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窃盗の弁護に強い弁護士への無料相談なら稲葉セントラル法律事務所

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窃盗の弁護なら稲葉セントラル法律事務所へ

窃盗事件に関して逮捕された・捜査を受けているという状況に直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は窃盗を含む財産犯罪・刑事事件の弁護実績が豊富であり、逮捕直後の緊急接見から取調べ対応の指示・被害者との示談交渉・不起訴に向けた活動・公判での情状弁護まで一貫してサポートします。

窃盗罪とは、他人の占有する財物を窃取する行為を指します。刑法235条に規定されており、10年以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑が定められています。万引き・スリ・空き巣・車上荒らし・自転車盗など、窃盗が起きる場面は日常生活に数多くあります。窃盗事件は被害者との示談が成立することで不起訴処分を得られる可能性が高い一方、窃盗の常習性・繰り返しの行為・窃盗依存症が背景にあるケースでは再犯防止への取り組みが処分を大きく左右します。

稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、窃盗罪・万引き・横領など財産犯罪全般に関する疑問に具体的にお答えします。「万引きをしてしまって逮捕された」「スリで現行犯逮捕された」「家族が窃盗事件で逮捕された」という緊急の相談にも迅速に対応します。窃盗事件は時間との勝負であるため、状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。

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窃盗事件に弁護士が介入すべきケース

窃盗事件に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「警察から任意で事情聴取を求められた」「万引きをして店員に引き止められた」「スリをして現行犯逮捕された」という段階でも、弁護士への相談が重要です。

窃盗事件では現行犯逮捕されるケースが多く、逮捕直後から捜査が一気に進みます。被害者との示談を早期に成立させることが不起訴処分を得るうえで最も重要であるため、示談交渉をいかに早く開始できるかが処分の方向性を左右します。

窃盗の態様によって処罰の重さが異なります。万引き(店舗での商品の窃取)・スリ(人の身体から窃取)・空き巣(住居侵入を伴う窃取)・車上荒らし(自動車からの窃取)・ひったくりなど、手口によって単純窃盗か加重類型(住居侵入窃盗など)かが問題となります。住居侵入を伴う窃盗は住居侵入罪との併合となるため処罰が重くなる傾向があります。

また窃盗を繰り返す背景にクレプトマニア(窃盗症)と呼ばれる精神的な障害・依存症が関係しているケースがあります。こうした背景への対処を早期から進めることが処分の判断に大きく影響します。弁護士が事実関係・背景を精査した上で最善の弁護方針を立てることが、処分の軽減において非常に重要です。

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窃盗の容疑者に弁護士が必要な4つの理由

窃盗事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、大きなリスクを伴います。初犯・再犯・被害金額・窃盗の態様によって処分が大きく変わる窃盗事件では、弁護士の専門知識が処分の軽減に不可欠です。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。

  • 被害者への示談交渉を早期かつ適切に進めて不起訴の可能性を高められるから
  • 取調べで窃盗の回数・手口・共犯関係を誤って供述するリスを防げるから
  • 常習窃盗・窃盗依存症への対応を処分に有効に反映させられるから
  • 逮捕後72時間という最重要時間帯に専門的な対応をとれるから

被害者への示談交渉を早期かつ適切に進めて不起訴の可能性を高められるから

窃盗事件では被害者への被害弁償・示談の成立が不起訴処分を得るうえで最も重要な要素のひとつです。弁護士が代理人として被害者に連絡を取り、謝罪と弁償条件の交渉を進めます。万引きの場合は店舗への弁償・示談交渉、スリ・ひったくりの場合は個人への謝罪・弁償交渉と、被害者の種類・性質によって対応が異なります。

加害者や家族が直接被害者に連絡することは、かえって被害者感情を悪化させたり、接触妨害として問題視されたりするリスがあります。弁護士を通じた迅速かつ誠実な交渉が示談成立の成否を左右します。

取調べで窃盗の回数・手口・共犯関係を誤って供述するリスを防げるから

窃盗事件の取調べでは盗んだ物品の内容・金額・回数・手口・共犯者の有無についてこと細かく質問されます。弁護士なしで取調べに臨むと、過去の窃盗行為を必要以上に詳細に供述してしまったり、共犯者を特定するような発言をしてしまったりするリスがあります。

窃盗の回数・金額が多いほど処罰が重くなる傾向があるため、供述内容が処分の重さに直結します。弁護士は接見を通じて「どの質問にどう答えるべきか」「調書の内容を確認してから署名すること」「黙秘権を行使すべき場面」を具体的に指示します。

常習窃盗・窃盗依存症への対応を処分に有効に反映させられるから

窃盗を繰り返す背景にクレプトマニア(窃盗症)・万引き依存症といった精神的な障害が関係しているケースがあります。再犯のケースでは特に、精神科・心療内科・専門のカウンセリング機関への通院を開始した実績が情状立証において重要な役割を果たします。

