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著作権侵害のトラブルに直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は知的財産・著作権に関するトラブルの対応実績が豊富であり、被害者側の権利行使から加害者側の対応交渉・刑事手続きへの対応まで一貫してサポートします。
著作権侵害とは、著作権者の許可なく他者の著作物を無断でコピー・転載・配信・販売するなどして著作権を侵害する行為です。インターネットの普及によって画像・文章・動画・音楽・ソフトウェアなど幅広いコンテンツが容易に流通するようになった現在、著作権侵害のトラブルは個人・企業を問わず身近なリスクとなっています。著作権侵害は民事上の損害賠償責任だけでなく、刑事罰の対象にもなりうる深刻な問題です。
稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、著作権侵害・損害賠償請求・差止請求・刑事告訴など著作権トラブル全般に関する疑問に具体的にお答えします。「自分のコンテンツが無断使用されている」「著作権侵害で警告を受けた」「損害賠償を請求したい・されている」という相談にも迅速に対応します。著作権侵害のトラブルは早期対応が重要であるため、問題を認識した時点で速やかにご連絡ください。
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著作権侵害に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに訴訟・刑事手続きに発展している場合だけでなく、「自分の作品が無断転載されている」「著作権侵害の警告書が届いた」「利用許諾の範囲をめぐってトラブルになっている」という段階でも、弁護士への相談が重要です。
被害者側としては、無断転載・無断複製・無断配信などの侵害行為が発覚した時点で弁護士に相談することで、証拠の保全・侵害行為の差止請求・損害賠償請求・刑事告訴といった対応を適切に進めることができます。侵害が継続するほど被害が拡大するため、早期の対応が重要です。
加害者側としては、著作権侵害の警告書や内容証明を受け取った時点で弁護士に相談することで、侵害の有無の精査・交渉方針の決定・損害賠償額の交渉・刑事手続きへの対応を適切に進めることができます。警告書への返答を誤ると不利な状況を招くリスクがあるため、弁護士を通じた対応が必要です。
ブログ・動画投稿・SNS・ウェブサイト・同人活動・ビジネスでの素材使用など、著作権トラブルが生じる場面は多岐にわたります。個人・企業を問わず幅広いケースに対応しており、「自分の状況が著作権侵害にあたるかどうかわからない」という相談にも対応しています。
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著作権侵害のトラブルを弁護士を介さずに自力で対応しようとすることは、被害者・加害者いずれの立場においても大きなリスクを伴います。著作権法は専門的な知識が求められる分野であり、弁護士のサポートなしに適切な対応をとることは難しいです。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。
著作権侵害が成立するかどうかは、著作物性の有無・著作権の帰属・利用許諾の範囲・引用の適法性・類似性の程度など複数の要件を法的に検討する必要があります。「明らかにコピーされている」と感じていても、法律上の著作権侵害にあたらないケースがある一方で、一見問題なく見えても侵害にあたるケースもあります。
弁護士が状況を精査することで、著作権侵害が成立するかどうかの正確な判断と、どのような対応が最善かを具体的に提示することができます。誤った判断で相手方に不当な請求をしたり、侵害を認めてしまったりするリスクを防ぐためにも、弁護士への相談が重要です。
著作権侵害の証拠はウェブ上のコンテンツが削除されることで失われるリスクがあります。弁護士は侵害コンテンツのスクリーンショット・アーカイブ・アクセスログなど、後の手続きで有効な証拠を迅速かつ適切な方法で保全します。
また侵害行為を継続させないための差止請求・プロバイダへの削除申請・仮処分の申立てなど、被害の拡大を防ぐための手続きを法的に適切な形で進めることができます。侵害が長期間継続するほど損害が積み上がるため、早期の法的対応が重要です。
著作権侵害による損害賠償額の算定は、侵害の態様・期間・利用規模・通常の利用許諾料・逸失利益などを根拠として行います。著作権法上の損害額の推定規定を活用することで、実損額の立証が困難な場合でも一定の損害賠償を請求することができます。
弁護士が適切な根拠に基づいて損害額を算定し、相手方との交渉・訴訟での立証を行うことで、正当な賠償を得る可能性が高まります。加害者側としても、根拠のない高額請求に対して適切に反論するためには弁護士のサポートが必要です。
著作権侵害は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金という刑事罰の対象となりえます。被害者側として刑事告訴を検討している場合は、告訴状の作成・捜査機関への申告・告訴後の手続きを弁護士がサポートします。
加害者側として刑事捜査を受けている場合も、取調べへの対応・示談交渉・不起訴に向けた活動を弁護士が担います。著作権侵害の刑事事件は民事上の交渉と並行して進むことが多く、双方の手続きを見据えた一体的な対応が重要です。
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著作権侵害のトラブルにおいて弁護士が行う活動は、証拠保全から訴訟・刑事手続きまで多岐にわたります。被害者・加害者いずれの立場においても、弁護士が早期に介入することで問題の拡大を防ぎ、最善の解決を目指すことができます。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。
弁護士はまず侵害の事実を法的な観点から確認した上で、証拠の保全を行います。侵害コンテンツの記録・アクセスログの取得・発信者情報開示請求などの手続きを進め、後の交渉・訴訟に向けた証拠を整備します。
侵害が継続している場合は、プロバイダへの削除申請・裁判所への仮処分の申立てによって侵害行為を差し止める手続きを迅速に行います。被害の拡大を止めることが最初のステップであり、早期の対応が損害の最小化につながります。
