婚姻費用分担請求調停において住宅ローンの支払いが考慮された事案
相談内容
依頼者様は、配偶者との離婚を検討し、自宅不動産から退去して別居生活を開始していましたが、その後、配偶者より婚姻費用分担調停が申立てられました。
なお、自宅不動産については住宅ローンが残っており、依頼者様は、別居後も相手方が居住している自宅不動産の住宅ローンを負担していました。
依頼者様としては、配偶者に支払う婚姻費用については、できる限り少額に抑えることを希望していました。
ご相談後(ご依頼後)
婚姻費用の支払いに関する争いにおいては、婚姻費用を支払わなければならない義務者(事例における依頼者様)が、婚姻費用の支払いを受ける権利者(事例における配偶者)に婚姻費用以外に、どのような支払いをしているのかを確認する必要があります。
例えば、相手方の携帯料金、相手方の住宅の光熱費等を支払っている場合には、同負担については実質的に婚姻費用の支払いになるので、同負担金額を控除した金額が実際に支払う婚姻費用の額となります。
そのため、依頼者との打合せの際には、
-
- 相手方の生活に関する費用について負担をしているか
- 負担をしている場合には、毎月いくらを負担しているのか
等の確認を行いました。
依頼者様からは、携帯料金に加えて住宅ローンも負担している旨の話がありました。
住宅ローンについては純粋な生活費ではなく資産形成の意味合いもあり、婚姻費用の支払いにおいて考慮するのが難しい部分ではありましたが、調停においては住居関連費用(相手方の年収を前提に住宅を確保する場合に支出する費用)を、依頼者様が負担している旨主張をして、住宅ローンの一部については婚姻費用から控除してもらうという内容で調停成立になりました。
担当弁護士からのコメント
本件のように住宅ローンの負担をしながら別居をした場合には、自身の住居費と住宅ローンを負担しなければならず、住居費用が2重にかかるケースが多々あります。
少しでも婚姻費用の負担を下げるためには、住宅ローンを始め実質的に負担している相手方(他方配偶者)の生活費について確認をして適切に主張を組み立てる必要があります。
婚姻費用の支払いでお困りの方がおりましたら、是非一度弊所にご相談をいただけますと幸いです。