弁護士が早期に介入して治療機関への紹介・家族のサポート体制の整備・再犯防止計画の立案を進めることで、「再犯しない環境が整っている」という事情を検察官・裁判官に示すことができます。こうした対応を逮捕直後から計画的に進めることが、不起訴・執行猶予の可能性を高める最重要活動のひとつです。

逮捕後72時間という最重要時間帯に専門的な対応をとれるから

窃盗事件では逮捕後72時間以内に勾留の可否が決まり、その後の処分の方向性が大きく変わります。この時間帯に弁護士が接見・取調べ対応の指示・勾留回避に向けた意見書の提出を行えるかどうかが、長期勾留・起訴のリスクを左右します。

逮捕直後に弁護士に依頼することで、被害者への示談交渉の開始・勾留回避・不起訴に向けた活動を最速で進めることができます。弁護士なしで対応が後手に回ると、最も重要な時間帯を有効に使えないまま処分が進んでしまいます。

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窃盗事件で弁護士が行う4つの弁護活動

窃盗事件において弁護士が行う弁護活動は、逮捕直後から判決後まで多岐にわたります。被害者への示談・取調べ対応・再犯防止活動を並行して最速で進めることが重要です。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。

  • 逮捕直後の接見と取調べ対応の指示
  • 被害者・被害店舗への示談交渉の代理と弁償計画の立案
  • 勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て
  • 不起訴・執行猶予に向けた意見書の提出と公判対応

逮捕直後の接見と取調べ対応の指示

弁護士は逮捕直後に警察署へ接見に向かいます。当番弁護士制度を利用した場合は費用なしで接見が可能です。接見では窃盗事件の手続きの流れ・取調べへの対応方針・窃盗の回数・金額・手口に関する供述への注意・共犯者に関する発言への留意点・調書への署名対応について丁寧に説明します。

窃盗事件では過去の行為の回数・金額が処分を大きく左右するため、取調べでの供述管理が特に重要です。弁護士の指示のもとで一貫した対応をとることが処分の方向性を守るうえで最も重要な初動となります。稲葉セントラル法律事務所では逮捕の連絡を受けた後、速やかに接見に向かう体制を整えています。

被害者・被害店舗への示談交渉の代理と弁償計画の立案

弁護士は代理人として被害者・被害店舗への連絡を取り、謝罪と弁償条件の交渉を進めます。万引きの場合は店舗側への弁償・謝罪が中心となり、スリ・空き巣などの場合は個人被害者への謝罪と弁償交渉を進めます。被害者が複数いる場合は優先順位を整理した上で交渉を進めます。

盗んだ物品の返還・被害金額の弁償が実現した場合は弁償書を検察官への不起訴を求める意見書とともに提出します。被害金額が大きい場合や複数の被害者がいる場合は分割弁償計画を立案して誠実な履行の意思を示します。

勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て

弁護士は検察官・裁判官に対して勾留の必要性がないことを示す意見書を提出します。逃亡の可能性がない・証拠隠滅のおそれが低い・家族のサポート体制が整っているといった事情を具体的に示すことで、勾留の回避または最小化を目指します。

勾留が決定した後でも「準抗告」によって勾留の取り消しを求めることができます。早期に身柄が解放されることで、被害者への弁償・示談交渉の開始・不起訴に向けた準備を早める効果があります。職場・家族への影響を最小化するためにも、勾留期間の短縮が重要です。

不起訴・執行猶予に向けた意見書の提出と公判対応

弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める意見書を作成・提出します。意見書には被害弁償の状況・示談の成立・反省の態度・窃盗に至った背景・再犯防止への取り組み(依存症治療など)・家族のサポート体制を具体的に示します。

起訴されて裁判になった場合は情状立証を通じて執行猶予付き判決・罰金刑を目指します。窃盗に至った背景・反省の深さ・弁償状況・更生環境の整備を総合的にまとめ、裁判官に最善の判決を求めます。

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窃盗の弁護に強い弁護士の見極め方

窃盗事件を任せる弁護士を選ぶ際は、窃盗事件の専門知識・示談交渉力・窃盗依存症への理解・初動の速さが重要です。示談の成否が処分を大きく左右する事件類型であるため、交渉力と迅速な初動対応を備えた弁護士を選ぶことが重要です。3つのポイントを解説します。

  • 窃盗事件の不起訴獲得・示談成立の実績が豊富か
  • 窃盗依存症への理解と再犯防止支援の経験があるか

窃盗事件の不起訴獲得・示談成立の実績が豊富か

窃盗事件は示談の成否・弁償の状況が処分を大きく左右するため、被害者・被害店舗との示談交渉を円滑に進めた実績がある弁護士を選ぶことが重要です。窃盗事件・万引き事件の不起訴獲得実績・示談成立実績・住居侵入窃盗などの複合事件への対応経験を初回相談時に確認することが重要です。

