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名誉毀損のトラブルに直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は名誉毀損・インターネット上の権利侵害トラブルの対応実績が豊富であり、投稿削除請求・発信者情報開示・損害賠償請求・刑事告訴まで一貫してサポートします。
名誉毀損とは、公然と事実を摘示して他者の社会的評価を低下させる行為です。インターネット上のSNS・口コミサイト・掲示板での投稿はもちろん、職場・地域コミュニティ・メディアなどリアルの場での発言や記事も名誉毀損にあたる場合があります。名誉毀損は民事上の不法行為として損害賠償・謝罪広告の対象になるだけでなく、刑法上の名誉毀損罪として刑事罰の対象にもなりうる深刻な問題です。
稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害・投稿削除など関連トラブル全般に関する疑問に具体的にお答えします。「事実無根の内容を広められた」「ネット上に虚偽の投稿をされて職場での評判が落ちた」「名誉毀損で告訴したい」という相談にも迅速に対応します。名誉毀損は放置するほど被害が拡大するため、問題を認識した時点で速やかにご連絡ください。
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名誉毀損に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに社会的・経済的な被害が生じている場合だけでなく、「事実と異なる内容をSNSで拡散されている」「職場の同僚から虚偽の情報を流された」「報道機関に誤った情報が掲載されている」という段階でも、弁護士への相談が重要です。
名誉毀損への対応が遅れると、誤った情報が広く拡散・定着してしまい、その後に削除・訂正を求めても回復が困難になるケースがあります。またインターネット上の投稿では発信者を特定するためのアクセスログが時間の経過とともに消去されるリスクがあるため、被害を認識した時点で速やかに行動することが重要です。
個人への名誉毀損だけでなく、企業・法人・団体の社会的評価を傷つける行為(名誉毀損・信用毀損)にも対応しています。競合他社による虚偽の情報発信・元取引先による根拠のない悪評・従業員によるSNSでの内部情報暴露など、ビジネス上の名誉毀損トラブルにも幅広く対応します。
また、名誉毀損の加害者として損害賠償請求・警告書を受けた側の相談にも対応しており、被害者・加害者いずれの立場からもご相談いただけます。
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名誉毀損被害への対応を弁護士を介さずに自力で行おうとすることは、大きなリスクを伴います。名誉毀損の成立要件の判断・証拠保全・削除手続き・損害賠償請求はいずれも法的な知識が必要であり、弁護士のサポートなしに適切な対応をとることは難しいです。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。
名誉毀損が成立するかどうかは、公然性の有無・事実の摘示か意見かの区別・社会的評価の低下・真実性の抗弁・公共の利益性など複数の要件を法的に検討する必要があります。「明らかに悪口を言われた」と感じていても法律上の名誉毀損にあたらないケースがある一方、一見問題なく見える表現でも名誉毀損にあたるケースがあります。
弁護士が状況を精査することで名誉毀損が成立するかどうかの正確な判断ができ、削除・損害賠償・刑事告訴のうちどの手段が最も有効かを具体的に提示することができます。誤った対応で状況を悪化させるリスクを防ぐためにも、まず弁護士に相談することが重要です。
名誉毀損の証拠はインターネット上の投稿が削除されることで失われるリスクがあります。弁護士は問題の投稿・発言・記事を証拠として適切に保全した上で、プロバイダ責任制限法に基づく削除申請・裁判所への仮処分の申立てなど法的に有効な方法で削除・訂正を求めます。
個人が直接プラットフォームや発信者に削除を求めても応じてもらえないケースでも、弁護士名義での法的手続きによって削除が実現するケースがあります。誤った情報が広まり続けることを一刻も早く止めるためにも、早期の法的対応が重要です。
