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強盗の弁護に強い弁護士への無料相談なら稲葉セントラル法律事務所

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強盗の弁護なら稲葉セントラル法律事務所へ

強盗事件に関して逮捕された・捜査を受けているという状況に直面した場合は、一刻も早い弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は強盗を含む重大刑事事件の弁護実績が豊富であり、逮捕直後の緊急接見から取調べ対応の指示・被害者との示談交渉・公判での情状弁護・量刑軽減に向けた弁論まで一貫してサポートします。

強盗罪とは、暴行または脅迫を用いて他人の財物を奪う行為を指します。刑法236条に規定されており、5年以上の有期懲役という重い法定刑が定められています。被害者が怪我をした場合は強盗致傷罪(刑法240条・無期または6年以上の懲役)、死亡した場合は強盗致死罪(刑法240条・死刑または無期懲役)として処罰が大幅に重くなります。強盗事件は法定刑が重く逮捕後の長期勾留が認められやすい一方、被害者との示談・量刑軽減に向けた情状立証が執行猶予の獲得・懲役年数の軽減に直結します。逮捕直後からの弁護士介入が処分を左右します。

稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、強盗罪・強盗致傷罪・強盗致死罪・事後強盗罪など関連する罪名全般に関する疑問に具体的にお答えします。「強盗をしてしまって逮捕された」「窃盗が見つかって相手を殴ってしまった」「家族が強盗事件で逮捕された」という緊急の相談にも迅速に対応します。事件は時間との勝負であるため、状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。

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強盗事件に弁護士が介入すべきケース

強盗事件に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「警察から任意で事情聴取を求められた」「窃盗中に相手に暴行してしまった」「共犯者として関与したと疑われている」という段階でも、弁護士への相談が重要です。

強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役という重大なものであり、逮捕後に長期勾留が認められやすく、最長23日間の身柄拘束を経て起訴される可能性が高い事件類型です。逮捕直後から弁護士が介入することで、取調べへの対応指示・勾留回避への意見書提出・被害者への示談交渉開始を最速で進めることができます。

強盗罪が成立するかどうかは暴行・脅迫の程度が重要な判断基準となります。被害者の「反抗を抑圧するに足る」程度の暴行・脅迫が認められれば強盗罪、それに至らない程度であれば恐喝罪(刑法249条・10年以下の懲役)として処罰されます。事実関係の評価によって罪名・法定刑が大きく変わるため、弁護士が早期に事実関係を精査することが処分を左右します。

また「窃盗をして逃走中に被害者や捕まえようとした人に暴行した」場合は事後強盗罪(刑法238条・強盗と同様5年以上の有期懲役)が適用されます。「自分は強盗をするつもりはなかった」という場合でも事後強盗罪が成立する可能性があるため、弁護士が早期に法的評価を行うことが不可欠です。

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強盗の容疑者に弁護士が必要な4つの理由

強盗事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、非常にリスクが高いです。重い法定刑が定められた強盗事件では、各段階での対応が処分の内容(懲役年数・執行猶予の有無)を大きく左右します。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。

  • 強盗罪・恐喝罪・事後強盗罪の罪名区分を法的に正確に判断して対応方針を立てられるから
  • 取調べで暴行・脅迫の程度・犯行の計画性を誤って供述して処罰が重くなるリスを防げるから
  • 被害者への示談交渉を早期に進めて量刑軽減・執行猶予の可能性を高められるから
  • 逮捕後72時間という最重要時間帯に専門的な対応をとれるから

強盗罪・恐喝罪・事後強盗罪の罪名区分を法的に正確に判断して対応方針を立てられるから

強盗罪と恐喝罪の違いは暴行・脅迫の程度にあります。被害者の「反抗を抑圧するに足る」程度の暴行・脅迫であれば強盗罪(5年以上の有期懲役)、それに至らない程度であれば恐喝罪(10年以下の懲役)として処罰されます。法定刑の差は大きく、弁護士が事実関係を精査して恐喝罪への罪名軽減を主張できるかどうかが処分を左右します。

また事後強盗罪(窃盗後の暴行・脅迫)は強盗罪と同様の法定刑が適用されます。弁護士が罪名の区分を正確に評価した上で最善の弁護方針を立てることが処分の軽減において非常に重要です。

取調べで暴行・脅迫の程度・犯行の計画性を誤って供述して処罰が重くなるリスを防げるから

強盗事件の取調べでは犯行の計画性・暴行・脅迫の程度・共犯者との役割分担・被害者の反応などについて繰り返し質問されます。弁護士なしで取調べに臨むと、暴行の程度を実際より強く供述してしまったり、計画的な犯行と認定されるような発言をしてしまったりするリスがあります。

特に「被害者の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫だったかどうか」に関する供述は、強盗罪か恐喝罪かの認定に直結します。弁護士が接見を通じて供述方針を指示することで、罪名の重化を防ぎながら事実に即した対応をとることができます。