稲葉セントラル法律事務所は刑事事件を専門領域のひとつとして取り扱っており、窃盗を含む財産犯罪全般の解決実績があります。依頼者の状況を丁寧に確認した上で現実的な見通しを誠実に説明します。

窃盗依存症への理解と再犯防止支援の経験があるか

窃盗事件、特に万引き・繰り返しの窃盗事件ではクレプトマニア(窃盗症)・依存症という医療的な問題が背景にあるケースがあります。依存症への理解が深く専門治療機関との連携経験がある弁護士でなければ、再犯防止活動を情状立証に有効に活用することが難しいです。

再犯事案・依存症が疑われるケースへの対応経験・治療機関への紹介実績を持つ弁護士を選ぶことが処分の軽減に有効です。稲葉セントラル法律事務所では依頼者の状況を丁寧に確認した上で、必要な支援機関への取り次ぎも含めた包括的な対応を行います。

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窃盗についての弁護士相談でよくある質問

窃盗に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。

  • 万引きで逮捕された場合、前科はつきますか
  • 万引きの再犯の場合はどうなりますか
  • 窃盗した物をすぐに返した場合は罪になりますか
  • 窃盗依存症があれば処分は軽くなりますか
  • 被害者が複数いる場合はどうすればよいですか

万引きで逮捕された場合、前科はつきますか

万引きで逮捕されても、不起訴処分が得られれば前科はつきません。初犯・被害金額が小さい・反省の態度が明確・被害弁償が完了しているケースでは不起訴処分を得られる可能性が高いです。不起訴処分後は原則として日常生活に戻ることができます。

ただし起訴されて有罪判決が確定した場合は前科がつきます。万引きでも罰金刑・執行猶予付き判決・実刑という複数の処分がありえます。前科を避けるためにも早期に弁護士に相談して不起訴処分に向けた活動を進めることが重要です。

万引きの再犯の場合はどうなりますか

万引きの再犯は処罰が重くなる傾向があり、前回の不起訴・罰金の後に再度万引きをした場合は起訴・実刑のリスが高まります。特に常習的な万引きが認定されると、常習累犯窃盗罪(盗犯等防止法3条・3年以上の有期懲役)として大幅に重い処罰を受ける可能性があります。

再犯のケースでは反省の表明だけでは不十分であり、窃盗依存症のカウンセリング・治療機関への通院実績・家族のサポート体制を説得力をもって示すことが執行猶予獲得の鍵となります。諦めずに早期に弁護士に相談して最善の弁護方針を検討することをおすすめします。

窃盗した物をすぐに返した場合は罪になりますか

窃盗罪の成立には財物を「自分のものとする意思(不正領得の意思)」が必要です。「すぐに返すつもりだった」「一時的に使用するだけのつもりだった」という場合は不正領得の意思の否定が弁護方針となりえます。しかしこの主張が認められるためには、すぐに返した事実・一時的使用の状況を裏付ける具体的な事情が必要です。

窃盗した物を返還した事実は情状として処分の軽減に影響しますが、それだけで窃盗罪の成立が否定されるわけではありません。「盗った後で返した」という状況でも窃盗罪が成立するケースが多いため、弁護士に事実関係を詳しく説明して対応方針を確認することをおすすめします。

窃盗依存症があれば処分は軽くなりますか

クレプトマニア(窃盗症)・万引き依存症といった精神的な障害の診断がある場合は、処分の判断において有利な情状事情となります。ただし診断があれば自動的に処分が軽くなるわけではなく、治療への取り組みの継続性・真剣さが評価されます。

専門医療機関への通院記録・カウンセリングの参加実績・家族の支援体制を証拠として積み上げることで、「再犯しない環境が整っている」と検察官・裁判官に判断してもらえる可能性が高まります。診断を受けた段階で速やかに弁護士に相談して治療と弁護方針を計画的に進めることが重要です。

被害者が複数いる場合はどうすればよいですか

被害者が複数いる場合でも、できる限り多くの被害者と示談・弁償を成立させることが処分の軽減において重要です。弁護士が被害者ごとの優先順位を整理した上で交渉を並行して進めます。被害金額が高額な被害者・処罰感情が強い被害者を優先して示談交渉を進めることが効果的な場合が多いです。

すべての被害者と示談が成立しなくても、できる限り多くの被害者への誠実な弁償・謝罪の取り組みを示すことで処分の軽減につなげることができます。「被害者が多くて対応できない」という場合でも、弁護士に相談して優先順位と対応方針を立てることをおすすめします。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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