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脅迫の弁護に強い弁護士への無料相談なら稲葉セントラル法律事務所

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脅迫事件の弁護なら稲葉セントラル法律事務所へ

脅迫事件に関して逮捕された・捜査を受けているという状況に直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は脅迫・恐喝事件を含む刑事事件の弁護実績が豊富であり、逮捕直後の緊急接見から取調べ対応の指示・被害者との示談交渉・公判での情状弁護まで一貫してサポートします。

脅迫罪とは、人の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して相手を畏怖させる行為を指します。刑法222条に規定されており、2年以下の懲役または30万円以下の罰金という法定刑が定められています。口頭での脅し・手紙・メール・SNSのメッセージなど手段を問わず成立し、「殺すぞ」「家を燃やす」「会社をクビにしてやる」といった言動が該当します。脅迫事件は被害者との示談が成立することで不起訴処分を得られるケースが多い一方、インターネット上の脅迫は証拠が残りやすく発覚から逮捕までの時間が短いことがあるため、早期の弁護士相談が重要です。

稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、脅迫罪・強要罪・恐喝罪など関連する罪名全般に関する疑問に具体的にお答えします。「感情的になって脅してしまった」「SNSで過激なメッセージを送って逮捕された」「家族が脅迫事件で逮捕された」という相談にも迅速に対応します。脅迫事件は時間との勝負であるため、状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。

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脅迫事件に弁護士が介入すべきケース

脅迫事件に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「警察から任意で事情聴取を求められた」「相手から脅迫罪で被害届を出すと言われた」「感情的になって送ったメッセージが問題になっている」という段階でも、弁護士への相談が重要です。

脅迫事件はインターネット・SNSを通じて行われるケースが増えており、メッセージの送信記録・投稿内容がデジタル証拠として容易に保全されます。被害者が証拠を保全した上で被害届を提出することが多く、捜査が短期間で進む傾向があります。被害届が提出される前の段階から弁護士に相談することで、逮捕・起訴を回避できる可能性が高まります。

脅迫事件が起きる背景はさまざまです。口論・トラブルの末に感情的になって脅してしまった・元交際相手への怒りからメッセージを送った・ネットの炎上に加わって攻撃的な投稿をした・職場のトラブルで相手を脅してしまったなど、意図せず脅迫罪が成立するケースも少なくありません。

また「自分の言動が脅迫にあたるかどうかわからない」「冗談のつもりだったが相手が怖がっている」という段階でも弁護士に相談することで、脅迫罪の成否を法的に正確に判断し、被害届提出前に適切な対応をとることができます。

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脅迫事件で弁護士が必要な4つの理由

脅迫事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、大きなリスクを伴います。デジタル証拠が残りやすい現代においては、脅迫の事実が客観的に証明されやすく、取調べや示談交渉での対応が処分を左右します。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。

  • 脅迫罪の成否・強要罪や恐喝罪との罪名関係を法的に正確に判断できるから
  • デジタル証拠が残る脅迫事件において取調べへの適切な対応が不可欠だから
  • 被害者への示談交渉を被害者感情に配慮しながら適切に進められるから
  • 不起訴に向けた活動を被害届提出前の段階から開始できるから

脅迫罪の成否・強要罪や恐喝罪との罪名関係を法的に正確に判断できるから

脅迫罪が成立するためには、害悪の告知が相手方の生命・身体・自由・名誉・財産に関するものであり、一般人を畏怖させるに足る程度のものである必要があります。「怒りにまかせて言っただけ」「冗談のつもりだった」という場合でも、相手が実際に畏怖すれば成立しえます。

一方、脅迫に加えて何らかの義務を相手に要求した場合は強要罪(刑法223条・3年以下の懲役)、金銭を要求した場合は恐喝罪(刑法249条・10年以下の懲役)として処罰される可能性があります。弁護士が事実関係を精査することで、適用される罪名・法定刑の重さを正確に判断し、対応方針を立てることができます。

デジタル証拠が残る脅迫事件において取調べへの適切な対応が不可欠だから

SNS・メール・電話録音など、現代の脅迫事件ではデジタル証拠が容易に保全されます。送信したメッセージの内容・送信日時・アカウント情報などは客観的な証拠として捜査機関に提出されるケースが多く、事実関係を否定することが難しい状況になりやすいです。

そうした状況で取調べに弁護士なしで臨むと、事実以上の関与を認めてしまったり、脅迫の意図・文脈に関して不利な供述をしてしまったりするリスクがあります。弁護士が取調べへの対応方針を指示することで、事実に即した適切な対応をとることができます。

被害者への示談交渉を被害者感情に配慮しながら適切に進められるから

脅迫事件では被害者が加害者に対して強い恐怖・嫌悪感を持っているケースが多く、加害者や家族が直接謝罪・示談の申し入れをすることは新たな脅迫と受け取られるリスクがあります。弁護士が代理人として間に入ることで、被害者に安心感を与えながら誠実な謝罪と賠償条件の交渉を進めることができます。

