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インターネット上の風評被害に悩んでいる場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所はインターネット上の権利侵害・風評被害トラブルの対応実績が豊富であり、投稿削除請求・発信者の特定・損害賠償請求・信用回復に向けた対応まで一貫してサポートします。
風評被害とは、根拠のない悪評・虚偽の情報・誇張された噂などが拡散することで、個人や企業の社会的評価・信用・売上などに実害が生じる状態を指します。口コミサイトへの虚偽のレビュー投稿・SNSでの事実無根の告発・まとめサイトへの誹謗中傷記事など、風評被害をもたらす手段は多岐にわたります。風評被害は放置するほど情報が拡散・定着し、後から削除・訂正を求めても回復が困難になるため、被害を認識した時点での迅速な対応が最も重要です。
稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、風評被害・名誉毀損・信用毀損・業務妨害・投稿削除など関連トラブル全般に関する疑問に具体的にお答えします。「口コミサイトに事実と異なる悪評を投稿され続けている」「競合他社から不正な悪評を書かれている疑いがある」「SNSで虚偽の情報を拡散されて顧客が離れている」という相談にも迅速に対応します。風評被害への対応は時間が勝負であるため、問題を認識した時点で速やかにご連絡ください。
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風評被害に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに売上・顧客数・採用などへの実害が生じている場合だけでなく、「口コミの評価が短期間で急激に下がった」「特定のアカウントから繰り返し根拠のない悪評を投稿されている」「ネット上に事実と異なる記事が拡散している」という段階でも、弁護士への相談が重要です。
風評被害への対応が遅れるほど、虚偽の情報が検索結果に定着したり、二次的な拡散が起きたりして被害が拡大します。またインターネット上の投稿については、発信者を特定するためのアクセスログがプロバイダによって一定期間で消去されるため、被害を認識した時点で速やかに手続きを開始することが発信者特定の成否を左右します。
個人事業主・中小企業・医療機関・飲食店・美容院・学習塾など、口コミや評判に売上が直結する事業者にとって風評被害は経営に直結する深刻な問題です。また、個人として就職・転職・婚活などの場面で悪影響が生じているケースも含め、幅広い状況に対応しています。
競合他社による組織的な悪評投稿・元従業員による内部情報の暴露・根拠のない低評価レビューの集中投稿など、悪意が認められるケースでは民事上の損害賠償に加えて刑事告訴(信用毀損罪・業務妨害罪)も選択肢となります。
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風評被害への対応を弁護士を介さずに自力で行おうとすることは、大きなリスクを伴います。投稿の削除・発信者の特定・損害賠償の請求はいずれも法的な手続きが必要であり、弁護士のサポートなしに適切な対応をとることは難しいです。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。
風評被害は名誉毀損・信用毀損・業務妨害・プライバシー侵害など複数の法的根拠が絡み合うケースが多く、どの法的構成をもとに対応するかによって手続きの選択肢が変わります。たとえば虚偽の事実を流布して信用を傷つける行為は信用毀損罪・業務妨害罪として刑事告訴の対象になりえます。
弁護士が被害の内容を精査することで、削除・特定・損害賠償・刑事告訴のうちどの手段が最も有効かを判断し、対応方針を明確にすることができます。被害の実態に即した法的根拠を選択することが、交渉・訴訟いずれの場面においても有効な対応につながります。
風評被害の対応でまず行うべきことは、問題の投稿・記事・口コミを証拠として保全した上で削除を求めることです。証拠保全を適切に行わないと、投稿が削除された後に証拠が残らず後の手続きが難しくなるリスクがあります。
弁護士はプロバイダ責任制限法に基づく削除申請・裁判所への削除仮処分の申立てなど、法的に有効な方法で削除手続きを進めます。個人や事業者が直接プラットフォームに削除申請しても応じてもらえないケースでも、弁護士名義の法的手続きによって削除が実現するケースがあります。被害の拡大を早期に止めることが損害の最小化につながります。
