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傷害の弁護に強い弁護士への無料相談なら稲葉セントラル法律事務所

assault

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傷害事件の弁護なら稲葉セントラル法律事務所へ

傷害事件に関して逮捕された・捜査を受けているという状況に直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は傷害事件を含む刑事事件の弁護実績が豊富であり、逮捕直後の緊急接見から取調べ対応の指示・被害者との示談交渉・公判での情状弁護まで一貫してサポートします。

傷害罪とは、他人の身体を傷つける行為を指します。刑法204条に規定されており、15年以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑が定められています。喧嘩・暴行トラブル・家庭内暴力・職場での暴力など、傷害事件が起きる場面は日常生活の中に数多くあります。傷害事件は被害者の怪我の程度・犯行の態様・被害者との関係によって処分の内容が大きく変わるため、逮捕直後から弁護士が介入して被害者への示談交渉・不起訴に向けた活動を進めることが最善策です。

稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、傷害罪・暴行罪・傷害致死など関連する罪名全般に関する疑問に具体的にお答えします。「喧嘩して相手に怪我をさせてしまった」「逮捕されたがどうすればよいかわからない」「家族が傷害事件で逮捕された」という相談にも迅速に対応します。傷害事件は時間との勝負であるため、状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。

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傷害事件に弁護士が介入すべきケース

傷害事件に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「被害者から警察に被害届を出すと言われた」「警察から任意で事情聴取を求められた」「喧嘩で相手に怪我をさせてしまった」という段階でも、弁護士への相談が重要です。

傷害事件では被害者が警察に被害届を提出する前に示談が成立した場合、逮捕・起訴を回避できる可能性があります。被害届が受理された後でも早期に示談を成立させることで不起訴処分を得られるケースが多く、示談交渉をいかに早く開始できるかが処分の方向性を大きく左右します。

傷害の程度によって処罰の重さが異なります。軽傷であれば不起訴処分・罰金で済むケースもありますが、重傷・凶器を使用した・集団による犯行・繰り返しの暴行などが認められる場合は起訴・実刑のリスクが高まります。また傷害が死亡結果を招いた場合は傷害致死罪(3年以上の有期懲役)として処罰されます。

被害者との関係性によっても対応が変わります。見知らぬ相手への傷害・家庭内暴力(配偶者・子どもへの暴力)・職場での暴力など、関係性に応じた示談交渉の方法・接触の制限・今後の対応が必要になります。弁護士が早期に介入することで、状況に応じた最善の対応方針を立てることができます。

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傷害事件で弁護士が必要な4つの理由

傷害事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、非常にリスクが高いです。被害者との直接交渉・取調べへの対応・示談成立後の手続きはいずれも法的な知識が必要であり、弁護士のサポートなしに適切な対応をとることは難しいです。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。

  • 被害届提出前に示談を成立させて逮捕・起訴を回避できる可能性があるから
  • 取調べへの適切な対応で不利な供述や過剰な自白を防げるから
  • 被害者への直接接触によるトラブルを防ぎながら示談交渉を進められるから
  • 正当防衛・過剰防衛の主張など事実関係の争いを法的に適切に行えるから

被害届提出前に示談を成立させて逮捕・起訴を回避できる可能性があるから

傷害事件は被害者の告訴・被害届の提出によって捜査が本格化します。被害届が提出される前に弁護士を通じた示談を成立させることができれば、逮捕・起訴を回避できる可能性があります。「相手が怒っていて警察に行くと言っている」という段階で弁護士に相談することで、最も有利なタイミングで示談交渉を開始することができます。

逮捕後であっても勾留期間内に示談を成立させることで不起訴処分を得られるケースが多いです。早ければ早いほど示談交渉に使える時間が確保でき、被害者が処罰を求める気持ちが固まる前に解決に向けた対話を始められます。

取調べへの適切な対応で不利な供述や過剰な自白を防げるから

傷害事件の取調べでは犯行の経緯・動機・怪我の程度・被害者との関係など多くの事項について質問されます。弁護士なしで取調べに臨むと、興奮状態や焦りから必要以上に詳細を話してしまったり、事実と異なる内容を認めてしまったりするリスクがあります。

弁護士は接見を通じて「どの質問にどう答えるべきか」「黙秘権を行使すべき場面はどこか」「調書の内容を確認してから署名すること」といった具体的な対応方針を指示します。特に正当防衛・過剰防衛を主張するケースでは、取調べでの発言内容が後の公判での事実認定に直接影響するため、弁護士の指示のもとで慎重に対応することが不可欠です。

被害者への直接接触によるトラブルを防ぎながら示談交渉を進められるから

傷害事件の加害者が被害者に直接謝罪・示談の申し入れをすることは、「示談を強要した」「脅迫を受けた」と受け取られるリスクがあります。特に逮捕後は接触行為が証拠隠滅として問題視されることもあります。弁護士が代理人として被害者に連絡を取ることで、こうしたトラブルを防ぎながら円滑な交渉を進めることができます。

