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飲酒運転の弁護に強い弁護士への無料相談なら稲葉セントラル法律事務所

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飲酒運転の弁護なら稲葉セントラル法律事務所へ

飲酒運転に関して逮捕された・検挙されたという状況に直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は飲酒運転を含む交通犯罪の弁護実績が豊富であり、逮捕後の緊急接見から取調べ対応・免許取り消しへの対応・事故が生じた場合の被害者との示談交渉・公判での情状弁護まで一貫してサポートします。

飲酒運転は道路交通法によって厳しく規制されており、酒気帯び運転(血中アルコール濃度0.15mg/ml以上または呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上)で3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転(アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態)では5年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰が定められています。飲酒運転によって事故を起こした場合は危険運転致死傷罪・自動車運転過失致死傷罪が加わり処罰が大幅に重くなります。飲酒運転事件は事故の有無・アルコール濃度の高さ・前科の有無によって処分が大きく変わります。早期の弁護士介入が処分の方向性を左右します。

稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、飲酒運転・危険運転致死傷・自動車運転過失致死傷・道路交通法違反など関連する手続き全般に関する疑問に具体的にお答えします。「飲酒運転で検挙された」「飲酒運転で事故を起こしてしまった」「家族が飲酒運転で逮捕された」という相談にも迅速に対応します。状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。

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飲酒運転によるトラブルに弁護士が介入すべきケース

飲酒運転に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。飲酒運転で事故を起こした場合だけでなく、「飲酒運転で検挙されて警察署で調書を取られた」「呼気検査に引っかかって処分が気になる」「飲酒運転後に被害者から連絡が来た」という段階でも、弁護士への相談が重要です。

飲酒運転のケースは大きく二つに分かれます。ひとつは事故なしで検挙されたケース(単純飲酒運転)であり、もうひとつは事故を起こしたケースです。単純な飲酒運転でも逮捕・起訴に至るケースがあり、前科の有無・アルコール濃度の高さ・過去の検挙歴が処分を左右します。

飲酒運転で事故を起こした場合は危険運転致死傷罪または自動車運転過失致死傷罪が適用される可能性があります。危険運転致死傷罪は被害者が負傷した場合15年以下の懲役、死亡した場合は1年以上20年以下の懲役(または死亡した場合は無期懲役・20年以下の懲役)という非常に重い処罰が定められており、適用される罪名によって処分が大きく変わります。

また飲酒運転は刑事処分に加え、行政処分(免許取り消し・停止)・民事上の損害賠償責任・勤務先への影響など多方面にわたる問題が同時に生じます。弁護士が早期に介入することで、刑事・民事・行政処分を一体的に見据えた対応が可能になります。

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飲酒運転において弁護士が必要な4つの理由

飲酒運転事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、大きなリスクを伴います。刑事・民事・行政処分が同時に進む飲酒運転事件では、弁護士の専門知識が処分の軽減に不可欠です。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。

  • 危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪の罪名区分を正確に判断して対応方針を立てられるから
  • 事故被害者への示談交渉を早期かつ適切に進めて刑事処分の軽減につなげられるから
  • 取調べで飲酒量・運転状況を誤って供述して処罰が重くなるリスを防げるから
  • 刑事・民事・行政処分を一体的に見据えた総合的な対応ができるから

危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪の罪名区分を正確に判断して対応方針を立てられるから

飲酒運転で事故を起こした場合、危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法2条)または自動車運転過失致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)のいずれが適用されるかによって処罰の重さが大きく変わります。

危険運転致死傷罪はアルコールの影響により正常な運転が困難な状態での運転によって事故を起こした場合に適用され、非常に重い処罰が定められています。一方、自動車運転過失致死傷罪は注意義務違反による事故に適用され、法定刑は7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金と比較的軽い処罰となります。弁護士が事実関係を精査した上で危険運転致死傷罪の適用回避を主張できるかどうかが処分を大きく左右します。

事故被害者への示談交渉を早期かつ適切に進めて刑事処分の軽減につなげられるから

飲酒運転で事故を起こした場合、被害者への示談の成立が刑事処分の軽減において重要な要素となります。弁護士が代理人として被害者に連絡を取り、謝罪と賠償条件の交渉を進めます。治療費・慰謝料・後遺障害への補償・逸失利益など損害の全体像を把握した上で交渉を進めます。

加害者や家族が直接被害者に連絡することは被害者感情を悪化させるリスがあります。弁護士を通じた誠実な交渉が示談成立の成否を左右します。示談の成立は量刑軽減・執行猶予獲得において最も重要な情状事情のひとつとなります。

取調べで飲酒量・運転状況を誤って供述して処罰が重くなるリスを防げるから

飲酒運転事件の取調べでは飲酒量・飲酒した時間・運転の状況・事故の経緯・アルコールの影響の有無などについて繰り返し質問されます。弁護士なしで取調べに臨むと、飲酒量を実際より多く供述してしまったり、「正常に運転できない状態だった」と受け取られる発言をしてしまったりするリスがあります。

