voyeurism
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盗撮行為に関して逮捕された・捜査を受けているという状況に直面した場合は、一刻も早い弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は盗撮を含む性的画像に関する犯罪・迷惑行為事件の弁護実績が豊富であり、逮捕直後の緊急接見から取調べ対応の指示・被害者との示談交渉・公判での情状弁護まで一貫してサポートします。
2023年に施行された性的姿態等撮影罪(性的姿態等撮影処罰法)により、盗撮行為への処罰が大幅に強化されました。衣服の内側・トイレ・浴室・更衣室などでの盗撮は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、撮影した画像の提供・公開は5年以下の懲役または500万円以下の罰金と定められています。従来の各都道府県の迷惑防止条例よりも法定刑が重く、全国統一の法律として厳しく処罰されます。盗撮事件は現行犯逮捕されるケースが多い一方、スマートフォンの画像データが証拠として押収・解析されるため、逮捕直後からの弁護士介入が処分の方向性を大きく左右します。
稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例違反・わいせつ電磁的記録頒布など関連する罪名全般に関する疑問に具体的にお答えします。「盗撮をしてしまって逮捕された」「スマートフォンを押収されて捜査されている」「家族が盗撮で逮捕された」という緊急の相談にも迅速に対応します。事件は時間との勝負であるため、状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。
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盗撮行為に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「警察から任意で事情聴取を求められた」「スマートフォンの任意提出を求められた」「現行犯逮捕されて駅員室・交番に連れて行かれた」という段階でも、弁護士への相談が重要です。
盗撮事件では現行犯逮捕されるケースが多く、その場で逮捕されると同時にスマートフォン・カメラが証拠として押収されます。端末の解析によって過去の盗撮画像・動画が発見されると、複数の事件として起訴されるリスが高まります。逮捕直後から弁護士が取調べ対応を指示し、端末解析への対応方針を整理することが処分の方向性を守るうえで重要です。
2023年の性的姿態等撮影処罰法施行後は、電車内・エスカレーター・公衆トイレ・更衣室・浴室など場所を問わず適用されるほか、性的部位でなくても下着などを対象とした撮影も規制の対象となります。「迷惑防止条例では罰せられなかった行為でも新法では罰せられる可能性がある」という認識が重要です。
また撮影した画像・動画をSNSやファイル共有サービスに投稿・共有した場合は「提供罪」として処罰が大幅に重くなります。「自分だけで見るために撮影した」という場合と画像を共有した場合とでは処罰の重さが大きく異なるため、弁護士が早期に事実関係を精査して対応方針を立てることが重要です。
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盗撮事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、非常にリスクが高いです。デジタル証拠が中心となり複数の事件として起訴されるリスもある盗撮事件では、弁護士の専門知識が処分の軽減に不可欠です。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。
盗撮事件ではスマートフォン・カメラから押収されたデジタルデータが主な証拠となります。端末解析によって過去の盗撮画像・動画が発見された場合、それぞれが別の事件として起訴されることで処罰が大幅に重くなるリスがあります。
弁護士がデジタル証拠の内容・画像の性質・撮影状況を法的観点から精査することで、性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例違反・わいせつ電磁的記録頒布罪のいずれが適用されるかを正確に評価し、複数事件化のリスクに備えた対応方針を立てることができます。
盗撮事件の取調べでは撮影の経緯・回数・場所・撮影した画像の保存状況・他者への提供の有無などについて繰り返し質問されます。弁護士なしで取調べに臨むと、過去の盗撮行為を必要以上に詳細に供述してしまったり、画像の提供・共有を認めてしまったりするリスがあります。
