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業務上横領の弁護に強い弁護士への無料相談なら稲葉セントラル法律事務所

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業務上横領の弁護なら稲葉セントラル法律事務所へ

業務上横領に関して調査を受けている・逮捕されたという状況に直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は業務上横領を含む経済犯罪・刑事事件の弁護実績が豊富であり、内部調査への対応から逮捕直後の緊急接見・取調べ対応の指示・被害会社への損害弁済交渉・公判での情状弁護まで一貫してサポートします。

業務上横領罪とは、業務として委託を受けて占有している他人の財物を横領する行為を指します。刑法253条に規定されており、10年以下の懲役という重い法定刑が定められています。単純横領罪(刑法252条・5年以下の懲役)よりも法定刑が重く、会社の経理担当者・出納担当者・管理職・役員が業務として管理する会社資金を使い込んだ場合に適用されます。業務上横領事件は発覚後に会社による内部調査・外部監査を経て警察への告訴に至るケースが多く、証拠がすでに相当程度収集された状態で捜査が始まることが特徴です。早期の弁護士介入が処分の方向性を大きく左右します。

稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、業務上横領罪・単純横領罪・背任罪など関連する手続き全般に関する疑問に具体的にお答えします。「会社の資金を使い込んでしまった」「経理担当として会社のお金を流用した」「家族が業務上横領で逮捕された」という相談にも迅速に対応します。状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。

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業務上横領行為で弁護士が介入すべきケース

業務上横領に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「会社の内部調査を受けている」「外部監査で資金の流用が指摘された」「上司から使い込みを問い詰められている」という段階でも、弁護士への相談が重要です。

業務上横領事件は会社の内部調査・外部監査によって発覚するケースが多く、証拠(帳簿・通帳・伝票・メール)がすでに収集された状態で刑事手続きに移行することがあります。この段階で弁護士に相談することで、調査への対応方針・損害弁済計画の立案・刑事事件への発展を防ぐための活動を早期に進めることができます。

業務上横領の金額・期間・手口によって処罰の重さが大きく変わります。数十万円規模の短期間の使い込みと、何年にもわたる数千万円・数億円規模の組織的な横領では処罰の方向性が大きく異なります。弁護士が早期に横領の実態を把握した上で、弁済・示談・刑事弁護の現実的な見通しを立てることが重要です。

また「自分は横領の指示を受けた側だった」「上司の命令に従っただけだった」という場合でも、横領の実行者として責任を問われるリスがあります。関与の経緯・指示の有無・共犯関係の整理は刑事処分の方向性を左右するため、弁護士が早期に事実関係を精査することが不可欠です。

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業務上横領の疑いがある際に弁護士が必要な4つの理由

業務上横領事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、非常にリスクが高いです。内部調査・刑事手続き・民事上の損害賠償が同時に進む業務上横領事件では、弁護士の専門知識が処分の軽減に不可欠です。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。

  • 内部調査と刑事取調べの双方に対応した供述方針を一体的に整理できるから
  • 横領金額・期間・手口の認定範囲を適切に管理して処罰の重化を防げるから
  • 被害会社への損害弁済交渉・分割弁済計画を刑事処分に有効に反映させられるから
  • 業務上横領罪の成否・背任罪との区分を法的に正確に判断して対応方針を立てられるから

内部調査と刑事取調べの双方に対応した供述方針を一体的に整理できるから

業務上横領事件では会社の内部調査と刑事手続きの取調べが並行して進むことが多く、内部調査での発言内容が刑事手続きに影響することがあります。内部調査で詳細を認めてしまうと、その発言が刑事手続きの証拠として使われるリスがあります。

弁護士が内部調査への対応方針・刑事取調べでの供述内容を一体的に整理して指示することで、自分の権利を守りながら誠実な対応をとることができます。「内部調査に誠実に協力しつつ刑事手続きで不利にならない」というバランスある対応が、その後の処分を守るうえで最も重要です。

横領金額・期間・手口の認定範囲を適切に管理して処罰の重化を防げるから

業務上横領事件の取調べでは横領した金額・期間・手口・共犯者の有無について繰り返し質問されます。横領の期間・金額が大きく認定されるほど処罰が重くなるため、供述内容の管理が処分の重さに直結します。

弁護士なしで取調べに臨むと、横領の期間や金額を実際より過大に供述してしまったり、共犯者を巻き込む発言をしてしまったりするリスがあります。弁護士が接見を通じて供述方針を指示することで、横領の認定範囲を適切に管理しながら取調べに臨むことができます。

被害会社への損害弁済交渉・分割弁済計画を刑事処分に有効に反映させられるから

業務上横領事件では被害会社への損害弁済が処分の判断に最も大きく影響します。横領した金額の全額または一部を弁済することで「被害が回復された」という重要な事情として検察官・裁判官の判断に影響します。

