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刑事事件に巻き込まれた・逮捕された・捜査を受けているという状況に直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は刑事事件の弁護実績が豊富であり、逮捕直後の緊急接見から示談交渉・不起訴に向けた活動・公判対応・執行猶予の獲得まで一貫してサポートします。
刑事事件とは、犯罪の疑いがあるとして警察・検察による捜査が行われ、起訴・不起訴・有罪・無罪の判断が下される一連の手続きです。逮捕・勾留・起訴・公判といった各段階でそれぞれ重要な対応が求められますが、適切な対応をとれるかどうかが最終的な処分の内容を大きく左右します。
稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、逮捕・勾留・起訴・示談・不起訴・執行猶予など刑事手続き全般に関する疑問に具体的にお答えします。「逮捕されたがどうすればよいか」「不起訴にするためにどう動けばよいか」「家族が刑事事件を起こしてしまった」という緊急の相談にも迅速に対応します。刑事事件は時間との勝負であるため、状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。
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刑事事件において弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「警察から任意で事情聴取を求められた」「在宅のまま捜査が進んでいる」「近いうちに逮捕されるかもしれない」という段階でも、弁護士への相談が重要です。
逮捕後72時間は処分の方向性を左右する最も重要な時間帯です。この時間に弁護士が接見・取調べ対応の指示・勾留回避に向けた意見書の提出を行えるかどうかが、その後の処分を大きく左右します。在宅捜査中の場合も、警察や検察からの呼び出しを受けた段階で弁護士に相談しておくことで、取調べへの適切な対応・示談交渉の開始・不起訴に向けた活動を有利に進めることができます。
痴漢・窃盗・傷害・詐欺・薬物・交通事故・性犯罪など罪名を問わず刑事事件全般に対応しており、初犯・再犯を問わず個別の事情に応じた弁護方針を立てます。身に覚えのない冤罪被害の場合も、弁護士が早期に介入することで誤った自白を防ぎ、無実を示す証拠の収集を早期に開始することができます。
また、「家族が逮捕された」「知人が被害を受けた」という場合も弁護士が対応の窓口となります。「何から手をつければよいかわからない」という状況でも、まず弁護士に相談することで必要な対応を整理することができます。
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刑事事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、非常にリスクが高いです。各段階での対応次第で処分が大きく変わるため、弁護士の専門知識が不可欠です。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。
逮捕から検察への送致(48時間以内)・勾留請求の可否(72時間以内)という短い時間の中で、弁護士が介入できるかどうかが処分全体の方向性を左右します。この時間帯に弁護士が接見・取調べ対応の指示・勾留回避に向けた意見書の提出を行うことで、長期勾留・起訴のリスクを大幅に下げることができます。
弁護士なしで対応が後手に回ると、最も重要な時間帯を有効に使えないまま処分が進んでしまいます。逮捕直後に弁護士に依頼することが、その後のあらゆる手続きにおいて最善の結果を得るための出発点となります。
逮捕後の取調べでは、どのような回答をするかが後の処分に直結します。弁護士なしで取調べに臨むと、意図せず不利な発言をしてしまうリスクがあります。一度調書に署名してしまうと、後から内容を覆すことは非常に難しいです。
弁護士は接見を通じて「どの質問にどう答えるべきか」「黙秘権を行使すべき場面はどこか」「調書の内容を確認してから署名すること」といった具体的な対応方針を指示します。適切な取調べ対応が最終的な処分を大きく左右します。
被害者がいる事件では示談の成立が不起訴処分の可能性を大幅に高めます。弁護士が代理人として被害者と交渉し、適切な賠償条件での示談成立を目指します。示談が成立することで被害者が加害者の処罰を求めないという意思が検察官の判断に影響します。
起訴された場合でも、弁護士による情状立証・最終弁論によって執行猶予付き判決・量刑軽減を目指すことができます。早期に弁護士に依頼するほど各活動のための準備時間が確保でき、最善の結果につながります。
刑事事件は逮捕・勾留・起訴・公判・判決という複数の段階を経て処分が確定します。各段階でそれぞれ異なる対応が求められますが、弁護士が一貫して担当することで方針のぶれを防ぎ、全体を通じた最善の弁護戦略を実行することができます。
また勾留中は外部との連絡が制限されますが、弁護士は制限なく接見することができます。弁護士を通じて家族への連絡・職場への欠勤の説明・保釈のための費用準備などの調整を行うことで、逮捕による生活への影響を最小限に抑えることができます。
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刑事事件において弁護士が行う弁護活動は、逮捕直後から判決後まで多岐にわたります。各段階での弁護士の活動が処分の方向性を左右するため、いかに早く・積極的に動けるかが重要です。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。
弁護士は逮捕直後に警察署へ接見に向かいます。当番弁護士制度を利用した場合は費用なしで接見が可能です。接見では取調べへの対応方針・黙秘権の行使範囲・調書への署名対応・今後の手続きの流れについて丁寧に説明します。
逮捕直後の接見が早いほど不利な供述を防ぐことができ、その後の手続き全体を有利に進めるための基盤を作ることができます。稲葉セントラル法律事務所では逮捕の連絡を受けた後、速やかに接見に向かう体制を整えています。