被害者への示談交渉を早期に進めて量刑軽減・執行猶予の可能性を高められるから

強盗事件では被害者への示談の成立が量刑軽減・執行猶予獲得において重要な要素のひとつです。弁護士が代理人として被害者に連絡を取り、謝罪と弁償条件の交渉を進めます。被害者が強い恐怖・精神的ダメージを受けているケースが多く、示談交渉の進め方に細心の注意が必要です。

強盗罪は起訴される可能性が高い重大犯罪であるため、示談の成立は「不起訴」よりも「執行猶予の獲得・懲役年数の軽減」につながるケースが多いです。早期に弁護士を依頼して示談交渉を開始し、公判に向けた情状証拠として示談書を提出することが量刑を軽減するうえで重要です。

逮捕後72時間という最重要時間帯に専門的な対応をとれるから

強盗事件では逮捕後72時間以内に勾留の可否が決まります。強盗罪の重大性から勾留が認められやすく長期化しやすい傾向がありますが、弁護士が逮捕直後から意見書を提出することで勾留回避・期間短縮を目指すことができます。

また逮捕直後の取調べでの供述が事件全体の方向性を決めるため、弁護士が最も早いタイミングで接見して対応方針を指示することが処分全体を守るうえで最善策です。

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強盗事件で弁護士が行う4つの弁護活動

強盗事件において弁護士が行う弁護活動は、逮捕直後から判決後まで多岐にわたります。罪名の軽減・被害者への示談・情状立証を並行して最速で進めることが重要です。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。

  • 逮捕直後の接見と罪名区分を踏まえた取調べ対応の指示
  • 被害者への示談交渉の代理と示談書の作成
  • 勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て
  • 公判での罪名の争い・情状弁護と量刑軽減に向けた弁論

逮捕直後の接見と罪名区分を踏まえた取調べ対応の指示

弁護士は逮捕直後に警察署へ接見に向かいます。当番弁護士制度を利用した場合は費用なしで接見が可能です。接見では強盗事件の手続きの流れ・取調べへの対応方針・暴行・脅迫の程度に関する供述の管理・強盗罪と恐喝罪の区分への留意・事後強盗罪のリスク・調書への署名対応について丁寧に説明します。

強盗事件では犯行の計画性・暴行の態様・被害者への影響が取調べの中心となります。弁護士の指示のもとで事実関係を正確かつ慎重に伝えることで、罪名の重化を防ぎながら処分の方向性を守ることができます。稲葉セントラル法律事務所では逮捕の連絡を受けた後、速やかに接見に向かう体制を整えています。

被害者への示談交渉の代理と示談書の作成

弁護士は代理人として被害者への連絡を取り、謝罪と弁償条件の交渉を進めます。強盗事件の被害者は強い恐怖・精神的ダメージを受けているケースが多く、弁護士が誠実かつ配慮ある対応で交渉を進めることが示談成立の鍵となります。被害金額の弁償・精神的慰謝料・医療費などを根拠として弁償条件を提示します。

示談書には弁償条件・支払い方法・被害者が処罰を求めない旨・清算条項などを盛り込み、公判での情状証拠として提出します。強盗事件では不起訴より量刑軽減・執行猶予の獲得を目標として示談交渉を進めることが現実的なケースが多く、弁護士が実情に即した方針で交渉を進めます。

勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て

弁護士は検察官・裁判官に対して勾留の必要性がないことを示す意見書を提出します。被害者への接触のおそれがない・逃亡の可能性がない・家族のサポート体制が整っているといった事情を具体的に示すことで、勾留の回避または最小化を目指します。

強盗事件では事件の重大性から勾留が認められやすい傾向がありますが、弁護士が積極的に意見書を提出することで勾留期間の短縮を目指します。勾留が決定した後でも「準抗告」によって取り消しを求めることができます。

公判での罪名の争い・情状弁護と量刑軽減に向けた弁論

起訴されて裁判になった場合、弁護士は事案の内容に応じて強盗罪から恐喝罪への罪名軽減を主張するか、事実を認めて情状立証に注力するかの方針を立てます。罪名を争うケースでは暴行・脅迫の程度・被害者の反応・反抗抑圧の有無を証拠とともに主張します。

事実を認めているケースでは示談の成立・被害弁償の状況・反省の態度・再犯防止への取り組みを情状証拠として提出し、執行猶予付き判決・量刑軽減を裁判官に求めます。強盗事件の量刑は幅が大きく、弁護士の情状弁護が懲役年数・執行猶予の付与に直接影響します。

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強盗の弁護に強い弁護士の見極め方

強盗事件を任せる弁護士を選ぶ際は、重大刑事事件・強盗罪の専門知識・罪名軽減の主張経験・情状立証力が重要です。法定刑が重く量刑の幅が大きい強盗事件では、弁護士の対応力が懲役年数・執行猶予の有無に直接影響します。3つのポイントを解説します。

  • 強盗罪・重大刑事事件の取り扱い実績が豊富か
  • 罪名軽減(恐喝罪への変更)の主張経験と情状立証力があるか

強盗罪・重大刑事事件の取り扱い実績が豊富か

強盗罪は法定刑が重く複雑な事実認定が求められる重大刑事事件です。強盗罪・強盗致傷罪の弁護経験・執行猶予獲得実績・量刑軽減実績・罪名軽減の主張経験を初回相談時に確認することが重要です。通常の窃盗・暴行事件しか扱っていない弁護士では強盗事件の特殊性に対応することが難しいケースがあります。

