弁護士からの内容証明郵便の送付により早期に債権回収ができた事案

相談内容

依頼者様(法人)は、相手方との間で建築請負契約を締結し約定どおりの建築を行ったが、請負代金の支払いがなされなかったという事案です。

依頼者様としては、請負代金の支払いを希望していました。

ご相談後(ご依頼後)

請負契約等の契約に基づく代金支払請求の場合には、契約書等の契約を締結したことを示す資料、請負工事が完了したことを示す資料(作業完了報告書等)が必要になります。

そのため、依頼者との打合せの際には、

    1. 請負契約書等の資料の確認
    2. 請負工事が完成したことに関する資料の確認
    3. 未払い代金に関する資料の確認

 

等を行いました。

その後、担当弁護士が本件の事実関係及び未払い代金額を記載した内容証明郵便を送付したところ、相手方より担当弁護士に連絡がされました。相手方によれば、資金繰りが悪化しているとのことで分割払いを希望するとのことでした。

担当弁護士は、依頼者様と相談を行い、許容できる分割回数で、期限の利益を喪失する条項等も入れた上で、分割にて支払いを受ける合意をしました。

合意後は、分割の約定通り支払いがなされて、依頼者様が債権を回収することができました(相手方としても、期限の利益を喪失するのをおそれて期限内に履行をしていた)。

担当弁護士からのコメント

本件のような債権回収事案の場合には、債務者から連絡が途絶えてしまうことがあります。そのため、依頼者様自身では状況がつかめないこともあり、弁護士に依頼をするというのも1つの手段かと思います。

担当弁護士の経験からすると、弁護士が内容証明郵便を出した場合には、その後の法的手続きをおそれて弁護士宛に連絡を入れてくる債務者も多くおります。債務者も企業の場合には、取引先の金融機関に差押えが入ると信用問題にもなることから、早期に支払いをするなどの対応をしてくれる場合もあります。

債務者からの話により、金銭支払いが滞っている理由も分かるので、そのこと踏まえた解決策を検討することもできます。

債権回収のお困りの企業の皆様、是非一度弊所にご相談をいただければと存じます。


 

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