被害者が感情的になっている段階でも、弁護士が冷静に対応することで交渉の糸口を作ることができます。適切な謝罪・誠実な弁償条件の提示が示談成立の可能性を高め、処分の軽減につながります。

正当防衛・過剰防衛の主張など事実関係の争いを法的に適切に行えるから

傷害事件において「相手に先に手を出された」「身を守るために反撃した」という場合は、正当防衛(刑法36条1項)または過剰防衛(刑法36条2項)が成立する可能性があります。正当防衛が認められれば無罪、過剰防衛が認められれば刑が減軽・免除される可能性があります。

ただし正当防衛・過剰防衛の成立には急迫不正の侵害・防衛の意思・行為の相当性など複数の要件を満たす必要があり、法的な判断は複雑です。弁護士が事実関係を精査した上でこれらの主張を適切に組み立て、捜査機関・裁判官に対して説得力をもって主張することが無罪・量刑軽減につながります。

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傷害事件において弁護士が行う4つの弁護活動

傷害事件において弁護士が行う弁護活動は、逮捕直後から判決後まで多岐にわたります。被害者との示談を早期に成立させることが最も重要な弁護活動のひとつであり、いかに早く動き出せるかが処分の内容を左右します。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。

  • 逮捕直後の接見と取調べ対応の指示
  • 被害者への示談交渉の代理と示談書の作成
  • 勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て
  • 公判での正当防衛・過剰防衛の主張と情状弁護

逮捕直後の接見と取調べ対応の指示

弁護士は逮捕直後に警察署へ接見に向かいます。当番弁護士制度を利用した場合は費用なしで接見が可能です。接見では傷害事件の手続きの流れ・取調べへの対応方針・正当防衛・過剰防衛を主張する場合の留意点・調書への署名対応について丁寧に説明します。

傷害事件では犯行時の状況・被害者の怪我の程度・双方の行為の経緯が取調べの中心になります。弁護士の指示のもとで事実関係を正確に伝えつつ、不利な供述を避けるための一貫した対応をとることが重要な初動となります。稲葉セントラル法律事務所では逮捕の連絡を受けた後、速やかに接見に向かう体制を整えています。

被害者への示談交渉の代理と示談書の作成

弁護士は代理人として被害者に連絡を取り、謝罪と賠償条件の交渉を進めます。被害者の治療費・慰謝料・後遺症が残る場合の補償など、被害の実態に応じた賠償条件を提示して合意を目指します。

示談書には賠償金額・支払い方法・被害者が処罰を求めない旨・清算条項・再接触の禁止などを盛り込みます。示談が成立した場合は示談書と不起訴を求める意見書を検察官に提出します。傷害事件では示談の成立が不起訴処分を得るうえで最も重要な要素であり、弁護士が粘り強く交渉を進めることが処分の軽減に直結します。

勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て

弁護士は検察官・裁判官に対して勾留の必要性がないことを示す意見書を提出します。被害者への接触のおそれがない・逃亡の可能性がない・家族のサポート体制が整っているといった事情を具体的に示すことで、勾留の回避または最小化を目指します。

勾留が決定した後でも「準抗告」によって勾留の取り消しを求めることができます。早期に身柄が解放されることで、被害者への示談交渉・不起訴に向けた準備を早める効果があります。職場への影響を最小化するためにも、勾留期間の短縮が重要です。

公判での正当防衛・過剰防衛の主張と情状弁護

起訴されて裁判になった場合、弁護士は事案の内容に応じて正当防衛・過剰防衛を主張するか、事実を認めて情状立証に注力するかの方針を立てます。正当防衛・過剰防衛を主張するケースでは、犯行時の状況・被害者の先行行為・行為の相当性を証拠とともに示します。

事実を認めているケースでは示談の成立・被害者の治療状況・反省の態度・再犯防止への取り組みを情状証拠として提出し、執行猶予付き判決・量刑軽減を裁判官に求めます。最終弁論では被告人の置かれた状況・反省・更生環境を総合的にまとめ、依頼者にとって最善の判決を目指します。

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傷害事件の弁護に強い弁護士の見極め方

傷害事件を任せる弁護士を選ぶ際は、傷害事件・暴行事件の専門知識・示談交渉の対応力・正当防衛の主張経験が重要です。傷害事件は示談の成否が処分を大きく左右するため、交渉力と迅速な初動対応を備えた弁護士を選ぶことが重要です。3つのポイントを解説します。

