ひき逃げの刑罰・懲役・罰金・量刑の相場と死亡・傷害・物損別の違い

ひき逃げの刑罰は事故の状況・被害の程度・加害者の態度などによって大きく異なります。救護義務違反・報告義務違反という固有の罪が加わることで通常の交通事故より重い処罰が科されます。この記事では、ひき逃げの刑罰の種類・量刑の相場・死亡・傷害・物損のケース別の違いについて解説します。

ひき逃げの刑罰・懲役・罰金・量刑の相場

ひき逃げには主に「救護義務違反」と「報告義務違反」の2つの犯罪が成立します。救護義務違反は人を死傷させた場合と物損のみの場合で法定刑が異なります。また実際の事故に起因する犯罪(過失運転致傷罪・危険運転致死傷罪など)とも競合して適用されるため、量刑は事故の内容によって大きく変わります。以下の表に、ひき逃げに関連する主な罪名と法定刑をまとめました。

罪名 主な適用場面 法定刑
救護義務違反(道交法117条1項) 人を死傷させた場合に救護しなかった 10年以下の懲役または100万円以下の罰金
救護義務違反(道交法117条2項) 物損事故・上記以外の場合 5年以下の懲役または50万円以下の罰金
報告義務違反(道交法119条) 事故を警察に報告しなかった 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条) 過失により人を傷害した 7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金
危険運転致傷罪(自動車運転処罰法2条) 危険な運転で人を傷害した 15年以下の懲役
危険運転致死罪(自動車運転処罰法2条) 危険な運転で人を死亡させた 1年以上20年以下の懲役

ひき逃げは複数の罪が競合することが多いため実際に科される量刑は非常に幅広くなります。初犯・物損のみの軽微なケースでは罰金刑で終わることがありますが、人を死傷させた重大なひき逃げでは数年の実刑が科されることもあります。示談の成立・逃亡期間の長短・前科の有無・反省の態度なども量刑に大きく影響します。弁護士に依頼して情状立証を行うことで量刑を最大限に軽減することができます。

死亡・傷害・物損で異なる3つの量刑

ひき逃げの量刑は事故の結果(物損のみ・傷害・死亡)によって大きく異なります。同じひき逃げでも被害の程度が軽微か重大かによって適用される法律・法定刑が大きく変わります。自分の事案がどのケースに該当するかを正確に把握した上で弁護士に相談することが重要です。3つのケースの量刑の目安を解説します。

  • 物損のみのひき逃げ
  • 傷害を伴うひき逃げ
  • 死亡を伴うひき逃げ

物損のみのひき逃げ

物的損害のみが生じた事故(相手の車・建物・物品への損害)のひき逃げでは人を死傷させた場合と比べて法定刑が低くなります。物損のみの場合の救護義務違反は「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」が適用されます(道路交通法117条2項)。また報告義務違反についても別途罰則が科されます。

実際の量刑として、初犯・物損のみ・逃亡期間が短い場合は罰金刑(20〜50万円程度)で終わることが多いです。ただし逃亡が長期間・前科あり・事故の規模が大きい場合は起訴されて懲役刑が科されることがあります。物損のみであっても逃亡した事実が加重事由となるため、ひき逃げをしていない通常の物損事故より重い処分が科されます。

物損のみのひき逃げであっても早期に警察に自首・報告を行い被害者への賠償を誠実に行うことが処分を軽減する上で最善の対応です。弁護士に相談して早期に適切な対処をとることで罰金刑や不起訴を目指すことができます。

傷害を伴うひき逃げ

人を傷害させた上でひき逃げした場合は、過失運転致傷罪(7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金)と救護義務違反(10年以下の懲役または100万円以下の罰金)が競合します。

初犯・軽傷・反省の態度が明確・示談成立というケースでは執行猶予付きの懲役刑または罰金刑になることがあります。一方、重傷・後遺障害が残った場合・飲酒運転を伴う場合・逃亡期間が長い場合などは実刑判決になる可能性が高まります。

実際の量刑の目安として、軽傷かつ初犯・示談成立のケースでは執行猶予付き懲役(懲役1〜2年・執行猶予3年程度)または罰金刑、重傷・後遺障害ありのケースでは懲役1〜5年程度(実刑の可能性あり)が目安とされています。ただし具体的な量刑は事故の態様・被害の程度・加害者の態度などによって大幅に異なるため弁護士に個別に相談することが重要です。

死亡を伴うひき逃げ

死亡事故のひき逃げは最も重大なケースであり、危険運転致死罪(1年以上20年以下の懲役)または過失運転致死罪(7年以下の懲役・禁錮)と救護義務違反(10年以下の懲役または100万円以下の罰金)が競合します。

飲酒運転・高速走行などの危険な運転による死亡事故では危険運転致死罪が適用されより重い処分が科されます。死亡事故のひき逃げでは執行猶予がつきにくく実刑判決になるケースが多いです。実際の量刑の目安として、過失による死亡ひき逃げでは懲役2〜7年程度、飲酒・危険運転が伴う場合は懲役5〜20年程度が目安とされています。

死亡事故のひき逃げは被害者の遺族の感情的なダメージも非常に大きく示談交渉が難航することが多いです。しかし示談の成立は量刑の軽減に直結するため弁護士を通じた誠実な交渉が不可欠です。死亡事故のひき逃げでは逮捕後すぐに弁護士に相談して最善の対応をとることが重要です。

まとめ

ひき逃げの刑罰は物損のみの軽微なケースから死亡事故の重大なケースまで幅広く、救護義務違反と事故による罪が競合して適用されます。物損のみでは罰金刑が多いですが傷害・死亡が伴う場合は懲役実刑になる可能性が高まります。示談の成立・逃亡期間の短さ・反省の態度が量刑に大きく影響するため早期の弁護士相談が最善策です。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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監修・執筆
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