口コミサイト・SNS・掲示板への風評被害の投稿は匿名で行われることが多く、投稿者を特定しなければ損害賠償請求や刑事告訴を進めることができません。発信者情報開示請求では、プロバイダ責任制限法の非訟手続きを活用してプラットフォーム運営会社とプロバイダに段階的に情報開示を求めます。
アクセスログの保存期間は限られているため、被害を認識した時点で速やかに手続きを開始することが特定の成否を左右します。弁護士がこの手続きを担うことで、発信者特定の可能性を最大限に高め、その後の損害賠償請求・刑事告訴へとスムーズにつなげることができます。
発信者が特定された後の損害賠償請求では、売上の減少・顧客の離脱・信用回復にかかった費用・精神的苦痛などを法的根拠に基づいて請求します。事業者の場合は売上データ・顧客数の推移などを証拠として損害額を具体的に立証することが重要です。
虚偽の事実を流布して信用を傷つける行為は信用毀損罪(刑法233条)・威力業務妨害罪(刑法234条)として刑事告訴の対象となりえます。民事・刑事双方の手続きを一体的に進めることで、発信者に対してより包括的な責任追及が可能になります。
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風評被害トラブルにおいて弁護士が行う活動は、証拠保全から訴訟・刑事手続きまで多岐にわたります。被害の種類・規模・業種に応じた最善の対応を実現するために、弁護士がどのような活動を行うかを以下に解説します。
弁護士はまず問題の投稿・記事・口コミを証拠として適切に保全します。スクリーンショット・アーカイブサービスの活用・公証役場での確定日付取得など、後の手続きで有効な証拠保全の方法を選択します。証拠保全が済んだ後、プロバイダ責任制限法に基づく削除申請をプラットフォーム・口コミサイト運営会社に送付して任意の削除を求めます。
任意の削除に応じない場合は裁判所への仮処分の申立てによって強制的な削除を求めます。グルメサイト・医療口コミサイト・地図アプリなど各プラットフォームの利用規約と削除基準を踏まえた手続きを進めることで、削除の実現可能性を高めます。
弁護士はプロバイダ責任制限法の非訟手続きを活用して発信者の特定を進めます。まずプラットフォーム運営会社に対して投稿時のIPアドレスとタイムスタンプの開示を求め、次にそのIPアドレスをもとにプロバイダから契約者の氏名・住所などの情報開示を求めます。
アクセスログの保存期間が限られているため、被害認識から手続き開始までの時間が特定の成否を大きく左右します。競合他社や特定の人物による組織的な投稿が疑われる場合は、複数の投稿について発信者特定を並行して進めることで全体像を把握し、包括的な対応方針を立てることができます。
発信者が特定された後、弁護士は内容証明による損害賠償請求・示談交渉を開始します。売上の減少・顧客の離脱・信用回復にかかった広告費・精神的苦痛などを根拠として損害額を算定し、相手方への請求を進めます。示談が成立した場合は損害賠償金の支払い・投稿の削除・謝罪・訂正記事の掲載・再発防止などの条件を盛り込んだ合意書を作成します。
示談が成立しない場合は民事訴訟を提起し、不法行為に基づく損害賠償・信用回復措置を裁判所に求めます。事業者の場合は売上データなどの客観的な証拠を活用して損害額を具体的に立証することで、正当な賠償の実現を目指します。
虚偽の事実を流布して信用を傷つける行為・業務を妨害する行為が認められる場合、弁護士が信用毀損罪・業務妨害罪の告訴状を作成して捜査機関に申告します。告訴状には被害の事実・証拠・業績への実害を具体的に記載し、捜査を促す内容に仕上げます。
競合他社による組織的な投稿・悪意をもった妨害行為が疑われる場合は刑事告訴の効果が特に高く、民事上の損害賠償請求と組み合わせることで相手方に対してより強力な対応が可能になります。稲葉セントラル法律事務所では民事・刑事双方の手続きを一体的に担う体制を整えています。
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風評被害のトラブルを任せる弁護士を選ぶ際は、インターネット法務・風評被害対応の専門知識・事業者への理解・迅速な初動対応が重要です。個人への誹謗中傷とは異なり、事業への実害を伴う風評被害では損害額の立証・業種に合わせた対応など独自の対処が必要になるケースが多いです。3つのポイントを解説します。
