TOP 刑事事件 犯罪の種類から探す 性犯罪 不同意性交等・不同意わいせつ
Crime Type

不同意性交等・不同意わいせつの弁護に強い弁護士への無料相談なら稲葉セントラル法律事務所

disagree-obscene

01

不同意わいせつの弁護なら稲葉セントラル法律事務所へ

不同意わいせつに関して逮捕された・捜査を受けているという状況に直面した場合は、一刻も早い弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は不同意わいせつを含む性犯罪事件の弁護実績が豊富であり、逮捕直後の緊急接見から取調べ対応の指示・被害者との示談交渉・公判での情状弁護まで一貫してサポートします。

不同意わいせつ罪は2023年の刑法改正によって新設された罪名であり、旧法における強制わいせつ罪が改正・拡充されたものです。暴行・脅迫だけでなく、意識が不明瞭な状態・アルコール・薬物の影響・心理的反応の困難な状態・地位や関係性を利用した場合など8つの類型が規定されており、被害者の同意がない性的行為を広く処罰の対象としています。法定刑は6月以上10年以下の懲役であり、重大な刑事罰の対象です。不同意わいせつ罪は2023年の改正で適用範囲が大幅に拡大され、旧法では罪に問われなかった行為が処罰対象となるケースが増えています。改正内容を正確に把握した弁護士への早期相談が最善策です。

稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、不同意わいせつ・不同意性交等・旧強制わいせつなど性犯罪全般に関する疑問に具体的にお答えします。「酔っていた相手にわいせつ行為をしてしまった」「同意があったと思っていたが被害届を出されてしまった」「家族が不同意わいせつで逮捕された」という相談にも迅速に対応します。事件は時間との勝負であるため、状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。

02

不同意わいせつに弁護士が介入すべきケース

不同意わいせつに関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「警察から任意で事情聴取を求められた」「被害届を出すと言われた」「同意があったと思っていたが問題になっている」という段階でも、弁護士への相談が重要です。

2023年の刑法改正により不同意わいせつ罪の適用範囲が大幅に広がりました。改正前の強制わいせつ罪では「暴行・脅迫」が手段として必要でしたが、改正後は酩酊状態・睡眠中・地位や関係性を利用した場合など8つの類型が加わったため、「暴力は使っていない」「合意があった」という主張だけでは無罪にならないケースが増えています。

「合意があったと思っていたが相手が訴えてきた」という認識の食い違いが問題になるケースも増えています。被害者が「同意していない」と主張する場合、双方の認識の違いを法的にどのように評価するかが弁護方針の重要な論点となります。弁護士が早期に事実関係を精査することで、認識の食い違いを主張できるかどうか・示談交渉を優先すべきかを判断することができます。

職場での地位を利用したわいせつ行為・酔っている相手へのわいせつ行為・SNSで知り合った相手へのわいせつ行為・深夜に一人でいる相手への行為など、不同意わいせつが成立しうる場面は多様です。状況に応じた弁護方針の選択が処分を左右するため、早期の弁護士相談が不可欠です。

03

不同意わいせつで弁護士が必要な4つの理由

不同意わいせつ事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、非常にリスクが高いです。2023年の改正によって適用範囲が拡大した不同意わいせつ罪では、改正法への正確な理解に基づいた弁護士の専門知識が処分の軽減に不可欠です。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。

  • 2023年改正後の不同意わいせつ罪の8つの類型を正確に把握して対応方針を立てられるから
  • 「同意の有無」をめぐる認識の食い違いを法的根拠をもって主張できるから
  • 被害者への示談交渉を被害者感情に配慮しながら早期に進められるから
  • 不同意性交等罪への罪名変更リスクに備えた取調べ対応ができるから

2023年改正後の不同意わいせつ罪の8つの類型を正確に把握して対応方針を立てられるから

2023年の刑法改正によって不同意わいせつ罪が成立する8つの類型が明記されました。暴行・脅迫・心理的反応の困難な状態・意識が不明瞭な状態・睡眠・アルコール・薬物・精神障害・地位・関係性の利用・誤信させた場合などが含まれます。

旧法では「暴行・脅迫がなければ罪にならない」という誤解が生じやすかったですが、改正後は多様な状況でわいせつ罪が成立しえます。弁護士が改正法への正確な理解のもとで事案を評価し、どの類型が問題となっているかを精査した上で弁護方針を立てることが重要です。

「同意の有無」をめぐる認識の食い違いを法的根拠をもって主張できるから

不同意わいせつ事件では「合意があった」「相手も応じていた」という加害者側の認識と「同意していない」という被害者側の主張が食い違うケースがあります。2023年改正法では相手方の「意向に反する」という主観的な要素が重要な判断基準となっており、この食い違いの評価が処分の方向性を左右します。

