑事事件への発展を防ぐ・処分を軽減するうえで非常に重要な要素ですが、全額支払ったからといって必ず逮捕・起訴が回避されるわけではありません。脱税額の大きさ・隠蔽の手口の悪質性・継続期間などを総合的に考慮して検察官が起訴の可否を判断します。

ただし追徴税額の誠実な納付は「税収の損失が回復された」という重要な情状事情として検察官・裁判官の判断に大きく影響します。修正申告の提出と追徴税額の早期納付を反省の態度とともに示すことが、刑事処分の軽減において最も効果的な取り組みのひとつです。

顧問税理士が脱税に関与していた場合はどうなりますか

顧問税理士が脱税の方法を指示・実行に関与していた場合、税理士も脱税の共犯として刑事責任を問われる可能性があります。一方、「税理士の判断に従っただけで脱税と知らなかった」という場合は故意の否定が弁護方針となりえます。

税理士との共犯関係の整理・責任の範囲の明確化は、刑事処分の重さに直接影響します。弁護士が事実関係を精査した上で、依頼者自身の故意・関与の程度を法的根拠をもって主張することで、処分の軽減につなげることができます。顧問税理士との関係が問題になっているケースでは特に早期の弁護士相談が重要です。

法人の脱税で代表者個人も罪に問われますか

法人が脱税を行った場合、法人だけでなく実際に脱税を指示・実行した代表者・役員・担当者個人も同時に刑事責任を問われることがあります(両罰規定)。所得税法・法人税法・消費税法などの税法には法人と個人の双方に罰則を適用する両罰規定が設けられています。

法人の代表者が脱税を知らなかった・関与していなかったという場合でも、管理監督義務違反として責任を問われるケースがあります。法人の脱税事件では法人と個人双方の対応を一体的に進めることが重要であり、弁護士が法人・個人それぞれへの対応方針を整理した上で最善の弁護活動を行います。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

プロフィールを見る →
法律相談受付中!どんな些細なことでもお気軽にご相談ください
初回相談無料・夜間休日対応可能
受付時間 平日 9:30〜18:30 / 土曜 10:00〜17:00 03-6428-7590
メールでお問い合わせ