  • 傷害事件の不起訴獲得・示談成立の実績が豊富か
  • 正当防衛・過剰防衛の主張経験があるか

傷害事件の不起訴獲得・示談成立の実績が豊富か

傷害事件は示談の成否が処分の方向性を大きく左右するため、被害者との示談交渉を円滑に進めた実績がある弁護士を選ぶことが重要です。傷害事件・暴行事件の不起訴獲得実績・示談成立実績・対応した事件の種類(喧嘩・家庭内暴力・職場トラブルなど)を初回相談時に確認することが重要です。

稲葉セントラル法律事務所は刑事事件を専門領域のひとつとして取り扱っており、傷害事件を含む暴力犯罪全般の解決実績があります。依頼者の状況を丁寧に確認した上で、現実的な見通しを誠実に説明します。

正当防衛・過剰防衛の主張経験があるか

傷害事件において正当防衛・過剰防衛を主張するケースでは、法的な要件の分析・事実関係の精査・捜査機関や裁判官への説得力ある主張構成が求められます。こうした対応経験が乏しい弁護士では正当防衛の主張が不十分になり、有罪・量刑重化のリスクが高まります。

正当防衛・過剰防衛の主張で無罪・量刑軽減を得た経験の有無を確認するとともに、初回相談で自分の事案に正当防衛が成立するかどうかについて具体的な説明を受けることが重要です。稲葉セントラル法律事務所では事案の内容を精査した上で、正当防衛・過剰防衛の成立可能性を法的根拠とともに説明します。

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傷害事件の弁護士相談でよくある質問

傷害事件に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。

  • 傷害罪と暴行罪の違いは何ですか
  • 喧嘩両成敗で相手も悪いのに逮捕されることはありますか
  • 示談が成立すれば必ず不起訴になりますか
  • 被害者が軽傷でも逮捕・起訴されることはありますか
  • 正当防衛は認められやすいですか

傷害罪と暴行罪の違いは何ですか

傷害罪(刑法204条)と暴行罪(刑法208条)の最も大きな違いは、相手に怪我が生じたかどうかです。相手に怪我(骨折・切り傷・打撲など)を負わせた場合は傷害罪、怪我を負わせなかった場合(殴ったが外傷がなかった場合など)は暴行罪にあたります。

傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金、暴行罪は2年以下の懲役・30万円以下の罰金・拘留または科料であり、傷害罪のほうが重い処罰の対象となります。捜査の中で相手の怪我の有無・程度が認定されることで適用される罪名が変わるため、事実関係の精査と適切な供述対応が重要です。

喧嘩両成敗で相手も悪いのに逮捕されることはありますか

喧嘩では双方が暴力を振るい合うケースがありますが、「相手も悪い」という事情は法律上自動的に考慮されるわけではありません。先に手を出した側・傷の程度が重かった側・被害届を先に提出した側が逮捕・起訴されやすい傾向があります。

相手方が先に手を出した場合は正当防衛・過剰防衛が成立する可能性があります。また双方が傷害を負っているケースでは、互いに被害届を提出して双方が捜査対象になることもあります。「自分も被害を受けた」という事情がある場合は早期に弁護士に相談して対応方針を整理することが重要です。

示談が成立すれば必ず不起訴になりますか

示談の成立は不起訴処分を得るうえで非常に重要な要素ですが、示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではありません。最終的な処分は事件の内容・被害の程度・前科の有無・犯行の悪質性などを総合的に考慮して検察官が判断します。

ただし初犯・被害が軽微・反省の態度が明確・示談が成立しているというケースでは、不起訴処分が得られる可能性が高いです。示談の成立は「被害が回復された」「被害者が処罰を求めていない」という重要な事情として検察官の判断に大きく影響します。

被害者が軽傷でも逮捕・起訴されることはありますか

被害者が軽傷であっても、傷害罪として逮捕・起訴されることがあります。傷害罪の成立には怪我の程度は問われず、相手に傷害を負わせた事実があれば成立します。ただし被害が軽微なケースでは示談の成立・反省の態度が認められれば不起訴処分や罰金刑で済むことも多いです。

軽傷であっても被害者が強く処罰を求めている場合・前科がある場合・繰り返しの暴行が認められる場合は起訴に至るリスクがあります。「軽傷だから大丈夫」と判断せず、早期に弁護士に相談して対応方針を確認することをおすすめします。

正当防衛は認められやすいですか

日本の刑事裁判において正当防衛が認められるケースは比較的少なく、要件を厳格に判断される傾向があります。正当防衛が認められるためには、急迫不正の侵害があったこと・防衛の意思があったこと・防衛行為が相当であったことという3つの要件をすべて満たす必要があります。

喧嘩の場合は双方が攻撃し合っていることが多く「急迫不正の侵害」の要件を満たさないと判断されるケースや、防衛行為が「相当」の範囲を超えたとして過剰防衛と認定されるケースがあります。正当防衛の主張が認められるかどうかは具体的な事実関係によって大きく異なるため、弁護士に状況を詳しく説明した上で成立可能性を判断してもらうことをおすすめします。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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