飲酒運転の同乗者は「ただ乗っていただけ」であっても罪に問われることがあります。飲酒した運転者が運転することを知りながら同乗した場合は刑事処罰の対象となります。「知らなかった」では済まないケースもあります。この記事では飲酒運転の同乗者が問われる罪・処罰されるケース・罰則の相場・取るべき行動について解説します。
飲酒運転の同乗者が問われる罪
道路交通法65条4項は「酒気帯び状態の者が運転する自動車に乗ってはならない」と規定しており違反した場合は刑事犯罪として処罰される可能性があります。
飲酒した者が運転することを知りながら同乗した場合は道路交通法117条の2の2が適用され「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。これは運転者の酒気帯び運転の罰則(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)より軽いですが刑事犯罪として処罰される可能性があります。
飲酒した者に車を提供した場合(車両提供者)は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」という運転者と同等またはそれ以上の重い罰則が科されます(道路交通法117条の2)。飲酒した者にアルコールを提供した場合(飲酒提供者)も「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されることがあります。
なお飲酒の事実を全く知らずに同乗した場合は通常は処罰の対象になりません。ただし「酔った様子があったのに確認しなかった」「飲み会の後に乗せてもらった」というケースでは知っていたとみなされることがあります。
同乗者が処罰されるケース
同乗者が飲酒運転の罪に問われるためには「飲酒した者が運転することを知っていた」または「知り得た」という認識が重要です。単に「知らなかった」というだけでは処罰を免れないケースがあります。自分の行動が刑事処罰の対象になるかどうかを正確に把握して適切な行動をとることが重要です。処罰される主な4つのケースを解説します。
- 飲酒していることを知りながら同乗した場合
- 飲み会後に「車で来ている」運転者の車に乗った場合
- アルコールを提供した・飲酒を勧めた場合
- 車両を提供した場合
飲酒していることを知りながら同乗した場合
最も典型的なケースは「運転者が飲酒していることを明確に知りながら同乗した場合」です。「お酒を飲んだのを見ていた」「運転者本人が飲んだと言っていた」「口からアルコールの臭いがした」などの状況で同乗した場合は飲酒の事実を知っていたとして処罰される可能性があります。
「友人が飲酒した後に車で送ってもらった」「飲み会の後で運転者が飲んでいるのを見ていたが便利なので乗ってしまった」という行為は法律上の犯罪として処罰される可能性があります。「飲んでいても大丈夫だろう」「少しくらいなら問題ない」という認識は法律上の言い訳にはなりません。
飲酒運転をした運転者が取り締まりを受けた際に同乗者の存在が確認された場合は同乗者も事情聴取の対象となります。取調べで「飲酒していることを知っていたか」という質問に対して正直に答えることが求められます。知っていたにもかかわらず虚偽の申告をすることは問題をさらに複雑にします。
飲み会後に「車で来ている」運転者の車に乗った場合
飲み会や宴席の後に「飲んでいる運転者が車で来ている」という状況で同乗を依頼した・同乗を受け入れた場合も飲酒運転の同乗者として処罰される可能性があります。「飲み会の後で車に乗ると飲酒運転になることは当然知っているはず」として認識があったとみなされることがあります。
「電車がなくて仕方なかった」「断ったら関係が悪くなると思った」という事情は法律上の言い訳にはなりません。飲み会の後に車での移動を依頼・受諾することは「飲酒運転を助長する行為」として評価されることがあります。
飲み会終了後に車で移動する場合は必ずノンアルコールであることを確認するか代替交通手段(タクシー・代行・公共交通機関)を利用することが法律上のリスクを回避する唯一の方法です。「少しくらい飲んでも運転できる」という運転者の発言を信じて同乗することも処罰のリスクがあります。
アルコールを提供した・飲酒を勧めた場合
飲酒した者にアルコールを提供した場合や飲酒を強く勧めた場合も道路交通法違反として処罰される可能性があります。道路交通法は「飲酒運転をした者に酒類を提供した者」に対して「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」を規定しています。
「居酒屋でお酒を次々と注いだ」「二次会でも飲むよう強く勧めた」「酔っているにもかかわらずもう一杯と勧めた」などの行為が飲酒提供として問題になることがあります。お酒を提供した後にその人が車を運転して事故を起こした場合はアルコール提供者の責任が問われることがあります。
飲食店がお客に酒類を提供した場合も一定の条件下では責任を問われることがあります。処罰のリスクが特に高いのは「明らかに車で来ているとわかっている相手に大量のアルコールを提供した」というケースです。
車両を提供した場合
飲酒した者に車を貸した・提供した場合は「車両提供者」として最も重い処罰の対象となることがあります。道路交通法は車両提供者に対して「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」を規定しており、これは実際に飲酒運転をした運転者(酒気帯び運転:3年以下の懲役)より重い処罰です。
「友人に頼まれて車を貸したが飲んでいるとは思わなかった」という場合でも貸す前に飲酒していることを知っていた・飲酒後に運転するとわかった上で貸したケースでは重大な責任を負うことになります。
