遺産分割協議を円滑に行い任意の協議にて解決ができた事例

相談内容

被相続人が父親で子供3人が相続人となる事案です。
生前の話し合いでは、子の一人である依頼者様(父親の面倒を見ていた子)が自宅不動産については取得することになっていたました。

しかし、被相続人の死亡後に兄弟姉妹の中が悪化して、協議ができない状況になりました。

依頼者様としては、生前の話し合い通りに自身が自宅不動産を取得する形での解決を希望していました。

ご相談後(ご依頼後)

相続事案の場合には、各相続人が納得感を感じられる解決が求められます。
特に、遺産分割調停の前の任意交渉段階においては、相手方の言い分にも耳を傾けて、両当事者が妥結できるポイントを探すことが大切です。
そのため、依頼者様との打合せの際には、
      1. 依頼者様が自宅不動産を取得するという事前の話し合いがなされた経緯
      2. 被相続人の死亡後から依頼時までの経過
      3. 他の相続人が生前の話し合いから翻意していまった理由

 

等について、事実関係の確認を行いました。

その上で、担当弁護士から他の相続人に連絡を入れて、当方依頼者の想い、相手方の言い分を確認した上で、双方が納得感を得られる解決が導くことができました。
具体的には、相手方も被相続人の面倒を見ていた時期があるとのことで、不動産価格に比して少額の代償金を払うという形での解決となりました。
依頼者様としても少額の代償金の支払いで自宅不動産を取得することができ、相手方としても自身の想いを組んでもらえる解決方法になったので、早期解決をすることができました。

担当弁護士からのコメント

相続事案の場合には、相続人のみで話し合いをしてしまうと感情的な対立になってしまうおそれがあります。

特に、被相続人が親の場合には、それぞれの相続人が少しずつ面倒を見ていたり、親からの生活の金銭援助を受けていたなど、相続開始以前の事情について感情的な対立が生じやすくなってしまいます。

そのため、相続発生直後に相談をいただければ、感情的な対立が激化することを防止できるので、最善かつ最短の解決が可能になります。
本件の場合にも、依頼者様が弊所にご依頼をする前に①自身のみが親の面倒を見たことを強調する、②相手方の言い分を聞かないなどの対応をしてしまっていた場合には、紛争の長期化多額の代償金の支払いが必要となってしまっていた可能性があります。
本解決事例を読まれている方の中で、相続問題を抱えて不安な日々を過ごされている方がおりましたら、弊所まで一度ご相談をいただければ幸いです。

 


 

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