domestic-violence
01
配偶者・交際相手へのDV(家庭内暴力)に関して逮捕された・捜査を受けているという状況に直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所はDV・家庭内暴力事件を含む刑事事件の弁護実績が豊富であり、逮捕直後の緊急接見から取調べ対応の指示・被害者との示談交渉・接近禁止命令への対応・公判での情状弁護まで一貫してサポートします。
DVとは配偶者・元配偶者・交際相手などの親密な関係にある相手に対して振るわれる暴力的・支配的な行為を指します。身体的暴力だけでなく、精神的暴力・経済的暴力・性的暴力も含まれます。DV事件は傷害罪・暴行罪・脅迫罪・監禁罪など複数の罪名に該当する可能性があり、配偶者暴力防止法(DV防止法)による保護命令の申立てが行われるケースも多いです。DV事件は通常の暴行・傷害事件と比べて再犯リスクへの関心が高く、接近禁止命令や住居退去命令など生活への影響が大きい手続きが同時に進むため、早期の弁護士介入が特に重要です。
稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、DV事件・保護命令・傷害罪・暴行罪など関連する手続き全般に関する疑問に具体的にお答えします。「配偶者を傷つけてしまった」「DVで逮捕されたがどうすればよいかわからない」「家族がDV事件で逮捕された」という相談にも迅速に対応します。DV事件は時間との勝負であるため、状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。
02
DV事件に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「配偶者に手を出してしまった」「警察から任意で事情聴取を求められた」「配偶者が家を出て連絡が取れなくなった」という段階でも、弁護士への相談が重要です。
DV事件では被害者である配偶者・交際相手の安全確保が優先されるため、逮捕後に接近禁止命令・住居退去命令・子どもへの接触禁止命令が同時に発令されるケースがあります。こうした命令は家族関係・子どもとの関係・住む場所に直接影響するため、刑事手続きと並行して適切な対応が必要です。
身体的暴力だけでなく、継続的な言葉による脅し・経済的な支配・性的強要などが問題となるケースもあります。配偶者暴力防止法に基づく保護命令(接近禁止・住居退去・電話等禁止)が申し立てられた場合、その対応も弁護士がサポートします。
また、「配偶者から一方的に虚偽のDV申告をされた」「正当な親権行使をDVと申告された」という冤罪的な状況でも、弁護士が事実関係を精査して適切な対応方針を立てることが重要です。DV事件は家族関係・離婚・親権問題と複合的に絡み合うため、刑事・民事双方に対応できる弁護士への相談が不可欠です。
03
DV事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、刑事手続き上のリスクだけでなく家族関係・生活全般にわたる深刻なリスクを伴います。通常の暴行・傷害事件とは異なる手続きが絡み合うDV事件では、弁護士の専門知識が特に重要です。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。
DV事件では配偶者暴力防止法に基づく保護命令(接近禁止命令・住居退去命令・子どもへの接近禁止命令・電話等禁止命令)が裁判所から発令されるケースがあります。これらの命令が発令されると、自宅に戻れない・子どもに会えない・配偶者に連絡できないという状況が生じ、生活全体に深刻な影響をもたらします。
保護命令の発令に対しては即時抗告(不服申立て)が可能であり、弁護士が法的根拠をもとに対応することで命令の取り消しや条件の緩和を求めることができます。刑事手続きと保護命令の手続きを一体的に見据えた対応が、生活への影響を最小化するうえで不可欠です。
DV事件では被害者が配偶者・交際相手という身近な関係であるため、加害者が直接謝罪・示談の申し入れをすることは「接触による支配の継続」と受け取られるリスクがあります。また接近禁止命令が発令されている場合、被害者への直接の接触は命令違反として処罰される可能性があります。
弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、法的なリスクを避けながら円滑な交渉を進めることができます。DV事件では被害者が複雑な感情を抱えていることが多く、弁護士が丁寧かつ誠実に対応することで示談成立の可能性を高めることができます。
DV事件の取調べでは暴力の経緯・動機・頻度・程度に加えて、再犯防止に向けた意識・配偶者との関係改善への取り組みについて質問されます。捜査機関はDV事件において再犯リスクを特に重視するため、取調べでの供述内容が処分の判断に大きく影響します。
弁護士は接見を通じて「再犯防止への取り組みをどのように伝えるか」「暴力に至った背景をどう説明するか」「配偶者との関係改善に向けてどのように動いているか」といった具体的な対応方針を指示します。再犯リスクへの懸念を和らげる供述対応が、勾留回避・不起訴処分の可能性を高めることにつながります。
DV事件が発覚すると、配偶者から離婚・親権・財産分与の要求が同時に進むケースがあります。刑事手続きでの供述内容や示談の条件が、離婚・親権をめぐる民事手続きに影響することがあります。刑事と民事を別々に対応していると、方針がぶれたり互いに不利な影響を与え合ったりするリスクがあります。
弁護士が刑事手続きと民事上の離婚・親権問題を一体的に見据えた上で対応方針を立てることで、依頼者の生活全般にわたる影響を最小化することができます。稲葉セントラル法律事務所では離婚・親権問題にも対応しており、DV事件を複合的な視点でサポートします。
04
DV事件において弁護士が行う弁護活動は、刑事手続きの対応から保護命令・離婚問題まで多岐にわたります。通常の暴行・傷害事件とは異なる複合的な手続きに対応するために、弁護士がどのような活動を行うかを以下に解説します。
弁護士は逮捕直後に警察署へ接見に向かいます。当番弁護士制度を利用した場合は費用なしで接見が可能です。接見ではDV事件の手続きの流れ・取調べへの対応方針・再犯防止への取り組みをどのように伝えるか・保護命令手続きへの対応について丁寧に説明します。
DV事件の取調べでは暴力の経緯・動機・頻度・再犯防止への意識について繰り返し質問されます。弁護士の指示のもとで、暴力に至った背景・反省の態度・再犯防止に向けた具体的な取り組みを誠実に伝えることが、勾留回避・処分の軽減につながります。
弁護士は配偶者暴力防止法に基づく保護命令が申し立てられた場合、その対応をサポートします。保護命令の発令に対しては即時抗告(不服申立て)を行うことで、命令の取り消しや条件の変更を求めることができます。
保護命令が認められるかどうかは被害者の申告内容・証拠の内容・暴力の態様などに基づいて裁判所が判断します。弁護士が事実関係を精査した上で、保護命令の発令が相当でない事情を法的根拠とともに主張することで、命令の阻止または条件の限定を目指します。
弁護士は代理人として被害者である配偶者への連絡を取り、謝罪と賠償条件の交渉を進めます。接近禁止命令が発令されている場合は弁護士を通じた連絡のみが許容されるため、弁護士の代理交渉が唯一の接触手段となります。
DV事件では被害者が複雑な感情を持つケースが多く、単純な金銭賠償だけでなく暴力の再発防止・関係改善に向けた具体的な行動計画の提示が示談成立に重要な役割を果たします。示談書には賠償条件・再接触の制限・暴力再発防止への誓約などを盛り込み、検察官への提出書類として活用します。
弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める意見書を作成・提出します。意見書には反省の態度・示談の成立・アンガーマネジメント講座や暴力防止プログラムへの参加実績・家族のサポート体制・再犯防止に向けた具体的な取り組みを盛り込みます。
起訴されて裁判になった場合は情状立証を通じて執行猶予付き判決を目指します。DV事件では再犯防止への取り組みが特に重視されるため、暴力防止プログラムへの参加・カウンセリングの継続・配偶者との関係改善に向けた具体的な計画を裁判官に対して説得力をもって示すことが重要です。
05
DV事件を任せる弁護士を選ぶ際は、DV・家庭内暴力事件への専門知識・保護命令対応の経験・離婚・親権問題との複合対応力が重要です。DV事件は刑事手続きだけでなく保護命令・離婚・親権など複数の問題が絡み合うため、幅広い対応力を持つ弁護士を選ぶことが重要です。3つのポイントを解説します。
DV事件は通常の暴行・傷害事件とは異なり、配偶者暴力防止法に基づく保護命令・再犯防止プログラムへの参加・家族関係への影響など固有の問題が絡み合います。DV事件の不起訴獲得実績・示談成立実績・保護命令対応の経験を初回相談時に確認することが重要です。