特に「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態だったかどうか」は危険運転致死傷罪の成否に直結する重要な供述です。弁護士が接見を通じて供述方針を指示することで、罪名の重化を防ぎながら事実に即した対応をとることができます。

刑事・民事・行政処分を一体的に見据えた総合的な対応ができるから

飲酒運転では刑事上の道路交通法違反・危険運転致死傷罪と、民事上の損害賠償責任、行政上の免許取り消し・停止処分が同時に問題になります。これらを別々に対応していると方針がぶれたり、対応の遅れが生じたりするリスがあります。

弁護士が刑事・民事・行政処分を一体的に見据えた上で対応方針を立てることで、依頼者の生活全般にわたる影響を最小化することができます。稲葉セントラル法律事務所では各種問題に包括的に対応しており、必要に応じて他の専門家とも連携します。

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飲酒運転に対し弁護士が行う4つの弁護活動

飲酒運転事件において弁護士が行う弁護活動は、検挙直後から判決後まで多岐にわたります。罪名区分・被害者への示談・再犯防止活動を並行して最速で進めることが重要です。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。

  • 逮捕・検挙直後の接見と取調べ対応の指示
  • 事故被害者への示談交渉の代理と損害賠償の調整
  • 不起訴・執行猶予に向けた意見書の提出と罪名軽減の主張
  • 行政処分(免許取り消し・停止)への対応と再犯防止活動の整備

逮捕・検挙直後の接見と取調べ対応の指示

弁護士は逮捕・検挙直後に警察署へ接見に向かいます。当番弁護士制度を利用した場合は費用なしで接見が可能です。接見では飲酒運転事件の手続きの流れ・取調べへの対応方針・飲酒量・運転状況に関する供述の管理・危険運転致死傷罪への罪名変更リスクへの対応・調書への署名対応について丁寧に説明します。

飲酒運転事件では飲酒量・運転状況・事故の経緯が取調べの中心となります。弁護士の指示のもとで事実関係を正確かつ慎重に伝えることで、罪名の重化を防ぐことができます。稲葉セントラル法律事務所では検挙の連絡を受けた後、速やかに対応に向かう体制を整えています。

事故被害者への示談交渉の代理と損害賠償の調整

事故が生じた場合、弁護士は代理人として被害者への連絡を取り、謝罪と損害賠償の交渉を進めます。治療費・慰謝料・休業損害・後遺障害に対する補償・逸失利益などを根拠として賠償条件を整理し、交渉を進めます。

示談書には賠償金額・支払い方法・被害者が処罰を求めない旨・清算条項などを盛り込みます。自動車保険の活用・分割払いの調整など、依頼者の状況に合わせた弁済計画を立案します。示談の成立が量刑軽減・執行猶予獲得の最も重要な要素となるため、弁護士が誠実かつ迅速に交渉を進めます。

不起訴・執行猶予に向けた意見書の提出と罪名軽減の主張

弁護士は検察官に対して不起訴処分または処分軽減を求める意見書を作成・提出します。意見書には示談の成立・反省の態度・飲酒運転をした背景・再犯防止への取り組み(断酒・アルコール依存症治療など)・家族のサポート体制を盛り込みます。

事故を起こしたケースで危険運転致死傷罪が問われている場合は、「正常な運転が困難な状態だったとは言えない」という事実に基づいた罪名軽減の主張を法的根拠とともに行います。罪名が自動車運転過失致死傷罪に軽減されることで処罰の軽減につながります。

行政処分(免許取り消し・停止)への対応と再犯防止活動の整備

飲酒運転では刑事処分と並行して免許取り消し・停止という行政処分が課されます。免許取り消しの場合は欠格期間(2〜10年)が経過した後に再取得が可能です。弁護士が行政処分の内容・欠格期間の見通し・再取得に向けた手続きについてアドバイスします。

またアルコール依存症の疑いがある場合は専門医療機関への通院・断酒プログラムへの参加を早期から整備することで、再犯防止への取り組みを検察官・裁判官に示すことができます。こうした活動の実績が量刑軽減・執行猶予獲得に有効に働きます。

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飲酒運転の弁護に強い弁護士の見極め方

飲酒運転事件を任せる弁護士を選ぶ際は、交通犯罪・危険運転致死傷罪への専門知識・事故被害者への示談交渉力・刑事・民事・行政処分への総合対応力が重要です。事故の有無・罪名の区分によって弁護方針が大きく変わるため、実務経験が豊富な弁護士を選ぶことが処分の軽減に直結します。3つのポイントを解説します。

