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生命・身体犯」における弁護士対応・法律知識

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生命・身体犯の弁護・告訴・法律相談なら稲葉セントラル法律事務所へ

傷害・暴行・傷害致死などの生命・身体犯は、被害者との早期示談が処分結果を大きく左右します。当事務所では、逮捕直後から被害者側との交渉窓口となり、誠実な謝罪と被害弁償を通じた示談成立・不起訴処分の実現を目指します。正当防衛・過剰防衛などの法的主張が必要なケースでも、事実関係を丁寧に整理し、最善の弁護方針を立案します。「喧嘩で逮捕された」「家族が暴行で捕まった」——そうした急を要するご事情にも、24時間体制で対応します。生命・身体犯でお困りの際は、今すぐご連絡ください。

FAQ

よくあるご質問

Q 喧嘩で相手を怪我させてしまった。逮捕されますか?
A 傷害の程度や被害届の提出状況によります。軽微な怪我で被害者と示談が成立した場合、逮捕・起訴を回避できるケースもあります。早急に弁護士に相談し、示談交渉を進めることをお勧めします。
Q 正当防衛を主張できますか?
A 正当防衛が認められるには、急迫不正の侵害に対し、やむを得ない反撃であったことが必要です。判断は複雑ですが、証拠と状況を整理して主張することは可能です。弁護士と早期に対応方針を固めることが重要です。
Q 傷害致死と殺人罪はどう違いますか?
A 傷害致死は死の結果について故意がなく、殺人罪は故意がある場合に成立します。弁護活動において故意の有無を争うことで、適用される罪名・量刑が大きく変わります。
Q 示談金はどのくらいかかりますか?
A 傷害事件の示談金は、怪我の程度・治療費・後遺症の有無などによって異なりますが、数十万円から数百万円の範囲が多いです。弁護士が相手方と交渉し、適切な金額での示談成立を目指します。
Q 在宅起訴になった場合の流れを教えてください。
A 在宅起訴の場合、身柄は拘束されませんが刑事裁判が行われます。起訴状の受け取りから第一回公判まで、弁護士とともに主張・証拠を準備します。執行猶予獲得に向けた情状弁護が重要になります。
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