脅迫事件の被害者は「また何かされるのではないか」という不安を抱えていることが多く、示談交渉における配慮が示談成立の成否を大きく左右します。弁護士が丁寧かつ慎重に交渉を進めることで示談成立の可能性を高め、不起訴処分につなげることができます。

不起訴に向けた活動を被害届提出前の段階から開始できるから

脅迫事件において最も有利な対応タイミングは被害届が提出される前です。「相手が被害届を出す前に示談を成立させる」という早期解決が逮捕・起訴の回避に直結します。弁護士に相談することで、被害届提出前の示談交渉を最も有利なタイミングで開始することができます。

また被害届が受理された後でも、勾留期間内に示談を成立させることで不起訴処分を得られるケースが多いです。早ければ早いほど示談交渉に使える時間が確保でき、不起訴処分の可能性が高まります。

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脅迫事件において弁護士が行う4つの弁護活動

脅迫事件において弁護士が行う弁護活動は、逮捕直後から判決後まで多岐にわたります。被害者への示談を早期に成立させることが最も重要な弁護活動のひとつであり、いかに早く動き出せるかが処分の内容を左右します。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。

  • 逮捕直後の接見と取調べ対応の指示
  • 被害者への示談交渉の代理と示談書の作成
  • 勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て
  • 不起訴・執行猶予に向けた意見書の提出と公判対応

逮捕直後の接見と取調べ対応の指示

弁護士は逮捕直後に警察署へ接見に向かいます。当番弁護士制度を利用した場合は費用なしで接見が可能です。接見では脅迫事件の手続きの流れ・取調べへの対応方針・デジタル証拠が存在する場合の対応・強要罪・恐喝罪への罪名変更リスクへの留意点・調書への署名対応について丁寧に説明します。

脅迫事件の取調べでは脅しの内容・動機・背景・相手との関係・脅す意図があったかどうかについて繰り返し質問されます。弁護士の指示のもとで事実関係を正確かつ慎重に伝えることで、不利な供述や罪名の重化を防ぐことができます。稲葉セントラル法律事務所では逮捕の連絡を受けた後、速やかに接見に向かう体制を整えています。

被害者への示談交渉の代理と示談書の作成

弁護士は代理人として被害者への連絡を取り、謝罪と賠償条件の交渉を進めます。脅迫事件では被害者が加害者への強い恐怖・嫌悪感を持っていることが多いため、弁護士が誠実かつ配慮ある態度で交渉を進めることが示談成立の鍵となります。

示談書には賠償金額・支払い方法・被害者が処罰を求めない旨・清算条項・今後の接触禁止などを盛り込みます。示談が成立した場合は示談書と不起訴を求める意見書を検察官に提出します。脅迫事件では示談の成立が不起訴処分を得るうえで最も重要な要素であり、弁護士が粘り強く交渉を進めることが処分の軽減に直結します。

勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て

弁護士は検察官・裁判官に対して勾留の必要性がないことを示す意見書を提出します。被害者への接触のおそれがない・逃亡の可能性がない・家族のサポート体制が整っているといった事情を具体的に示すことで、勾留の回避または最小化を目指します。

勾留が決定した後でも「準抗告」によって勾留の取り消しを求めることができます。早期に身柄が解放されることで、被害者への示談交渉・不起訴に向けた準備を早める効果があります。職場・家族への影響を最小化するためにも、勾留期間の短縮が重要です。

不起訴・執行猶予に向けた意見書の提出と公判対応

弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める意見書を作成・提出します。意見書には反省の態度・示談の成立・脅迫に至った背景・前科のなさ・家族のサポート体制・再犯防止への取り組みを具体的に示します。

起訴されて裁判になった場合は情状立証を通じて執行猶予付き判決を目指します。脅迫行為に至った経緯・感情的な背景・反省の深さ・示談の成立状況・更生環境を総合的にまとめ、執行猶予が相当であることを裁判官に向けて主張します。稲葉セントラル法律事務所では事案ごとに最善の弁護方針を立て、全力で取り組みます。

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脅迫事件の弁護に強い弁護士の見極め方

脅迫事件を任せる弁護士を選ぶ際は、脅迫・強要事件の専門知識・デジタル証拠への理解・被害者への繊細な示談交渉力が重要です。特にSNS・メールによる脅迫事件はデジタル証拠の扱いに精通した弁護士を選ぶことが処分の軽減に直結します。3つのポイントを解説します。

  • 脅迫事件・インターネット上の脅迫への対応実績が豊富か
  • 被害届提出前からの対応と被害者への丁寧な示談交渉ができるか

脅迫事件・インターネット上の脅迫への対応実績が豊富か

脅迫事件はSNS・メールなどデジタルを介したケースが増えており、デジタル証拠の評価・通信記録の扱い・プロバイダへの対応など専門的な知識が求められる場面があります。脅迫事件・強要事件・インターネット上の脅迫への対応実績・不起訴獲得実績を初回相談時に確認することが重要です。

