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公然わいせつの弁護に強い弁護士への無料相談なら稲葉セントラル法律事務所

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公然わいせつの弁護なら稲葉セントラル法律事務所へ

公然わいせつに関して逮捕された・捜査を受けているという状況に直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は公然わいせつを含む迷惑行為・性犯罪事件の弁護実績が豊富であり、逮捕直後の緊急接見から取調べ対応の指示・不起訴に向けた活動・公判での情状弁護まで一貫してサポートします。

公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為をする行為を指します。刑法174条に規定されており、6月以下の懲懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料という法定刑が定められています。路上・公園・電車内・インターネット上のライブ配信など、不特定多数の人が認識できる状況での露出・わいせつ行為が該当します。公然わいせつ罪は法定刑こそ比較的軽いものの、繰り返しの行為・動画の拡散・性的動機の強さによっては実刑・懲役判決を受けるリスがあり、早期の弁護士介入が処分の軽減に重要です。

稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、公然わいせつ・わいせつ電磁的記録頒布罪・迷惑防止条例違反など関連する罪名全般に関する疑問に具体的にお答えします。「公共の場で露出してしまった」「ライブ配信でわいせつ行為をしてしまった」「家族が公然わいせつで逮捕された」という相談にも迅速に対応します。状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。

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公然わいせつに弁護士が介入すべきケース

公然わいせつに関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「警察から任意で事情聴取を求められた」「路上での行為を目撃されて通報された」「ライブ配信の内容で問題になっている」という段階でも、弁護士への相談が重要です。

公然わいせつ事件が起きる場面はさまざまです。路上・公園・電車内などリアルな公共の場での行為と、インターネット上のライブ配信・動画投稿といったオンラインでの行為があります。オンラインでの公然わいせつは証拠が残りやすく、配信を視聴した不特定多数の人が認識できる状況であれば「公然」の要件を満たすとして処罰される可能性があります。

公然わいせつ事件では被害者(特定の個人)がいないケースが多いため、通常の暴行・傷害事件のように被害者との示談交渉によって不起訴処分を得る方法が使えないケースがあります。代わりに反省の態度・再犯防止への取り組み・社会生活への影響を示すことが処分の判断において最も重要な要素となります。

また、公然わいせつ行為が繰り返されている場合・特定のターゲットを狙ったわいせつ行為が疑われる場合・未成年の目の前での行為などは処罰が重くなるリスがあります。「一度だけの行為」であっても弁護士に相談して処分の見通しを確認しておくことが重要です。

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公然わいせつで弁護士が必要な4つの理由

公然わいせつ事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、大きなリスクを伴います。被害者がいないケースが多い公然わいせつ事件では、示談交渉に頼れない分、反省・更生活動の積み上げと検察官への働きかけが処分を左右します。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。

  • 示談に頼れない事件で反省・更生活動を中心とした不起訴活動を進められるから
  • 取調べで行為の動機・頻度・態様を適切に供述して処分の方向性を守れるから
  • インターネット上の公然わいせつではデジタル証拠への対応が求められるから
  • 再犯防止・更生環境の整備を早期から計画的に進められるから

示談に頼れない事件で反省・更生活動を中心とした不起訴活動を進められるから

公然わいせつ事件は特定の被害者がいないケースが多く、示談交渉による不起訴処分という通常の手段が使えない場合があります。そのため検察官に対して反省の態度・再犯防止への具体的な取り組み・社会復帰への計画を示すことが処分の判断において最も重要な要素となります。

弁護士が逮捕直後から反省文の作成・専門カウンセリングへの取り組み・家族のサポート体制の整備を進め、検察官への意見書に具体的な証拠として盛り込むことで不起訴処分の可能性を高めることができます。示談なしの事案での情状立証経験がある弁護士のサポートが処分の軽減に直結します。

取調べで行為の動機・頻度・態様を適切に供述して処分の方向性を守れるから

公然わいせつ事件の取調べでは行為の動機・頻度・場所・目撃者への認識・計画的な行為かどうかについて繰り返し質問されます。弁護士なしで取調べに臨むと、行為の頻度や態様を必要以上に詳細に供述してしまったり、動機を誤った文脈で伝えてしまったりするリスがあります。

弁護士は接見を通じて「どの質問にどう答えるべきか」「動機・背景をどのように伝えるか」「調書の内容を確認してから署名すること」を指示します。行為の動機が「性的な満足のため」と認定される場合と「一時的な衝動・精神的な問題によるもの」として評価される場合では量刑が変わることがあるため、取調べでの対応が処分の方向性に影響します。

インターネット上の公然わいせつではデジタル証拠への対応が求められるから

ライブ配信・動画投稿による公然わいせつはデジタル証拠が残りやすく、配信時の映像・視聴者数・配信プラットフォームのログなどが証拠として収集されます。また配信内容が録画・保存されて拡散されている場合は、事後的に被害が拡大し続けるリスがあります。

