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交通犯罪」における弁護士対応・法律知識

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交通犯罪の弁護・告訴・法律相談なら稲葉セントラル法律事務所へ

飲酒運転・ひき逃げ・無免許運転・危険運転致死傷など交通犯罪は、刑事処分と並行して免許の行政処分・任意保険との対応が必要になる複雑な事案です。当事務所では、被害者への示談交渉から行政処分の意見聴取対応まで、一貫してサポートします。自首を検討されている方は、弁護士に相談した上でタイミングと方法を決めることが重要です。交通犯罪でお困りの際は、今すぐご連絡ください。

FAQ

よくあるご質問

Q 飲酒運転で逮捕されました。免許はどうなりますか?
A 飲酒運転では行政処分として免許取消・欠格期間が科されます。刑事処分とは別に行政処分の審査請求(意見聴取)の機会もあります。弁護士と対応方針を相談してください。
Q ひき逃げ後に自首した場合、減刑されますか?
A 自首は量刑上プラスに評価されます。ただし自首のタイミングや方法によって効果が変わるため、必ず弁護士に相談してから自首することをお勧めします。
Q 危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪はどう違いますか?
A 危険運転致死傷罪は飲酒・著しい速度超過など悪質な運転行為に適用され、刑罰が重くなります。過失運転致死傷罪は通常の不注意による事故に適用されます。どちらが適用されるかで量刑が大きく変わるため、弁護士の早期介入が重要です。
Q 被害者がいる交通事故で、示談はできますか?
A 交通事故の示談は刑事処分の軽減に有効です。ただし任意保険会社が交渉窓口となる場合もあるため、弁護士と連携して進めることが重要です。
Q 無免許運転で逮捕された場合、実刑になりますか?
A 無免許運転のみの初犯であれば、執行猶予になるケースが多いです。ただし事故を起こした場合や前科がある場合は重くなります。早期に弁護士に相談し、情状整備を進めてください。
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