名誉毀損による損害には、精神的苦痛に対する慰謝料・業務上・社会生活上の損害・信用回復にかかった費用などが含まれます。民法上の不法行為を根拠とした損害賠償請求に加え、裁判所が名誉回復のための謝罪広告の掲載を命じる判決を下すこともあります。
弁護士が適切な根拠に基づいて損害額を算定し、相手方との交渉・訴訟での立証を行うことで、正当な賠償と名誉の回復を目指すことができます。感情的な要求ではなく法的根拠に基づいた請求を行うことが、交渉・訴訟いずれの場面でも有利に働きます。
名誉毀損は刑法230条に規定された犯罪であり、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金という刑事罰の対象となります。被害が重大で刑事責任を追及したい場合、弁護士が告訴状の作成・捜査機関への申告・告訴後の手続きをサポートします。
刑事告訴を行うことで相手方に対してより強力な対応が可能になり、民事上の示談交渉においても有利に働くケースがあります。ただし名誉毀損罪は親告罪であるため、被害者本人が告訴しなければ刑事手続きが開始されません。弁護士とともに告訴の要否・タイミングを慎重に検討することが重要です。
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名誉毀損トラブルにおいて弁護士が行う活動は、証拠保全から訴訟・刑事手続きまで多岐にわたります。被害の内容・状況に応じた最善の対応を実現するために、弁護士がどのような活動を行うかを以下に解説します。
弁護士はまず名誉毀損にあたる投稿・発言・記事を証拠として適切に保全します。スクリーンショット・アーカイブサービスの活用・公証役場での確定日付取得など、後の手続きで有効な証拠保全の方法を選択します。
証拠保全が済んだ後、プロバイダ責任制限法に基づく削除申請をプラットフォームに送付し任意の削除を求めます。削除に応じない場合は裁判所への仮処分の申立てによって強制的な削除を求めます。報道機関・ウェブメディアへの訂正記事の掲載要求にも対応します。
インターネット上の名誉毀損で投稿者が匿名の場合は、発信者情報開示請求によって投稿者を特定します。プロバイダ責任制限法の非訟手続きを活用し、プラットフォーム運営会社からIPアドレスを取得した上で、プロバイダから契約者情報を取得するという2段階の手続きで特定を進めます。
アクセスログの保存期間は限られているため、被害を認識した時点で速やかに手続きを開始することが特定の成否を左右します。特定された発信者に対して損害賠償請求・刑事告訴へと手続きを進めます。
発信者・情報源が特定された後、弁護士は内容証明による損害賠償請求・謝罪広告掲載の要求・示談交渉を進めます。示談が成立した場合は損害賠償金の支払い・謝罪・投稿の削除・再発防止などの条件を盛り込んだ合意書を作成します。
示談が成立しない場合は民事訴訟を提起し、不法行為に基づく損害賠償・名誉回復措置を求めます。弁護士が訴状・準備書面の作成・証拠の提出・期日への出廷を担い、適切な賠償と名誉の回復を目指します。
被害が重大で刑事責任を追及したい場合、弁護士が告訴状を作成して捜査機関に申告します。名誉毀損罪は親告罪であるため、被害者本人による告訴が必要です。告訴状には名誉毀損にあたる発言・投稿の内容・証拠・社会的評価の低下・被害の程度を具体的に記載します。
告訴後も捜査機関への情報提供・取調べへの対応など刑事手続きへの関与をサポートします。民事上の損害賠償請求と刑事告訴を組み合わせることで、相手方に対してより強力かつ包括的な対応が可能になります。
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名誉毀損のトラブルを任せる弁護士を選ぶ際は、名誉毀損・インターネット法務の専門知識・民事と刑事双方への対応力・迅速な初動対応が重要です。証拠保全やアクセスログの消去期限など時間との勝負になる手続きが多いため、素早く動ける弁護士を選ぶことが解決の鍵となります。3つのポイントを解説します。
名誉毀損のトラブルはインターネット法務・プロバイダ責任制限法・刑法にまたがる専門的な知識が必要です。発信者情報開示請求の成功実績・削除仮処分の取得実績・対応したプラットフォームの種類・解決事例の幅広さを初回相談時に確認することが重要です。