弁護士がデジタル証拠の内容を法的観点から精査することで、公然性の要件(不特定多数が認識できる状況かどうか)の評価・頒布罪への罪名変更リスクへの対応を行うことができます。インターネット上の行為では証拠が広範囲に残るため、弁護士の早期介入が特に重要です。

再犯防止・更生環境の整備を早期から計画的に進められるから

公然わいせつ事件では再犯防止への取り組みが処分の判断に大きく影響します。露出癖・性的嗜好の問題が背景にある場合は専門の精神科・心療内科・性依存症の治療機関への通院を開始した実績が情状立証において有効です。

弁護士が早期に介入して治療機関への紹介・家族のサポート体制の整備・再犯防止計画の立案を進めることで、「再犯しない環境が整っている」という事情を検察官・裁判官に示すことができます。逮捕直後からこれらの準備を計画的に進めることが不起訴・執行猶予の可能性を高める最重要活動です。

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公然わいせつに対し弁護士が行う4つの弁護活動

公然わいせつ事件において弁護士が行う弁護活動は、逮捕直後から判決後まで多岐にわたります。示談に頼れない分、反省・更生活動の積み上げと検察官への働きかけを最速で進めることが重要です。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。

  • 逮捕直後の接見と取調べ対応の指示
  • 勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て
  • 反省・更生活動の整備と不起訴に向けた意見書の提出
  • 公判での情状弁護・執行猶予に向けた弁論

逮捕直後の接見と取調べ対応の指示

弁護士は逮捕直後に警察署へ接見に向かいます。当番弁護士制度を利用した場合は費用なしで接見が可能です。接見では公然わいせつ事件の手続きの流れ・取調べへの対応方針・行為の動機・頻度に関する供述への注意・インターネット上の行為の場合のデジタル証拠への対応・調書への署名対応について丁寧に説明します。

公然わいせつ事件では行為の頻度・動機・計画性の有無が取調べの中心となります。弁護士の指示のもとで事実関係を正確かつ慎重に伝えることで、処分の重化を防ぐことができます。稲葉セントラル法律事務所では逮捕の連絡を受けた後、速やかに接見に向かう体制を整えています。

勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て

弁護士は検察官・裁判官に対して勾留の必要性がないことを示す意見書を提出します。逃亡の可能性がない・証拠隠滅のおそれが低い・家族のサポート体制が整っているといった事情を具体的に示すことで、勾留の回避または最小化を目指します。

勾留が決定した後でも「準抗告」によって勾留の取り消しを求めることができます。早期に身柄が解放されることで、反省・更生活動の開始・不起訴に向けた準備を早める効果があります。職場・家族への影響を最小化するためにも、勾留期間の短縮が重要です。

反省・更生活動の整備と不起訴に向けた意見書の提出

弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める意見書を作成・提出します。意見書には反省の態度・行為に至った背景・専門治療機関への通院実績・再犯防止に向けた具体的な計画・家族のサポート体制を盛り込みます。

公然わいせつ事件で示談ができない場合でも、反省の態度と更生活動の実績を積み上げることで不起訴処分を得られるケースがあります。弁護士が活動内容を整理して意見書に有効に活用することで、検察官に対して不起訴が相当であることを説得力をもって伝えることができます。

公判での情状弁護・執行猶予に向けた弁論

起訴されて裁判になった場合、弁護士は情状立証を通じて執行猶予付き判決・罰金刑を目指します。行為に至った背景・精神的な問題・治療への取り組み実績・家族のサポート体制・再犯防止への具体的な計画を証拠として提出します。

最終弁論では行為の経緯・反省の深さ・更生環境の整備状況を総合的にまとめ、執行猶予または罰金刑が相当であることを裁判官に向けて主張します。稲葉セントラル法律事務所では事案ごとに最善の弁護方針を立て、依頼者が納得できる結果に向けて全力で取り組みます。

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公然わいせつの弁護に強い弁護士の見極め方

公然わいせつ事件を任せる弁護士を選ぶ際は、示談に頼れない事件での情状立証経験・性的嗜好・依存症への理解・インターネット上の行為への対応力が重要です。通常の性犯罪事件とは異なる対応が求められるため、実務経験が豊富な弁護士を選ぶことが処分の軽減に直結します。3つのポイントを解説します。

  • 示談なしの事案での不起訴獲得・情状立証の実績があるか
  • 性的嗜好・依存症への理解と再犯防止支援への取り組み経験があるか

示談なしの事案での不起訴獲得・情状立証の実績があるか

公然わいせつ事件は特定の被害者との示談交渉に頼れないケースが多く、反省・更生活動の積み上げと検察官への意見書の内容が処分を左右します。示談なしの事案でも不起訴処分・執行猶予を得た経験がある弁護士を選ぶことが重要です。