風評被害への対応はプロバイダ責任制限法・名誉毀損・信用毀損・業務妨害など複数の法的根拠を組み合わせた専門的な知識が必要です。個人への誹謗中傷対応の経験はあっても、事業者への組織的な悪評投稿・口コミ操作への対応経験が乏しい弁護士では適切なサポートが難しいケースがあります。
風評被害・企業の信用回復案件の取り扱い実績・対応した業種の幅広さ・削除仮処分の取得実績を初回相談時に確認することが重要です。稲葉セントラル法律事務所はインターネット削除請求を取り扱い業務の一つとして掲げており、個人・企業を問わず風評被害への対応実績があります。
風評被害では「投稿によって実際にどれだけの損害が生じたか」を立証することが損害賠償請求の重要な要素です。売上データ・予約数の推移・顧客からのクレーム記録など、事業上の実害を裏付ける証拠を適切に整理して損害額を算定できる弁護士を選ぶことが重要です。
漠然と「損害が出た」と主張するだけでは訴訟・交渉において十分な賠償を得ることが難しいです。稲葉セントラル法律事務所では税理士・社会保険労務士などの他士業とも連携しており、事業上の損害を多角的に立証するサポートが可能です。
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風評被害に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。
グルメサイト・医療口コミサイト・地図アプリなどへの虚偽の悪評投稿は、事実無根の内容であれば名誉毀損・信用毀損・業務妨害として法的対応が可能です。弁護士が各プラットフォームの削除基準に沿った削除申請・仮処分の申立てを進めます。
投稿者が特定できる場合は損害賠償請求・刑事告訴も選択肢となります。投稿者が匿名の場合は発信者情報開示請求によって特定を試みます。口コミサイトごとに削除対応の窓口・基準・対応速度が異なるため、各プラットフォームへの対応経験が豊富な弁護士に依頼することが削除を早期に実現するうえで重要です。
競合他社による意図的な悪評投稿は不正競争防止法・信用毀損罪・業務妨害罪に該当する可能性があります。まず発信者情報開示請求によって投稿者を特定し、競合他社との関連が確認できれば民事・刑事双方の手続きを進めることができます。
複数のアカウントから組織的に投稿されているケースでは、投稿パターン・使用された端末・IPアドレスの類似性などから組織的な関与を裏付ける証拠を積み上げることが重要です。競合他社を相手取った風評被害対応は証拠収集が複雑になるため、早期に弁護士に相談して対応方針を立てることをおすすめします。
風評被害による売上の減少は、不法行為に基づく損害賠償の対象となりえます。ただし損害賠償を請求するためには、問題の投稿が違法であること・投稿によって売上が減少したこと・その因果関係を立証することが必要です。
売上データ・予約数の推移・口コミ投稿の時期と売上変動の相関関係などを証拠として整理することで、損害額の立証を進めることができます。因果関係の立証は容易ではありませんが、弁護士が客観的なデータをもとに損害額を算定することで、交渉・訴訟において正当な賠償を求めることができます。
問題の投稿がすでに削除されていても、証拠として保全されている場合は法的対応が可能です。スクリーンショット・アーカイブサービスへの保存・公証役場での証拠保全などによって投稿内容が記録されていれば、削除後でも損害賠償請求・発信者情報開示請求・刑事告訴の根拠として活用できます。
ただし発信者を特定するためのアクセスログはプロバイダによって保存期間が異なり、投稿が削除されてから時間が経つほど特定が難しくなります。削除後でも状況を確認するために弁護士に相談し、対応可能な手段を確認することをおすすめします。
風評被害と感じていても、法的対応が難しいケースがあります。投稿の内容が事実であり公益目的であると認められる場合・批判・意見・感想の表明として表現の自由の範囲内と判断される場合・個人の主観的な評価(「接客が悪かった」など)にとどまる場合などは、名誉毀損・信用毀損として認められにくいです。
ただし「事実か意見か」「表現の自由の範囲内か」という判断は専門的な知識が必要であり、一見して対応が難しそうなケースでも法的に対応できる場合があります。「自分のケースで対応できるかわからない」という場合でも、まず弁護士に相談して対応の可否を確認することをおすすめします。
検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。
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