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インターネット上の誹謗中傷・風評被害に悩んでいる場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所はインターネット上の権利侵害・誹謗中傷トラブルの対応実績が豊富であり、投稿の削除請求・発信者情報開示請求・損害賠償請求・刑事告訴まで一貫してサポートします。
誹謗中傷とは、根拠のない事実の摘示や侮辱的な表現によって他者の名誉・信用を傷つける行為です。SNS・口コミサイト・掲示板・動画プラットフォームなどインターネット上の誹謗中傷は拡散速度が速く、個人・企業を問わず深刻な被害をもたらします。誹謗中傷は民事上の不法行為として損害賠償の対象になるだけでなく、名誉毀損罪・侮辱罪として刑事罰の対象にもなりうる深刻な問題です。
稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、誹謗中傷・名誉毀損・プライバシー侵害・投稿削除・発信者特定など関連トラブル全般に関する疑問に具体的にお答えします。「SNSで事実無根の投稿をされた」「口コミに嘘の悪評を書かれた」「匿名の誹謗中傷を繰り返されている」という相談にも迅速に対応します。誹謗中傷は放置するほど被害が拡大するため、問題を認識した時点で速やかにご連絡ください。
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誹謗中傷に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに精神的・経済的な被害が生じている場合だけでなく、「心当たりのない悪評が投稿されている」「匿名アカウントから繰り返し攻撃的な投稿をされている」「口コミサイトの評判が業績に影響している」という段階でも、弁護士への相談が重要です。
誹謗中傷への対応が遅れると投稿が拡散・保存されて被害が広がるだけでなく、削除依頼をしても応じてもらえないケースが増えます。また投稿が古くなるほど発信者を特定するためのアクセスログが消去されるリスクが高まります。弁護士が早期に介入することで、証拠の保全・削除請求・発信者特定の手続きを最も有効なタイミングで進めることができます。
個人への誹謗中傷だけでなく、企業・店舗・医療機関・学校などへの風評被害にも対応しており、口コミサイトへの虚偽投稿・競合他社による不正な悪評・元従業員による内部情報の暴露など幅広いケースに対応します。また、誹謗中傷の加害者として警告書や損害賠償請求を受けた側の相談にも対応しています。
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誹謗中傷被害への対応を弁護士を介さずに自力で行おうとすることは、大きなリスクを伴います。投稿の削除・発信者の特定・損害賠償の請求はいずれも法的な手続きが必要であり、弁護士のサポートなしに適切な対応をとることは難しいです。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。
誹謗中傷への対応で最初に行うべきことは、問題の投稿を証拠として保全した上で削除を求めることです。スクリーンショットや第三者機関による証拠保全を適切に行わないと、後の手続きで証拠が不十分になるリスクがあります。
弁護士はプロバイダ責任制限法に基づく削除申請・裁判所への仮処分の申立てなど、法的に有効な方法で削除手続きを進めます。個人が直接プラットフォームに削除申請しても対応されないケースでも、弁護士名義の法的手続きによって削除が実現するケースがあります。
インターネット上の誹謗中傷は匿名で行われることが多く、投稿者を特定しなければ損害賠償請求や刑事告訴を進めることができません。発信者情報開示請求とは、プロバイダや運営会社に対して投稿者の氏名・住所・連絡先などの情報開示を求める手続きです。
2022年施行のプロバイダ責任制限法改正により、非訟手続きによる迅速な開示請求が可能になりましたが、手続きは複数の段階に分かれており法的な知識が必要です。弁護士がこの手続き全体を担うことで、発信者特定の可能性を最大限に高めることができます。
誹謗中傷による損害賠償には、精神的苦痛に対する慰謝料・業務上の損害・弁護士費用などが含まれます。損害額の算定は被害の態様・投稿の内容・拡散の規模・精神的影響の程度などを根拠として行います。
弁護士が適切な根拠に基づいて損害額を算定し、発信者への請求交渉・訴訟での立証を行うことで、正当な賠償を得る可能性が高まります。発信者が特定された後の示談交渉・支払い合意・再発防止条項の盛り込みなども弁護士がサポートします。
誹謗中傷は刑法上の名誉毀損罪(3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)や侮辱罪(1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金)として刑事罰の対象になりえます。2022年の侮辱罪厳罰化によって、インターネット上の悪質な誹謗中傷に対して刑事告訴が活用されやすくなりました。
弁護士が告訴状の作成・捜査機関への申告・告訴後の手続きをサポートすることで、刑事責任の追及を適切に進めることができます。民事上の損害賠償請求と刑事告訴を組み合わせることで、相手方に対してより強力な対応が可能になります。
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誹謗中傷トラブルにおいて弁護士が行う活動は、証拠保全から訴訟・刑事手続きまで多岐にわたります。被害者としての権利行使を最大限に実現するために、弁護士がどのような活動を行うかを以下に解説します。
弁護士はまず問題の投稿を証拠として適切に保全した上で、削除に向けた手続きを開始します。プロバイダ責任制限法に基づく削除申請をプラットフォームに送付し、任意の削除を求めます。任意の削除に応じない場合は、裁判所への仮処分の申立てによって強制的な削除を求めます。
投稿の内容・拡散状況・被害の程度を精査した上で、削除優先か発信者特定優先かの方針を依頼者と相談しながら決定します。被害の拡大を早期に止めることが最初のステップです。