横領金額が大きく一括弁済が難しい場合でも、分割弁済計画の誠実な立案・履行の意思の表明が処分の判断において重要な役割を果たします。弁護士が税理士・公認会計士と連携しながら現実的な弁済計画を立案することで、被害会社との示談成立・処分の軽減を目指します。

業務上横領罪の成否・背任罪との区分を法的に正確に判断して対応方針を立てられるから

業務上横領罪と背任罪は類似した犯罪ですが、行為の態様が異なります。自分が占有・管理する財物を横領する行為は業務上横領罪、任務に背いて会社に損害を与える行為は背任罪(刑法247条・5年以下の懲役)です。背任罪は業務上横領罪より法定刑が軽いため、背任罪としての評価が相当であることを主張できる場合は処罰の軽減につながる余地があります。

弁護士が行為の態様を法的に精査することで、業務上横領罪と背任罪の区分・不正領得の意思の有無を正確に評価し、最善の弁護方針を立てることができます。

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業務上横領に対し弁護士が行う4つの弁護活動

業務上横領事件において弁護士が行う弁護活動は、内部調査対応から公判まで多岐にわたります。損害弁済・内部調査対応・取調べ指示を並行して最速で進めることが重要です。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。

  • 内部調査への対応指示と逮捕直後の接見・取調べ対応
  • 被害会社への損害弁済交渉と示談書の作成
  • 勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て
  • 不起訴・執行猶予に向けた意見書の提出と公判対応

内部調査への対応指示と逮捕直後の接見・取調べ対応

弁護士は内部調査の段階から関与し、調査への対応方針を整理します。提出を求められる書類の範囲・発言内容の適切な範囲・横領金額の認定に関わる事項の取り扱いについて法的観点から助言します。内部調査と刑事手続きの供述内容に矛盾が生じないよう一体的に方針を整理することが特に重要です。

逮捕後は速やかに接見に向かいます。接見では業務上横領事件の手続きの流れ・取調べへの対応方針・横領金額・期間・手口に関する供述の管理・業務上横領罪と背任罪の区分への留意・調書への署名対応について丁寧に説明します。

被害会社への損害弁済交渉と示談書の作成

弁護士は被害会社との損害弁済交渉を進めます。横領金額の精査・弁済計画の立案・誠実な履行の意思の提示を通じて、被害の回復に向けた活動を進めます。一括弁済が困難な場合は税理士・公認会計士と連携して現実的な分割弁済計画を立案し、被害会社との合意形成を目指します。

示談が成立した場合は示談書に弁済条件・被害会社が処罰を求めない旨・清算条項などを盛り込み、検察官への不起訴を求める意見書とともに提出します。業務上横領事件では被害弁済の状況・示談の成立が処分の判断において最も重要な要素のひとつです。

勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て

弁護士は検察官・裁判官に対して勾留の必要性がないことを示す意見書を提出します。証拠隠滅のおそれが低いこと・逃亡の可能性がないこと・被害弁済への取り組みが始まっていること・家族のサポート体制が整っていることを具体的に示すことで、勾留の回避または最小化を目指します。

勾留が決定した後でも「準抗告」によって勾留の取り消しを求めることができます。早期に身柄が解放されることで、被害会社への弁済活動・不起訴に向けた準備を早める効果があります。業務上横領事件は長期勾留になりやすい傾向があるため、勾留期間の短縮が職場・家族への影響を抑えるうえで特に重要です。

不起訴・執行猶予に向けた意見書の提出と公判対応

弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める意見書を作成・提出します。意見書には損害弁済の状況・示談の成立・反省の態度・横領に至った背景・前科のなさ・家族のサポート体制・再発防止に向けた取り組みを具体的に示します。

起訴されて裁判になった場合は情状立証を通じて執行猶予付き判決を目指します。弁済の進捗・行為に至った背景・反省の深さ・更生環境の整備を総合的にまとめ、裁判官に最善の判決を求めます。横領金額が大きい事件では分割弁済計画の誠実な履行実績が量刑に大きく影響します。

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業務上横領の弁護に強い弁護士の見極め方

業務上横領事件を任せる弁護士を選ぶ際は、業務上横領・経済犯罪への専門知識・内部調査への対応経験・他士業との連携体制が重要です。横領金額が大きい事件では弁済計画の立案に税理士・公認会計士との連携が必要なケースが多く、対応力の幅が広い弁護士を選ぶことが重要です。3つのポイントを解説します。

  • 業務上横領事件・経済犯罪の取り扱い実績が豊富か
  • 内部調査から刑事・民事を一体的に担える連携体制があるか

業務上横領事件・経済犯罪の取り扱い実績が豊富か

業務上横領事件は業務上横領罪・背任罪の区分・不正領得の意思の判断・内部調査への対応・民事上の損害賠償など専門的な知識が求められます。業務上横領事件の不起訴獲得実績・示談成立実績・被害弁済交渉の経験を初回相談時に確認することが重要です。