弁護士は接見を通じて「どの質問にどう答えるべきか」「黙秘権を行使すべき場面はどこか」「調書の内容を確認してから署名すること」を指示します。特に画像の提供・共有に関する供述は処罰の重さに直結するため、弁護士の指示のもとで慎重に対応することが不可欠です。
盗撮事件では被害者が特定できる場合と特定できない場合があります。被害者が特定できる場合は示談交渉を早期に進めることが不起訴処分・処分の軽減において重要です。弁護士が代理人として被害者に連絡を取り、謝罪と賠償条件の交渉を進めます。
盗撮被害者は精神的なダメージを受けているケースが多く、加害者や家族が直接接触することは被害者をさらに傷つけるリスがあります。弁護士を通じた慎重な交渉が示談成立の成否を左右します。被害者が特定できない場合でも、反省の態度・再犯防止への取り組みを示すことが処分の判断に影響します。
盗撮事件では再犯防止への取り組みが処分の判断に大きく影響します。性的嗜好の問題・依存的な行動パターンが背景にある場合は専門のカウンセリング・治療機関への通院を開始した実績が情状立証において有効です。
弁護士が早期に介入して治療機関への紹介・家族のサポート体制の整備・端末上の画像の削除を進めることで、「再犯しない環境が整っている」という事情を検察官・裁判官に示すことができます。逮捕直後からこれらの準備を計画的に進めることが不起訴・執行猶予の可能性を高める最重要活動です。
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盗撮事件において弁護士が行う弁護活動は、逮捕直後から判決後まで多岐にわたります。デジタル証拠への対応・示談交渉・再犯防止活動を並行して最速で進めることが重要です。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。
弁護士は逮捕直後に警察署へ接見に向かいます。当番弁護士制度を利用した場合は費用なしで接見が可能です。接見では盗撮事件の手続きの流れ・2023年の性的姿態等撮影処罰法の内容・取調べへの対応方針・過去の撮影行為に関する供述への注意・画像の提供・共有に関する発言への留意点・調書への署名対応について丁寧に説明します。
盗撮事件ではデジタル証拠の解析結果が取調べに大きく影響するため、押収された端末・画像データの内容に関する供述について弁護士と方針を整理した上で臨むことが最も重要な初動となります。稲葉セントラル法律事務所では逮捕の連絡を受けた後、速やかに接見に向かう体制を整えています。
被害者が特定できる場合、弁護士は代理人として被害者への連絡を取り、謝罪と賠償条件の交渉を進めます。盗撮被害者は強い精神的ダメージを受けているケースが多く、弁護士が誠実かつ配慮ある対応で交渉を進めることが示談成立の鍵となります。
示談書には慰謝料・支払い方法・被害者が処罰を求めない旨・撮影データの完全削除の確認・再接触の禁止・清算条項などを盛り込みます。示談が成立した場合は示談書と不起訴を求める意見書を検察官に提出します。被害者が特定できない場合は反省の態度・更生活動の実績を中心とした不起訴活動を進めます。
弁護士は検察官・裁判官に対して勾留の必要性がないことを示す意見書を提出します。証拠隠滅のおそれが低いこと・逃亡の可能性がないこと・家族のサポート体制が整っていること・再犯防止への取り組みを開始していることを具体的に示すことで、勾留の回避または最小化を目指します。
勾留が決定した後でも「準抗告」によって勾留の取り消しを求めることができます。早期に身柄が解放されることで、被害者への示談交渉・再犯防止活動の開始・不起訴に向けた準備を早める効果があります。
弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める意見書を作成・提出します。意見書には示談の成立(または誠実な賠償の意思)・撮影データの完全削除・反省の態度・専門カウンセリングへの通院実績・再犯防止に向けた具体的な計画・家族のサポート体制を盛り込みます。
起訴されて裁判になった場合は情状立証を通じて執行猶予付き判決・罰金刑を目指します。行為に至った背景・反省の深さ・治療への取り組みの継続・更生環境の整備を総合的にまとめ、裁判官に最善の判決を求めます。
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盗撮事件を任せる弁護士を選ぶ際は、性的姿態等撮影処罰法への専門知識・デジタル証拠への理解・複数事件化への対応経験が重要です。2023年の法改正後の事案に対応できる実務経験を持つ弁護士を選ぶことが処分の軽減に直結します。3つのポイントを解説します。