稲葉セントラル法律事務所はインターネット削除請求を取り扱い業務の一つとして掲げており、名誉毀損・風評被害への対応実績があります。個人・企業を問わず幅広いケースに対応しており、状況に応じた最善の対応方針を提示します。
名誉毀損のトラブルは、民事上の損害賠償・謝罪広告請求と刑事上の名誉毀損罪告訴が同時に進むケースがあります。民事専門の弁護士に依頼した場合、刑事手続きへの対応に不慣れで十分なサポートが受けられないことがあります。
民事・刑事双方に精通した弁護士を選ぶことで、損害賠償交渉・訴訟・刑事告訴を一体的に見据えた対応が可能になります。稲葉セントラル法律事務所では民事・刑事双方の対応実績があり、依頼者の状況に応じた包括的な対応方針を提示します。
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名誉毀損に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。
名誉毀損罪(刑法230条)と侮辱罪(刑法231条)の最も大きな違いは、具体的な事実の摘示があるかどうかです。「〇〇さんは横領をした」「あの店は食材を偽装している」のように具体的な事実を示して社会的評価を低下させる行為が名誉毀損罪にあたります。一方、「あいつはバカだ」「最低な人間だ」のように事実の摘示なく侮辱する行為が侮辱罪にあたります。
名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金、侮辱罪は2022年の厳罰化により1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金です。どちらも親告罪であり、被害者本人による告訴が刑事手続きの開始に必要です。
刑法上の名誉毀損罪には「真実性の抗弁」という規定があります。摘示した事実が真実であり、かつ公共の利益に関する事実について公益を図る目的で行われたものであると証明された場合は、名誉毀損罪は成立しないとされています。
ただし、この真実性の証明は発言した側が行う必要があり、証明できなければ真実であっても名誉毀損罪が成立します。また民事上の不法行為としての名誉毀損については、真実であっても公益目的がなくプライバシーを侵害する内容であれば損害賠償の対象となりえます。「真実だから問題ない」という判断は誤りである場合が多く、弁護士に状況を確認することをおすすめします。
名誉毀損にあたる投稿を知りながら意図的に拡散・転載した場合、拡散した人にも名誉毀損罪の共犯・不法行為として責任を問える可能性があります。特に拡散によって被害が大幅に広がったケースや、拡散行為に悪意が認められるケースでは法的責任が生じやすいです。
ただし単純な「シェア」や「リポスト」がすべて名誉毀損にあたるわけではなく、拡散の態様・拡散者の認識・被害への影響を個別に検討する必要があります。拡散者への対応を検討する場合は、弁護士に状況を詳しく説明した上で判断することをおすすめします。
名誉毀損に関する民事上の損害賠償請求権には時効があります。不法行為による損害賠償請求は、被害者が損害および加害者を知った時点から3年、または不法行為の時点から20年で時効となります。インターネット上の投稿が継続している場合は侵害が継続しているとみなされ、時効の起算点が異なるケースもあります。
刑事上の名誉毀損罪の公訴時効は3年です。時効が成立してしまうと損害賠償請求や刑事告訴が難しくなるため、被害を認識した時点でできるだけ早く弁護士に相談して対応を開始することが重要です。
名誉毀損の加害者として損害賠償請求・警告書・刑事告訴の予告を受けた場合も、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。自分の発言・投稿が名誉毀損にあたるかどうかの精査・請求額の妥当性の確認・真実性の抗弁の検討・示談交渉への対応を弁護士がサポートします。
警告書を無視したり感情的に反論したりすることは状況を悪化させるリスクがあります。弁護士を通じて誠実に対応することで、訴訟への発展を防いで損害を最小化することができます。稲葉セントラル法律事務所では加害者側からの相談にも対応しており、双方にとって納得できる解決を目指します。
検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。
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