稲葉セントラル法律事務所は刑事事件・企業法務を取り扱い業務のひとつとして掲げており、業務上横領を含む経済犯罪全般の解決実績があります。依頼者の状況を丁寧に確認した上で現実的な見通しを誠実に説明します。

内部調査から刑事・民事を一体的に担える連携体制があるか

業務上横領事件では内部調査への対応・刑事手続き・民事上の損害賠償請求が同時に進みます。横領金額の算出・弁済計画の立案には税理士・公認会計士との連携が必要になるケースが多く、刑事のみを扱う弁護士では対応が不十分になるリスがあります。

内部調査から刑事・民事を一体的に対応できる体制・税理士などの他士業との連携体制が整っているかどうかを確認することが重要です。稲葉セントラル法律事務所では税理士・公認会計士などの他士業と連携しており、業務上横領事件にもワンストップで対応できる体制を整えています。

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業務上横領についての弁護士相談でよくある質問

業務上横領に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。

  • 業務上横領と単純横領はどう違いますか
  • 業務上横領した金額を返済すれば逮捕されませんか
  • 業務上横領で逮捕された場合の勾留期間はどのくらいですか
  • 上司の指示に従って横領した場合も罪になりますか
  • 業務上横領で会社を解雇された後の生活はどうなりますか

業務上横領と単純横領はどう違いますか

業務上横領罪(刑法253条)と単純横領罪(刑法252条)の最も大きな違いは「業務として」財物を占有していたかどうかです。業務として委託を受けて占有している財物を横領した場合は業務上横領罪(10年以下の懲役)、そうでない場合は単純横領罪(5年以下の懲役)として処罰されます。

会社の経理担当・出納担当・管理職・役員が職務として管理する会社資金を横領した場合は業務上横領罪にあたるケースが多いです。「業務として」の要件の有無は委託関係の内容・業務の性質によって判断されるため、弁護士に事実関係を説明して適用される罪名を確認することが重要です。

業務上横領した金額を返済すれば逮捕されませんか

横領金額の全額返済は逮捕・起訴を防ぐうえで非常に重要な要素ですが、返済したからといって必ず逮捕・起訴が回避されるわけではありません。返済の有無・タイミング・横領の期間・金額・会社の対応によって処分が変わります。

ただし横領金額の全額返済・被害会社との示談成立は「被害が回復された」という最も重要な事情として検察官・裁判官の判断に大きく影響します。発覚前または発覚直後に全額返済できた場合は不起訴処分を得られる可能性が高まります。一括返済が難しい場合でも分割弁済計画を誠実に履行することが処分の軽減につながります。

業務上横領で逮捕された場合の勾留期間はどのくらいですか

逮捕後は48時間以内に検察へ送致され、さらに24時間以内に勾留請求の可否が判断されます。勾留が認められた場合は原則10日間・延長で最長20日間(逮捕からの合計で最長23日間)にわたって身柄が拘束されます。

業務上横領事件では横領金額が大きい・期間が長い・共犯者がいる・証拠隠滅のおそれが高いと判断されるケースで勾留延長が認められることが多い傾向があります。弁護士が早期に介入して勾留回避・早期釈放に向けた意見書を提出することで、身柄拘束の期間を最小化することを目指します。

上司の指示に従って横領した場合も罪になりますか

上司の指示に従って横領を実行した場合でも、実行者本人も業務上横領罪の共犯として責任を問われるケースがあります。「指示を受けた側だから仕方なかった」という事情は量刑上の考慮事情となりえますが、行為の成立を否定する理由には原則としてなりません。

ただし指示を受けた経緯・関与の程度・横領の実態における役割が限定的であった場合は、共犯の中での地位・量刑の軽重に影響します。「指示されただけで主導的な役割はなかった」という事情を法的根拠をもって主張できるかどうかは、弁護士が事実関係を精査した上で判断することが重要です。

業務上横領で会社を解雇された後の生活はどうなりますか

業務上横領が発覚した場合、ほとんどのケースで懲戒解雇・諭旨解雇となります。刑事処分の確定前であっても就業規則上の横領行為を理由として解雇されることが多く、退職金が不支給または減額となるケースもあります。

解雇後の生活については、横領金額の弁済義務・再就職・家族の生活維持など複数の問題が生じます。弁護士が分割弁済計画の立案・会社との交渉(退職金・賃金の清算)をサポートすることで、解雇後の生活への影響を最小化する対応を進めます。刑事処分と並行して生活設計の立て直しについても弁護士に相談することをおすすめします。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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