弁護士は侵害者に対して著作権侵害の事実・侵害行為の停止・損害賠償の請求を求める警告書・内容証明を作成・送付します。弁護士名義の警告書を送ることで、相手方に法的対応の意思を明確に示すことができ、任意の解決を促す効果があります。
相手方が交渉に応じた場合は、侵害行為の停止・謝罪・損害賠償額・再発防止措置などの条件について交渉を進めます。訴訟に発展する前に当事者間での解決が図れる場合は、時間・費用の両面で効率的な解決につながります。
交渉で解決が図れない場合は、民事訴訟または調停によって損害賠償を求めます。弁護士は訴状・準備書面の作成・証拠の提出・期日への出廷を担い、適切な損害賠償の実現を目指します。著作権法上の損害額の推定規定・不当利得返還請求など複数の法的根拠を組み合わせて請求額の正当性を主張します。
加害者側として訴訟を受けた場合も、侵害の成否・損害額の算定・和解条件の交渉を弁護士が担います。訴訟に発展した場合でも、和解による早期解決を目指しながら依頼者の負担を最小限に抑える対応を進めます。
被害が重大で刑事責任を追及したい場合、弁護士が刑事告訴状を作成して捜査機関に申告します。告訴状には侵害の事実・証拠・被害の程度を具体的に記載し、捜査を促す内容に仕上げます。告訴後も捜査機関への情報提供・取調べへの同行など、刑事手続きへの関与をサポートします。
加害者側として刑事捜査を受けている場合は、取調べへの対応・示談交渉・不起訴に向けた意見書の提出を弁護士が担います。民事上の損害賠償交渉と刑事手続きを一体的に見据えた対応が、依頼者にとって最善の解決をもたらします。
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著作権侵害のトラブルを任せる弁護士を選ぶ際は、知的財産・著作権分野の専門性・民事と刑事双方への対応力・依頼者へのわかりやすい説明が重要です。著作権法は専門性の高い分野であるため、実務経験が豊富な弁護士を選ぶことが解決の質に直結します。3つのポイントを解説します。
著作権法は専門的な知識が求められる分野であり、一般的な民事・刑事事件の経験だけでは著作権侵害の成否の判断・損害額の算定・差止請求の手続きを適切に行うことが難しいです。著作権・知的財産分野の取り扱い実績・解決事例・対応した業種の幅広さを初回相談時に確認することが重要です。
稲葉セントラル法律事務所は企業・個人を問わず幅広い法律問題に対応しており、著作権を含む知的財産トラブルの対応実績があります。税理士・司法書士・社会保険労務士などの他士業とも連携しており、事業に関わる複合的な問題にもワンストップで対応できる体制を整えています。
著作権侵害のトラブルは、民事上の損害賠償・差止請求と刑事上の告訴・捜査対応が同時に進むケースがあります。民事専門の弁護士に依頼した場合、刑事手続きへの対応に不慣れで適切なサポートが受けられないことがあります。
民事・刑事双方に精通した弁護士を選ぶことで、損害賠償交渉・訴訟・刑事告訴・刑事弁護を一体的に見据えた対応が可能になります。稲葉セントラル法律事務所では民事・刑事双方の対応実績があり、トラブルの性質に応じた最善の対応方針を提示します。
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著作権侵害に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。
まず侵害コンテンツの証拠を保全することが重要です。スクリーンショット・アーカイブサービスを使った記録など、後から証拠が消えても対応できる準備をしておきます。その上で弁護士に相談し、侵害者の特定・削除要請・損害賠償請求に向けた対応を進めることをおすすめします。
侵害者が匿名の場合は、発信者情報開示請求によってプロバイダや運営会社を通じて侵害者を特定する手続きが必要です。弁護士がこの手続きをサポートすることで、特定が難しいケースでも侵害者に対して適切な対応をとることができます。
警告書を無視することは非常にリスクが高く、おすすめできません。警告書への返答がない場合、相手方が民事訴訟の提起・仮処分の申立て・刑事告訴へと対応を強化する可能性があります。また無視したことが交渉や訴訟において不利な事情として評価されるケースもあります。
警告書を受け取った場合は、まず弁護士に相談して侵害の有無を精査した上で、適切な対応方針を決めることが重要です。侵害が認められない場合は法的根拠を示して反論し、侵害が認められる場合は早期の交渉・和解によって損害を最小化することができます。
著作権侵害は著作権法によって刑事罰の対象とされており、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)が科される可能性があります。悪質な大量複製・販売・海賊版の頒布など、侵害の規模や態様によっては逮捕・起訴に至るケースがあります。
個人が軽微な範囲で行った無断転載では刑事罰に至らないケースが多いですが、侵害の規模・営利目的・継続性などによって判断が異なります。警告書を受けた段階や捜査機関から連絡があった時点で、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
著作権法では、一定の条件を満たした引用は著作権侵害にあたらないとされています。適法な引用として認められるためには、引用する側のコンテンツが主であり引用部分が従であること・引用の必要性があること・引用元を明示すること・改変しないことなどの要件を満たす必要があります。
「出典を書いたから大丈夫」「少し変えたから問題ない」という理解は誤りであり、引用の要件を満たしていなければ著作権侵害に該当します。自分の利用が適法な引用にあたるかどうか不明な場合は、弁護士に確認することをおすすめします。
著作権侵害に関する損害賠償請求権には時効があります。民事上の損害賠償請求は、侵害の事実および加害者を知った時点から3年、または侵害行為の時点から20年で時効となります。刑事上の公訴時効は、著作権侵害罪の場合は原則として3年です。
時効が成立してしまうと損害賠償請求や刑事告訴が難しくなるため、侵害を発見した時点でできるだけ早く弁護士に相談して対応を開始することが重要です。侵害が継続している場合は時効の起算点が異なるケースもあり、具体的な状況をもとに弁護士に判断を仰ぐことをおすすめします。
検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。
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