また会社・職場の車両(社用車)を管理している立場の人が飲酒した従業員に車両を使用させた場合も問題になることがあります。車両の管理者・所有者として飲酒運転の助長に関与したとして処罰されることがあります。車を貸す際は相手が飲酒していないことを確認することが法的なリスクを回避する基本的な対策です。
飲酒運転における同乗者の罰則の相場
同乗者が処罰される場合の罰則の相場は同乗の経緯・飲酒の程度・事故の有無などによって異なります。
飲酒を知りながら同乗したケースの初犯では不起訴処分(起訴猶予)になることが多いです。実際に起訴された場合は罰金刑(10〜30万円程度)が相場とされています。ただし事故が発生して被害者が出た場合や前科がある場合は懲役刑が科されることがあります。
車両提供者は運転者より重い処罰の対象となることがあります。飲酒運転の事実を知りながら車を提供したケースでは罰金刑(30〜50万円程度)から執行猶予付き懲役刑が科されることがあります。重大事故が生じた場合は実刑判決になることもあります。
弁護士に依頼することで不起訴処分・罰金の軽減を目指すことができます。「悪いのは運転者だから自分は関係ない」という考えは法律上誤りであり自分の行為が処罰対象になるかどうかを弁護士に確認した上で適切な対応をとることが重要です。
飲酒運転の同乗者が取るべき4つの行動
飲酒運転の同乗者として問題になっている場合は適切な行動をとることが重要です。「知らなかった」という主張が通るかどうか・処罰を受けるかどうかは対応次第で大きく変わることがあります。一人で判断しようとすると誤った対応をしてしまうリスクがあるため弁護士のサポートを受けることが不可欠です。4つの推奨行動を解説します。
- まずは弁護士に相談
- 事実関係を正確に把握して整理する
- 取調べで慎重に対応する
- 被害者がいる場合は謝罪・賠償を検討する
まずは弁護士に相談
飲酒運転の同乗者として問題になっている場合は速やかに弁護士に相談することが最優先行動です。「同乗者として処罰される可能性があるか」「どのような対応をとるべきか」についての正確な判断は法律の専門知識なしには困難です。
弁護士は事案の詳細を聞いた上で「飲酒の事実を知っていたかどうかの認定リスク」「取調べへの対応方針」「不起訴を目指すための方法」などについて具体的なアドバイスを提供します。事実関係によっては処罰されないケースもあるため弁護士に相談することで状況を正確に把握することができます。
多くの弁護士事務所では初回無料相談を実施しており費用の心配なく現状の確認とアドバイスを受けることができます。「同乗者として事情聴取を受けた」「警察から呼び出しが来た」という状況では速やかに弁護士に相談することが最善の第一歩です。対応が遅れるほど不利になることがあるため速やかな行動が重要です。
事実関係を正確に把握して整理する
弁護士に相談する際に事実関係を正確に把握して整理しておくことが重要です。「いつ・どこで・どのような状況で同乗したか」「飲酒の事実を知っていたかどうか」「どのような経緯で乗ることになったか」などを正確に把握しておくことが適切な弁護方針を立てる上で重要です。
特に「飲酒していることを知っていたかどうか」という点は処罰の有無に直結する重要な事実です。「飲み会の後だったが運転者が酒を飲んでいるかどうか確認しなかった」「運転者が飲んでいたかもしれないと思ったが確認しなかった」という場合の評価は状況によって異なります。
記憶が曖昧な場合は弁護士に相談しながら正確な記憶を整理することが重要です。憶測や記憶違いの内容を事実として申告してしまうと後から問題になることがあります。事実関係の整理を弁護士の助けを借りながら行うことで適切な対応が可能になります。
取調べで慎重に対応する
飲酒運転の同乗者として事情聴取・取調べを受ける場合は慎重に対応することが重要です。取調べでの発言が処罰の有無・処分の重さに直接影響することがあります。
取調べでは「飲酒していることを知っていたか」「なぜ止めなかったか」「代替交通手段を提案しなかったか」などの質問がなされます。弁護士と事前に対応方針を確認した上で取調べに臨むことで不利な発言を避けることができます。
任意の事情聴取の場合は弁護士に相談してから対応することができます。逮捕された場合は当番弁護士制度を活用して速やかに弁護士に接見してもらいましょう。調書の内容を確認せずに署名することは危険であり内容を十分に確認した上で署名することが重要です。取調べへの対応方針を弁護士と確認しておくことで適切な対応が可能になります。
被害者がいる場合は謝罪・賠償を検討する
飲酒運転によって事故が発生して被害者がいる場合は同乗者としても被害者への謝罪・賠償を検討することが重要です。同乗者は民事上の損害賠償責任を問われることがあるため弁護士に相談して対応方針を立てることが必要です。
同乗者が飲酒運転を止めようとしたが止められなかった・飲酒の事実を知らずに同乗したというケースでは民事上の責任が認められないことがあります。一方、飲酒を知りながら同乗した・飲酒を勧めた・車を貸したというケースでは連帯責任として損害賠償を求められることがあります。
被害者への謝罪・賠償を誠実に行うことは刑事処分においても有利な事情として評価されます。弁護士を通じて被害者に謝罪の意を伝え適切な賠償を行うことで不起訴処分・罰金の軽減につながることがあります。飲酒運転の同乗者としての法的責任は複雑であるため弁護士に相談して刑事・民事両面での対応方針を立てることが重要です。
まとめ
飲酒運転の同乗者は飲酒の事実を知りながら同乗した場合に「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されることがあります。車両提供・飲酒提供はより重い罰則の対象です。処罰されるかどうかは「飲酒の事実を知っていたか」が重要な判断基準です。同乗者として問題になっている場合は速やかに弁護士に相談することが最善策です。