稲葉セントラル法律事務所は刑事事件を専門領域のひとつとして取り扱っており、脅迫事件を含む幅広い刑事案件の解決実績があります。依頼者の状況を丁寧に確認した上で、現実的な見通しを誠実に説明します。

被害届提出前からの対応と被害者への丁寧な示談交渉ができるか

脅迫事件において最も重要なのは被害届提出前の迅速な対応と、被害者感情に配慮した丁寧な示談交渉です。被害届提出前の示談交渉に慣れている弁護士であれば、逮捕・起訴を回避できる可能性が高まります。また脅迫事件の被害者は強い恐怖を感じていることが多く、交渉の進め方を誤ると示談が決裂するリスクがあります。

被害届提出前の段階での相談・対応に慣れているか、被害者への丁寧な示談交渉の経験があるかを初回相談で確認することが重要です。稲葉セントラル法律事務所では逮捕前の段階からの相談にも対応しており、被害届提出前の示談交渉を含めた包括的なサポートを提供します。

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脅迫事件の弁護士相談でよくある質問

脅迫事件に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。

  • 「殺すぞ」と言っただけで逮捕されることはありますか
  • SNSやメールでの脅迫も罪になりますか
  • 冗談のつもりだった場合でも脅迫罪になりますか
  • 脅迫罪と強要罪の違いは何ですか
  • 被害者と仲直りできた場合でも前科はつきますか

「殺すぞ」と言っただけで逮捕されることはありますか

「殺すぞ」「お前を傷つける」などの言動は、一般人が畏怖するに足る内容として脅迫罪に該当する可能性があります。実際に相手を傷つける意思がなくても、害悪の告知として相手が畏怖すれば脅迫罪が成立しえます。口頭での発言であっても、目撃者・録音・防犯カメラ映像などの証拠があれば逮捕に至るケースがあります。

ただし口論の中で発した言葉が脅迫罪として立件されるかどうかは、言動の文脈・相手との関係・被害者の受け取り方など具体的な事情によって変わります。「自分の言動が脅迫罪にあたるかどうかわからない」という場合でも、まず弁護士に相談して状況を精査することをおすすめします。

SNSやメールでの脅迫も罪になりますか

SNS・メール・LINE・電話など、あらゆる手段を通じた脅迫は脅迫罪の対象となります。直接対面でなくても、相手が畏怖するような内容のメッセージを送付すれば脅迫罪が成立しえます。インターネット上のメッセージは送信記録・既読確認・スクリーンショットなどのデジタル証拠として容易に保全されるため、証拠が残りやすく逮捕・起訴に至りやすい傾向があります。

また不特定多数が閲覧できるSNSへの投稿も、特定の人物を対象とした脅迫的内容であれば脅迫罪にあたる可能性があります。「送ってしまったメッセージを削除すれば大丈夫」という判断は誤りであり、相手側や第三者によって証拠が保全されているケースがあります。

冗談のつもりだった場合でも脅迫罪になりますか

脅迫罪の成立には発言した側の「本気の意図」は必要なく、相手が畏怖するに足る内容の発言・メッセージを送付した事実があれば成立しえます。「冗談のつもりだった」「本気で傷つけるつもりはなかった」という事情は、情状として考慮される場合はありますが、脅迫罪の成立自体を否定する理由にはなりません。

ただし発言の文脈・状況・相手との関係によって「冗談として受け取れる内容であった」という評価がされるケースもあります。こうした主張は具体的な事実関係と法的な論理構成が必要であり、弁護士が事実を精査した上で対応方針を立てることが重要です。

脅迫罪と強要罪の違いは何ですか

脅迫罪(刑法222条)は害悪の告知によって相手を畏怖させる行為であるのに対し、強要罪(刑法223条)は脅迫または暴行を用いて相手に義務のない行為をさせる、または権利の行使を妨げる行為です。たとえば「言うことを聞かないと危害を加える」と脅して相手に何かをさせた場合は強要罪にあたります。

脅迫罪の法定刑が2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるのに対し、強要罪の法定刑は3年以下の懲役と重くなります。脅しに加えて何らかの行為を強制した場合は強要罪として処罰される可能性があるため、事実関係によっては脅迫罪より重い処罰を受けるリスがあります。弁護士に状況を詳しく説明して適用される罪名を確認することが重要です。

被害者と仲直りできた場合でも前科はつきますか

被害者と仲直りできた・示談が成立したとしても、検察官が不起訴処分と判断しなければ前科がつく可能性があります。ただし示談の成立は不起訴処分を得るうえで非常に重要な要素であり、初犯・被害が軽微・示談成立のケースでは不起訴処分を得られる可能性が高いです。

不起訴処分が得られれば前科はつかず、日常生活に戻ることができます。逆に示談が成立していても起訴・有罪判決が確定した場合は前科がつきます。示談の成立と前科の有無は連動するものではなく、最終的な処分は検察官・裁判官が判断します。弁護士を通じて示談成立後も積極的に不起訴に向けた活動を続けることが重要です。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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