稲葉セントラル法律事務所は刑事事件を専門領域のひとつとして取り扱っており、強盗を含む重大刑事事件全般の解決実績があります。依頼者の状況を丁寧に確認した上で現実的な見通しを誠実に説明します。

罪名軽減(恐喝罪への変更)の主張経験と情状立証力があるか

強盗事件において最も重要な弁護方針のひとつが、強盗罪から恐喝罪への罪名軽減の主張です。暴行・脅迫の程度の評価・被害者の反応・反抗抑圧の有無を法的に精査した上で説得力ある主張を組み立てるためには、専門的な知識と実務経験が必要です。

また強盗罪で起訴された場合の情状立証・量刑軽減・執行猶予獲得に向けた弁論経験も重要です。「罪名軽減を主張した経験があるか」「強盗事件で執行猶予を獲得した実績があるか」を初回相談で確認することをおすすめします。

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強盗についての弁護士相談でよくある質問

強盗に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。

  • 強盗罪と恐喝罪の違いは何ですか
  • 強盗致傷罪・強盗致死罪はどのような場合に成立しますか
  • 事後強盗罪とはどのような犯罪ですか
  • 強盗事件で執行猶予を得ることはできますか
  • 強盗の共犯として関与した場合はどうなりますか

強盗罪と恐喝罪の違いは何ですか

強盗罪(刑法236条・5年以上の有期懲役)と恐喝罪(刑法249条・10年以下の懲役)の最も大きな違いは、暴行・脅迫の程度にあります。被害者の「反抗を抑圧するに足る」程度の暴行・脅迫を手段として財物を奪った場合は強盗罪、その程度に至らない暴行・脅迫で財物を交付させた場合は恐喝罪にあたります。

強盗罪は恐喝罪より法定刑が大幅に重く(強盗は5年以上・恐喝は10年以下)、刑事罰の水準が全く異なります。弁護士が暴行・脅迫の程度を精査した上で恐喝罪としての評価が相当であることを主張できるかどうかが、処分の重さを大きく左右します。

強盗致傷罪・強盗致死罪はどのような場合に成立しますか

強盗致傷罪・強盗致死罪(刑法240条)は、強盗の機会において被害者または第三者を傷つけた・死亡させた場合に成立します。故意に傷つけた場合だけでなく、暴行の結果として傷害が生じた場合も含まれます。強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役、強盗致死罪は死刑または無期懲役という極めて重い刑事罰が定められています。

傷害・死亡の結果が認定されると処罰が大幅に重くなるため、「傷害を与えたかどうか」「傷害の程度」の認定が弁護活動において非常に重要な論点となります。弁護士が医療記録・診断書の内容を精査した上で、傷害の程度・因果関係について法的な主張を行うことが量刑を左右します。

事後強盗罪とはどのような犯罪ですか

事後強盗罪(刑法238条)は、窃盗を行った者が財物を取り返されることを防ぐため・逮捕を免れるため・証拠を隠滅するために、暴行または脅迫を加えた場合に成立します。窃盗後の逃走中に追いかけてきた被害者や周囲の人を殴った・脅したというケースが典型例です。

事後強盗罪は強盗罪と同様の法定刑(5年以上の有期懲役)が適用されます。「窃盗しただけで強盗はしていない」という認識でいても、逃走中の暴行によって事後強盗罪が成立する可能性があります。窃盗後に何らかの暴行・脅迫に至ったケースでは弁護士に早急に相談して罪名の評価を確認することが重要です。

強盗事件で執行猶予を得ることはできますか

強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役であり、執行猶予が付くためには3年以下の懲役判決が必要です(刑法25条)。したがって強盗罪で執行猶予を得るためには、量刑が3年以下の懲役に収まることが条件となります。

初犯・被害金額が少ない・傷害なし・被害者との示談が成立しているなどの事情がそろった場合に、執行猶予付き判決が得られるケースがあります。弁護士が情状立証を丁寧に積み上げ、被害者との示談を成立させることで執行猶予の可能性を高めることができます。一方、強盗致傷罪・強盗致死罪では法定刑がさらに重く、執行猶予が付く可能性は限られます。

強盗の共犯として関与した場合はどうなりますか

強盗事件の共犯として関与した場合、主犯・実行犯と同様に強盗罪として処罰される可能性があります。共犯の中での地位・役割(主謀者か実行犯か見張り役かなど)は量刑に影響しますが、強盗に関与した事実が認定されれば共犯として起訴されます。

「見張りをしていただけで直接財物を奪っていない」「共謀に加わっただけで現場にはいなかった」という場合でも、共同正犯・幇助犯として強盗罪の処罰対象となりえます。共犯者との関係・自分の関与の程度・役割の限定を法的根拠をもって主張することが量刑軽減において重要であり、弁護士による早期の事実関係の精査が不可欠です。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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