稲葉セントラル法律事務所は刑事事件・離婚事件の双方を取り扱い業務として掲げており、DV事件を含む家庭内トラブル全般への対応実績があります。依頼者の状況を丁寧に確認した上で、現実的な見通しを誠実に説明します。
DV事件では刑事手続きと同時に離婚・親権・財産分与などの民事問題が発生することが多く、刑事専門の弁護士だけでは離婚・親権への対応が不十分になるリスクがあります。刑事手続きと民事問題を一体的に対応できる弁護士を選ぶことで、方針がぶれることなく依頼者の生活全般を守ることができます。
稲葉セントラル法律事務所では刑事事件・離婚・相続などの個人向けトラブルを幅広く取り扱っており、DV事件に付随する民事問題にも包括的に対応します。税理士・司法書士などの他士業とも連携しており、複合的な問題にもワンストップで対応できる体制を整えています。
06
DV事件に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。
DVで逮捕された後、配偶者暴力防止法に基づく住居退去命令が発令された場合は、命令期間中は自宅に戻ることができなくなります。住居退去命令は通常2か月間有効であり、延長申請が認められる場合もあります。
弁護士が即時抗告を申し立てることで、住居退去命令の取り消しや条件の変更を求めることができますが、命令の取り消しが認められるケースは限られます。保護命令が発令されていない場合でも、勾留中は自宅に戻れないため、釈放後の住居を確保することが必要になることがあります。弁護士に相談することで、釈放後の生活環境の整備についてもサポートを受けることができます。
示談の成立と接近禁止命令の取り消しは直接連動するものではありません。接近禁止命令は裁判所が配偶者暴力防止法に基づいて発令するものであり、被害者が示談に応じたとしても自動的に取り消されるわけではありません。
ただし被害者が「保護命令の申立てを取り下げる」または「命令の取り消しを申請する」意思を示した場合は、命令が取り消される可能性があります。示談交渉の中で保護命令の取り扱いについても被害者と合意することで、命令の取り消しに向けた手続きを進めることができます。弁護士が示談書の内容を整理しながら保護命令への対応も並行して進めます。
配偶者から虚偽または誇張されたDVの申告をされた場合でも、警察・検察が捜査を開始することがあります。「事実と異なる」という主張は、具体的な証拠と法的な論理構成とともに示す必要があります。
弁護士が事実関係を丁寧に精査した上で、DVが成立しない事情・被害申告の信用性に問題がある事情を法的根拠をもって主張することで、不起訴処分・無罪判決を目指すことができます。また保護命令が申し立てられた場合は即時抗告によって命令の阻止を求めることができます。早期に弁護士に相談して対応方針を決めることが最も重要です。
DV事件で逮捕・勾留されている間は、弁護士以外との接見が制限されるため子どもとの面会は難しい状況になります。また子どもへの接近禁止命令が発令されている場合は、命令期間中は子どもへの接触が禁止されます。
釈放後に子どもとの面会を求める場合は、家庭裁判所への面会交流の申立てを通じて法的な手続きを進めることが必要です。DV事件が係属中の場合は面会交流が制限されるケースがありますが、弁護士が適切に対応することで子どもとの関係を守るための手続きを進めることができます。稲葉セントラル法律事務所では離婚・親権・面会交流の問題にも対応しており、包括的なサポートを提供します。
アンガーマネジメント講座・暴力防止プログラム・カウンセリングなどへの参加は、再犯防止への取り組みを示す有力な証拠となります。DV事件では検察官・裁判官が再犯リスクを特に重視するため、逮捕後・釈放後いずれの段階であっても早期にこうした取り組みを開始することが処分の軽減に有効に働きます。
ただし形式的に講座を受けるだけでは不十分であり、取り組みの継続性・真剣さが評価されます。弁護士が取り組みの実績を情状立証に有効に活用できるよう整理し、検察官・裁判官に対して「再犯防止への本気度」を伝えることが重要です。早期に弁護士に相談してこれらの準備を計画的に進めることをおすすめします。
検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。
プロフィールを見る →