弁護士は検察官・裁判官に対して勾留の必要性がないことを主張する意見書を提出します。逃亡のおそれがない・証拠隠滅の危険性が低い・社会的なつながりがあるといった事情を具体的に示すことで、勾留回避の可能性を高めます。
勾留決定後でも「準抗告」という不服申立てによって勾留の取り消しを求めることができます。身柄拘束の期間を最小化することが、職場・家族への影響を抑えることに直結します。
弁護士は代理人として被害者と示談交渉を行います。被害者の連絡先を捜査機関を通じて取得し、謝罪・賠償条件の交渉を進めます。示談が成立した場合は示談書と不起訴を求める意見書を検察官に提出します。
加害者が直接被害者に連絡することによるトラブルを防ぎながら、適切な条件での示談成立を目指します。示談の成立は不起訴処分・量刑軽減において最も重要な要素のひとつです。
起訴されて裁判になった場合、弁護士は公判において弁護側の主張を展開します。事実を認めている場合は情状立証を通じて執行猶予付き判決・量刑軽減を目指します。事実を争っている場合は証拠の信用性の弾劾・アリバイの立証・証人尋問を通じて無罪または訴因変更を目指します。
最終弁論では事件の経緯・被告人の反省・示談の成立・更生環境の整備などを総合的にまとめ、依頼者にとって最善の判決を裁判官に求めます。稲葉セントラル法律事務所では事案ごとに最善の弁護方針を立て、全力で取り組みます。
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刑事事件を任せる弁護士を選ぶ際は、刑事専門としての実績・初動の速さ・依頼者とのコミュニケーションの取りやすさが重要です。弁護士によって得意分野が異なるため、刑事事件の経験が豊富な弁護士を選ぶことが処分の結果に直接影響します。3つのポイントを解説します。
弁護士の専門分野はそれぞれ異なります。主に民事事件や企業法務を扱っている弁護士に刑事事件を依頼すると、捜査段階・公判対応に不慣れで適切なサポートが受けられないケースがあります。不起訴獲得実績・示談成立実績・執行猶予獲得実績・対応した罪名の幅広さを初回相談時に確認することが重要です。
稲葉セントラル法律事務所は刑事事件を専門領域のひとつとして取り扱っており、逮捕・勾留・示談・不起訴・公判・執行猶予を含む刑事事件全般の解決実績が豊富です。税理士・司法書士・社会保険労務士などの他士業とも連携しており、生活や事業に影響が及ぶ場合でもワンストップで対応できる体制を整えています。
刑事事件では逮捕後72時間が最も重要な時間帯です。弁護士が土日祝日・深夜も含めて緊急対応できるかどうかを確認することが重要です。「弁護士事務所が休みで連絡できない」という状況では、最も重要な時間帯に何も対応できないまま処分が進んでしまいます。
稲葉セントラル法律事務所では緊急時の対応体制を整えており、逮捕の連絡を受けた後できる限り速やかに接見に向かいます。東京都大田区(蒲田)と目黒区(自由が丘)に拠点を構えており、首都圏各地への迅速な対応が可能です。
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刑事事件に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。
刑事事件とは、犯罪の疑いを受けた人物に対して国家が刑罰を科すことを目的として進める手続きです。警察・検察が捜査を行い、検察官が起訴するかどうかを判断します。有罪となった場合は懲役・罰金・執行猶予などの刑事罰が科されます。
民事事件とは、個人や企業間の権利・義務をめぐる紛争を解決するための手続きです。損害賠償・契約違反・離婚・相続などが対象となります。同一の出来事であっても刑事事件と民事事件が同時に発生するケースがあり、たとえば交通事故では刑事上の業務上過失致傷と民事上の損害賠償請求が並行して進むことがあります。
逮捕されたこと自体は、警察や検察が会社・学校に通知することは原則としてありません。ただし、身柄拘束が続く場合は職場への無断欠勤・学校への無断欠席という形で発覚するリスクがあります。報道機関が事件を取り上げた場合も、広く知られる可能性があります。
弁護士を通じて職場や学校への連絡・対応を調整することで、直接的な発覚を防いだり影響を最小化したりすることができます。稲葉セントラル法律事務所では法律面だけでなく生活面のサポートも含めて一貫して対応します。
国選弁護人とは、経済的な理由などで弁護士を雇えない被疑者・被告人に対して国が費用を負担して選任する弁護士です。逮捕・勾留後に「弁護士を依頼する資力がない」場合に申請することができます。費用負担が軽い反面、自分で弁護士を選ぶことができず、担当する弁護士の刑事事件への専門性や対応力に差が生じることがあります。
私選弁護人とは、依頼者が自ら選んで費用を支払う弁護士です。刑事事件の経験が豊富な弁護士を自分で選んで依頼できるため、専門的なサポートを受けやすいというメリットがあります。経済的に可能な場合は私選弁護人に依頼することで、より積極的な弁護活動が期待できます。
前科とは、有罪判決が確定した記録です。前科がつくと、一部の資格・職業への就職・更新が制限されることがあります。たとえば弁護士・公認会計士・警備員・保育士などは、一定の刑事罰を受けた場合に資格の取得や維持に制限が生じます。また再び刑事事件を起こした場合に量刑が重くなる傾向があります。
ただし前科の内容や刑の種類によって影響の大きさは異なります。執行猶予付き判決の場合、猶予期間を問題なく過ごして猶予が満了すれば刑の言い渡しが効力を失います。前科が生活に与える具体的な影響については、弁護士に個別に相談することをおすすめします。
犯罪の被害を受けた場合も、弁護士に相談することで適切な対応を進めることができます。加害者への損害賠償請求・刑事手続きへの被害者参加・示談交渉への対応など、被害者としての権利行使を弁護士がサポートします。
加害者側から示談の申し出があった場合も、すぐに応じるのではなく弁護士に相談して示談金の適正額・示談書の内容を確認することをおすすめします。稲葉セントラル法律事務所では被害者側からの相談にも対応しており、納得できる解決に向けてサポートします。
検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。
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