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窃盗・財産犯」における弁護士対応・法律知識

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窃盗・財産犯の弁護・告訴・法律相談なら稲葉セントラル法律事務所へ

万引き・横領・強盗など窃盗・財産犯は、被害者への迅速な被害弁償と示談交渉が処分結果を左右します。当事務所では、逮捕直後から被害者側との交渉を進め、不起訴・執行猶予の実現を目指します。窃盗症(クレプトマニア)などの背景がある場合は医療機関と連携した弁護活動で、再犯防止策を示しながら情状改善を図ります。「万引きで逮捕された」「会社のお金を横領してしまった」——どのようなご事情でも、秘密厳守で誠実に対応いたします。今すぐご連絡ください。

FAQ

よくあるご質問

Q 万引きで初めて逮捕されました。前科はつきますか?
A 初犯で被害額が少なく、被害店舗との示談が成立した場合は不起訴になる可能性があります。不起訴になれば前科はつきません。早期に弁護士に相談し、被害弁償・示談を進めることが重要です。
Q 会社のお金を横領してしまいました。どうすればよいですか?
A 横領が発覚した場合、被害弁償と会社側との示談交渉が最重要です。弁護士が間に入ることで、解雇や刑事告訴を回避できるケースもあります。自首を検討する場合も、弁護士と相談した上で進めてください。
Q 被害者が複数いる場合、全員と示談が必要ですか?
A 原則として被害者全員との示談が望ましいですが、全員との示談が難しい場合も、できる限りの被害弁償と反省の意を示すことで情状を考慮してもらえます。
Q 窃盗症(クレプトマニア)の場合、減刑されますか?
A 窃盗症は心理的・医療的な背景があるとして、適切な治療と再犯防止策の提示が情状として考慮される場合があります。医療機関との連携を含めた弁護活動が有効です。
Q 強盗で逮捕されました。執行猶予は可能ですか?
A 強盗は比較的重い犯罪ですが、初犯・被害軽微・被害弁償・示談成立などの条件が揃えば執行猶予の可能性があります。弁護士の積極的な情状弁護が重要です。
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