「示談ができなくてもどのように不起訴を目指すか」について初回相談で具体的な説明を受けることが重要です。稲葉セントラル法律事務所は刑事事件を専門領域のひとつとして取り扱っており、示談なしの事案でも情状立証を積み上げた解決実績があります。

性的嗜好・依存症への理解と再犯防止支援への取り組み経験があるか

公然わいせつ事件では露出癖・性的嗜好の問題が背景にあるケースも多く、専門治療機関への取り次ぎ・再犯防止プログラムへの参加サポートが処分の軽減において有効な役割を果たします。こうした再犯防止支援への理解が深い弁護士でなければ、情状立証を最大限に活用することが難しいです。

性依存症・嗜好障害への理解がある弁護士かどうか・治療機関との連携経験があるかどうかを初回相談時に確認することをおすすめします。稲葉セントラル法律事務所では依頼者の状況を丁寧に確認した上で、必要な支援機関への取り次ぎも含めた包括的な対応を行います。

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公然わいせつにおける弁護士相談でよくある質問

公然わいせつに関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。

  • 公然わいせつ罪で必ず逮捕されますか
  • ライブ配信でのわいせつ行為も公然わいせつになりますか
  • 公然わいせつと不同意わいせつはどう違いますか
  • 被害者がいない場合でも示談はできますか
  • 公然わいせつで前科がつくとどのような影響がありますか

公然わいせつ罪で必ず逮捕されますか

公然わいせつ行為が発覚したからといって必ず逮捕されるわけではありません。現行犯逮捕されるケースと、目撃者からの通報・防犯カメラ映像などをもとに後日逮捕されるケースがあります。

逮捕の可能性が高くなる事情としては、繰り返しの行為・複数の目撃者がいる・未成年の目の前での行為・インターネット上で広く拡散されているなどが挙げられます。「一度だけの行為で逮捕されるか不安」という場合でも、弁護士に相談して状況を確認しておくことが重要です。後日逮捕される可能性があると判断された場合は、早期の示談交渉や自首の検討なども含めた対応を弁護士とともに考えることができます。

ライブ配信でのわいせつ行為も公然わいせつになりますか

インターネット上のライブ配信・動画投稿でわいせつ行為を行った場合も公然わいせつ罪に問われる可能性があります。「公然」の要件は不特定多数の人が認識できる状況を指しており、インターネット上で不特定多数の視聴者がいる状況はこの要件を満たすとして処罰されたケースがあります。

さらに配信内容が録画・保存されてインターネット上に拡散・頒布された場合は、わいせつ電磁的記録頒布罪(刑法175条・2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金または併科)が別途問われる可能性があります。デジタルでの行為は証拠が残りやすく、公然わいせつよりも重い罪名が適用されるリスがあるため、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

公然わいせつと不同意わいせつはどう違いますか

公然わいせつ罪(刑法174条)は、不特定多数の人が認識できる公然の場でわいせつ行為を行う罪です。特定の被害者に対してわいせつ行為を強制・強要する意図がなく、公共の場での露出・自慰行為などが典型例です。

不同意わいせつ罪(刑法176条)は特定の被害者に対して同意なくわいせつ行為を行う罪であり、法定刑は6月以上10年以下の懲役と公然わいせつ罪よりも大幅に重いです。公共の場でわいせつ行為を行い、特定の人物に対してわいせつ行為を強要した場合は両方の罪が成立する可能性があります。弁護士に状況を詳しく説明して適用される罪名を確認することが重要です。

被害者がいない場合でも示談はできますか

公然わいせつ事件では特定の被害者がいないケースが多く、示談交渉の相手方がいない場合が多いです。ただし、わいせつ行為を目撃して精神的ダメージを受けた人物が被害届を提出した場合や、不特定多数の場ではなく特定の人物に対する行為が問題となった場合は示談交渉が可能なケースがあります。

示談交渉ができない場合は、反省の態度・治療への取り組み・再犯防止への具体的な計画を示すことが処分の軽減において最も重要な活動となります。弁護士が検察官への意見書・情状立証を通じて積極的に不起訴・執行猶予に向けた活動を進めます。

公然わいせつで前科がつくとどのような影響がありますか

公然わいせつ罪で有罪判決が確定した場合に前科がつきます。性犯罪としての前科は、保育士・教員・医療職など子どもや利用者と関わる職種での就労に影響が出やすい傾向があります。また前科があると再び事件を起こした場合に量刑が重くなります。

不起訴処分・罰金刑・執行猶予付き判決の場合は前科の種類・内容によって影響が異なります。公然わいせつ罪は法定刑が比較的軽いため初犯・反省の態度が認められるケースでは不起訴処分・罰金刑で終わるケースも多いですが、繰り返しの行為・悪質なケースでは懲役判決を受けるリスがあります。前科を避けるためにも早期に弁護士に相談して不起訴処分に向けた活動を進めることが重要です。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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