  • 飲酒運転・危険運転致死傷事件の取り扱い実績が豊富か
  • 罪名軽減の主張経験と事故被害者への示談交渉力があるか

飲酒運転・危険運転致死傷事件の取り扱い実績が豊富か

飲酒運転事件は道路交通法・自動車運転死傷行為処罰法・刑事訴訟法にわたる専門的な知識が求められます。飲酒運転事件・危険運転致死傷事件の不起訴獲得実績・執行猶予獲得実績・罪名軽減の主張経験を初回相談時に確認することが重要です。

稲葉セントラル法律事務所は刑事事件を専門領域のひとつとして取り扱っており、飲酒運転を含む交通犯罪全般の解決実績があります。依頼者の状況を丁寧に確認した上で現実的な見通しを誠実に説明します。

罪名軽減の主張経験と事故被害者への示談交渉力があるか

飲酒運転で事故を起こした場合の最重要論点のひとつが、危険運転致死傷罪から自動車運転過失致死傷罪への罪名軽減です。「正常な運転が困難な状態だったかどうか」の事実認定を法的に争う経験・事故被害者への丁寧な示談交渉経験が処分の軽減に大きく影響します。

罪名軽減を主張した経験があるか・飲酒運転事故で執行猶予を獲得した実績があるかを初回相談で確認することをおすすめします。稲葉セントラル法律事務所では事実関係を精査した上で最善の弁護方針を提示します。

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飲酒運転についての弁護士相談でよくある質問

飲酒運転に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。

  • 酒気帯び運転と酒酔い運転の違いは何ですか
  • 飲酒運転で事故を起こした場合、危険運転致死傷罪になりますか
  • 免許取り消しになった場合、いつ再取得できますか
  • 飲酒運転で前科がつくと仕事に影響しますか
  • 同乗者にも刑事責任が問われますか

酒気帯び運転と酒酔い運転の違いは何ですか

酒気帯び運転と酒酔い運転の違いは、アルコールの影響の程度にあります。酒気帯び運転は血中アルコール濃度0.15mg/ml以上または呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上の状態での運転であり、法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

酒酔い運転はアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転であり、具体的なアルコール濃度の基準はなく、まっすぐ歩けない・ろれつが回らないなど外見上の状態で判断されます。法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金と酒気帯び運転より重く設定されています。アルコール濃度が高くても外見上の影響が少ない場合は酒気帯び運転、濃度が基準以下でも外見上の影響が強い場合は酒酔い運転と認定されることがあります。

飲酒運転で事故を起こした場合、危険運転致死傷罪になりますか

飲酒運転で事故を起こした場合、必ずしも危険運転致死傷罪が適用されるわけではありません。危険運転致死傷罪が適用されるためには「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」での運転が必要とされており、この「困難な状態」かどうかの認定が罪名の区分を左右します。

正常な運転が困難な状態とまでは言えないとして自動車運転過失致死傷罪が適用されるケースもあります。弁護士が事実関係を精査した上で「正常な運転が困難な状態だったとは言えない」という主張を法的根拠とともに行うことで、危険運転致死傷罪から自動車運転過失致死傷罪への罪名軽減を目指すことができます。

免許取り消しになった場合、いつ再取得できますか

飲酒運転による免許取り消しの場合、欠格期間(免許を取り消された後に再取得できない期間)が設けられます。酒気帯び運転での取り消しは通常2年、酒酔い運転での取り消しは通常3年の欠格期間が設定されます。事故を伴う場合や前歴がある場合は欠格期間がさらに長くなることがあります。

欠格期間が経過した後は運転免許試験を受け直すことで再取得が可能です。欠格期間中は運転免許を持てないため、仕事・生活への影響が大きいケースがあります。弁護士に処分の内容・欠格期間の見通しを相談した上で、生活への影響への対処を計画することをおすすめします。

飲酒運転で前科がつくと仕事に影響しますか

飲酒運転で有罪判決が確定した場合に前科がつきます。前科がつくと一部の資格・職業(公務員・弁護士・警備員など)への就職・更新に制限が生じる場合があります。また企業によっては就業規則上の「前科・逮捕歴」に関する規定により懲戒処分・解雇となるケースがあります。

一方、不起訴処分・罰金・執行猶予付き判決の場合は前科の種類・内容によって影響が異なります。「飲酒運転をしたが仕事への影響をできるだけ小さくしたい」という場合は早期に弁護士に相談して不起訴・執行猶予に向けた活動を進めることが重要です。

同乗者にも刑事責任が問われますか

飲酒した人が運転することを知りながら同乗した者は、幇助犯として道路交通法違反の共犯として処罰される可能性があります(道路交通法65条4項)。また同乗者がドライバーに飲酒を勧めた・運転を強要したというケースでは教唆犯として処罰されます。

「飲んでいるのを知っていたが止めなかっただけ」という場合でも、状況によっては幇助犯として処罰されるリスがあります。飲酒運転に同乗していた場合は自分の責任の有無について早急に弁護士に相談して対応方針を確認することをおすすめします。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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