2023年に施行された性的姿態等撮影処罰法は従来の迷惑防止条例違反よりも法定刑が重く、適用範囲も広くなりました。改正後の法律への正確な理解と実務経験が求められます。性的姿態等撮影罪の不起訴獲得実績・示談成立実績・旧法(迷惑防止条例違反)との区別の判断経験を初回相談時に確認することが重要です。
稲葉セントラル法律事務所は刑事事件を専門領域のひとつとして取り扱っており、盗撮事件を含む性的画像に関する犯罪全般の解決実績があります。依頼者の状況を丁寧に確認した上で現実的な見通しを誠実に説明します。
盗撮事件ではスマートフォン・カメラの解析によって複数の事件が発覚するケースが多く、デジタル証拠の評価・複数事件化への対応が処分の重さを左右します。デジタル証拠の取り扱い経験・複数事件の一括交渉経験・提供・共有に関する罪名変更への対応経験を持つ弁護士を選ぶことが重要です。
「自分のケースで複数事件として起訴されるリスがあるか」を初回相談で具体的に説明してくれる弁護士を選ぶことをおすすめします。稲葉セントラル法律事務所では事実関係を精査した上でリスクへの対応を含めた最善の弁護方針を提示します。
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盗撮行為に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。
2023年に施行された性的姿態等撮影処罰法(性的姿態等撮影罪)は全国統一の法律として盗撮行為を広く規制しています。従来の都道府県ごとの迷惑防止条例より法定刑が重く(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)、適用範囲も広くなっています。
主な違いとして、性的姿態等撮影罪は性的部位・下着に限らず「衣服等で覆われている者の性的な部位等」を対象とし、被害者の同意があったかどうかを問わず適用されます。また画像の提供・公開には5年以下の懲役と罰金の併科という重い刑罰が定められています。迷惑防止条例違反として処理されていた行為が新法では性的姿態等撮影罪として起訴される可能性があり、処罰が大幅に重くなるリスがあります。
スマートフォン・カメラが押収されると、捜査機関による端末解析が行われます。現在の事件だけでなく、過去に撮影された画像・動画が発見された場合は、それぞれ別の盗撮事件として捜査・起訴されるリスがあります。解析によって複数の事件が発覚した場合は処罰が大幅に重くなります。
端末が押収された段階で速やかに弁護士に相談し、過去の撮影行為の有無・態様・被害者の特定可能性について整理した上で取調べへの対応方針を決めることが重要です。過去の行為についても適切な対応方針を弁護士とともに立てることが、処分の重化を防ぐうえで不可欠です。
性的姿態等撮影罪は撮影した画像を見たかどうかに関係なく、「撮影した」という行為そのものが処罰の対象となります。撮影した事実があれば罪が成立し、「見ていない」「すぐに削除した」という事情は量刑上の考慮事情となる可能性はありますが、罪の成立を否定する理由にはなりません。
撮影後にすぐに削除した実績・反省の態度・再犯防止への取り組みは情状として処分の軽減に影響する場合があります。弁護士に事実関係を詳しく説明して最善の対応方針を確認することをおすすめします。
盗撮の初犯で被害者が特定できる・示談が成立している・反省の態度が明確・再犯防止への取り組みが認められるケースでは不起訴処分を得られる可能性があります。ただし被害者が複数・過去の盗撮行為が多数発覚している・画像の提供・共有が認められるケースでは起訴に至るリスが高まります。
不起訴処分を目指すためには逮捕直後から弁護士が示談交渉の開始・反省の態度の整備・再犯防止活動を計画的に進めることが重要です。「不起訴になる可能性があるか」は事案の内容によって大きく異なるため、早期に弁護士に相談して現実的な見通しを確認することをおすすめします。
家族が盗撮で逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士に連絡することが最善策です。逮捕された本人は外部との連絡が制限されているため、家族が弁護士を手配することが重要です。弁護士は逮捕された本人への接見・取調べ対応の指示・勾留回避に向けた活動・端末解析への対応方針の整理・被害者への示談交渉の準備を速やかに開始します。
稲葉セントラル法律事務所では家族からの相談にも対応しており、状況の確認から弁護方針の説明まで丁寧にサポートします。「何から手をつければよいかわからない」という場合でも、まずはご連絡ください。
検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。
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