弁護士は非訟手続き(令和4年改正プロバイダ責任制限法)を活用して、プラットフォーム運営会社とプロバイダに対して段階的に発信者情報の開示を求めます。まず投稿時のIPアドレス・タイムスタンプをプラットフォームから取得し、次にそのIPアドレスをもとにプロバイダから契約者情報を取得します。
アクセスログの保存期間は限られているため、被害を認識した時点で速やかに手続きを開始することが発信者特定の成否を左右します。特定された発信者に対して損害賠償請求・刑事告訴へと手続きを進めます。
発信者が特定された後、弁護士は内容証明による損害賠償請求・示談交渉を開始します。示談が成立した場合は投稿の削除・謝罪・損害賠償金の支払い・再発防止などの条件を盛り込んだ合意書を作成します。
示談が成立しない場合は民事訴訟を提起し、名誉毀損・プライバシー侵害を根拠とした損害賠償を求めます。弁護士が訴状・準備書面の作成・期日への出廷を担い、適切な賠償の実現を目指します。
被害が重大で刑事責任を追及したい場合、弁護士が告訴状を作成して捜査機関に申告します。告訴状には誹謗中傷の内容・投稿の証拠・被害の程度・発信者情報を具体的に記載し、捜査を促す内容に仕上げます。告訴後も捜査機関への情報提供・取調べへの対応など刑事手続きへの関与をサポートします。
民事上の損害賠償請求と刑事告訴を組み合わせて進めることで、相手方に対してより強力な対応が可能になります。稲葉セントラル法律事務所では民事・刑事双方の手続きを一体的に見据えた対応を行います。
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誹謗中傷のトラブルを任せる弁護士を選ぶ際は、インターネット法務・発信者情報開示の実績・民事と刑事双方への対応力・迅速な対応が重要です。証拠保全やアクセスログの保存期限など時間との勝負になる手続きが多い分野であるため、スピーディに動ける弁護士を選ぶことが解決の鍵となります。3つのポイントを解説します。
誹謗中傷のトラブルはインターネット法務に関する専門知識が必要であり、一般的な民事・刑事事件の経験だけでは発信者情報開示請求・削除仮処分などの手続きを適切に行うことが難しいです。発信者特定の成功実績・対応したプラットフォームの種類・削除仮処分の取得実績を初回相談時に確認することが重要です。
稲葉セントラル法律事務所はインターネット削除請求を取り扱い業務の一つとして掲げており、誹謗中傷・風評被害への対応実績があります。個人・企業を問わず幅広いケースに対応しており、状況に応じた最善の対応方針を提示します。
誹謗中傷への対応は、投稿削除・発信者特定・損害賠償請求・刑事告訴という複数の手続きが絡み合います。削除専門・特定専門のように対応範囲が限られた弁護士に依頼すると、手続きを進める中で別の弁護士に引き継ぐ必要が生じ、時間・費用のロスが生じるリスクがあります。
削除から損害賠償請求・刑事告訴まで一貫して対応できる弁護士を選ぶことで、手続きの連携をスムーズに進めることができます。稲葉セントラル法律事務所では各手続きを一体的に担う体制を整えており、依頼者の負担を最小化しながら対応します。
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誹謗中傷に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。
匿名での投稿であっても、発信者情報開示請求によって投稿者を特定できるケースがあります。プロバイダ責任制限法に基づく非訟手続きを活用し、まずプラットフォーム運営会社からIPアドレスを取得し、次にそのIPアドレスをもとにプロバイダから契約者情報を取得するという2段階の手続きで特定を進めます。
ただし、アクセスログの保存期間はプロバイダによって異なり、3か月から6か月程度で消去されるケースが多いです。被害を認識した時点でできるだけ早く弁護士に相談し、手続きを開始することが特定の成否を大きく左右します。
プラットフォームへの個人名義の削除申請が対応されないケースは少なくありません。そのような場合でも、弁護士名義での削除申請・裁判所への仮処分の申立てによって削除が実現するケースがあります。
仮処分は訴訟よりも迅速に対応できる手続きであり、申立てから数週間程度で削除命令が出るケースもあります。自力での削除申請がうまくいかなかった段階で弁護士に相談することで、法的に有効な手段を活用した削除を目指すことができます。
名誉毀損が成立するかどうかの判断において、投稿内容の真実性は重要な要素のひとつです。刑法上は「事実の真実性の証明」があり公共の利益のための投稿であれば名誉毀損罪は成立しないという規定がありますが、この真実性の証明は投稿者側が行う必要があります。
真実であっても、プライバシーを侵害する内容や公共の利益に関係のない私事の暴露は不法行為にあたる場合があります。また、根拠のない推測や誇張を含む投稿は「真実の摘示」にはあたりません。投稿内容の真実性をめぐる争点は法的に複雑であるため、弁護士に状況を詳しく説明して対応方針を検討することをおすすめします。
グルメサイト・宿泊予約サイト・医療口コミサイト・地図アプリなどへの虚偽の悪評投稿も、事実無根の内容であれば名誉毀損・業務妨害として法的対応が可能です。弁護士が削除申請・仮処分の申立て・発信者情報開示請求・損害賠償請求の手続きを進めます。
競合他社による意図的な悪評投稿・元従業員による内部情報の暴露・根拠のない低評価レビューの集中投稿など、悪質なケースでは刑事告訴も検討できます。稲葉セントラル法律事務所では企業・店舗側の風評被害対応についても相談を受け付けており、事業への影響を最小化するための対応を進めます。
誹謗中傷をしてしまった側として損害賠償請求・警告書・刑事告訴の予告を受けた場合も、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。投稿の内容が名誉毀損・侮辱にあたるかどうかの精査・請求額の妥当性の確認・示談交渉への対応を弁護士がサポートします。
請求を無視したり感情的に返答したりすることは状況を悪化させるリスクがあります。弁護士を通じて誠実に対応することで、訴訟への発展を防ぎ損害を最小化することができます。稲葉セントラル法律事務所では加害者側からの相談にも対応しており、双方にとって納得できる解決を目指します。
検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。
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