弁護士が事実関係を丁寧に精査した上で、「合意があったと認識していた合理的な根拠」を法的な論理構成とともに主張することで、罪の成立自体を争うまたは量刑を軽減することができる可能性があります。こうした主張は具体的な証拠と法的論理が必要であり、弁護士なしには適切に行うことが難しいです。

被害者への示談交渉を被害者感情に配慮しながら早期に進められるから

不同意わいせつ事件では被害者が強い精神的ダメージを受けているケースが多く、示談交渉の進め方が成否を大きく左右します。加害者や家族が直接被害者に連絡することは被害者をさらに傷つけるリスがあり、接触妨害として問題視されることもあります。弁護士が代理人として丁寧かつ誠実な対応で交渉を進めることが示談成立の鍵となります。

不同意わいせつ事件では示談の成立が不起訴処分を得るうえで最も重要な要素のひとつです。早期に弁護士を依頼して示談交渉を開始することで、限られた勾留期間内に示談を成立させる可能性を高めることができます。

不同意性交等罪への罪名変更リスクに備えた取調べ対応ができるから

不同意わいせつ罪と不同意性交等罪(旧強制性交等罪・5年以上の有期懲役)は行為の態様によって区別されます。わいせつ行為にとどまらず性交等を行ったと認定された場合は不同意性交等罪として処罰される可能性があり、処罰が大幅に重くなります。

逮捕当初は不同意わいせつ罪として捜査が進んでいても、取調べでの供述内容によって不同意性交等罪への罪名変更のリスがあります。弁護士が取調べへの対応を指示することで、罪名変更のリスクに備えた慎重な対応をとることができます。

04

不同意わいせつに対し弁護士が行う4つの弁護活動

不同意わいせつ事件において弁護士が行う弁護活動は、逮捕直後から判決後まで多岐にわたります。示談交渉・取調べ対応・罪名変更リスクへの備えを並行して最速で進めることが重要です。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。

  • 逮捕直後の接見と改正法を踏まえた取調べ対応の指示
  • 被害者への示談交渉の代理と示談書の作成
  • 勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て
  • 不起訴・執行猶予に向けた意見書の提出と公判対応

逮捕直後の接見と改正法を踏まえた取調べ対応の指示

弁護士は逮捕直後に警察署へ接見に向かいます。当番弁護士制度を利用した場合は費用なしで接見が可能です。接見では不同意わいせつ事件の手続きの流れ・2023年改正法の内容・取調べへの対応方針・同意の有無に関する供述への注意・不同意性交等罪への罪名変更リスクへの対応・調書への署名対応について丁寧に説明します。

不同意わいせつ事件の取調べでは行為の内容・被害者との関係・行為に至った経緯・被害者の反応・同意があったかどうかの認識について繰り返し質問されます。弁護士の指示のもとで事実関係を正確かつ慎重に伝えることが、処分の方向性を守るうえで最も重要な初動となります。

被害者への示談交渉の代理と示談書の作成

弁護士は代理人として被害者への連絡を取り、謝罪と賠償条件の交渉を進めます。不同意わいせつ事件では被害者が強い精神的ダメージを受けているケースが多く、弁護士が誠実かつ配慮ある対応で交渉を進めることが示談成立の可能性を高めます。加害者や家族の直接の接触は厳禁であり、弁護士を通じた交渉が唯一の適切な方法です。

示談書には慰謝料・支払い方法・被害者が処罰を求めない旨・清算条項・今後の接触禁止などを盛り込みます。示談が成立した場合は示談書と不起訴を求める意見書を検察官に提出します。不同意わいせつ事件では示談の成立が不起訴処分を得るうえで最も重要な要素であり、弁護士が粘り強く交渉を進めることが処分の軽減に直結します。

勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て

弁護士は検察官・裁判官に対して勾留の必要性がないことを示す意見書を提出します。被害者への接触のおそれがない・逃亡の可能性がない・家族のサポート体制が整っているといった事情を具体的に示すことで、勾留の回避または最小化を目指します。

勾留が決定した後でも「準抗告」によって勾留の取り消しを求めることができます。早期に身柄が解放されることで、被害者への示談交渉・再犯防止活動の開始・不起訴に向けた準備を早める効果があります。

不起訴・執行猶予に向けた意見書の提出と公判対応

弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める意見書を作成・提出します。意見書には示談の成立・反省の態度・再犯防止への具体的な取り組み・カウンセリング・治療機関への通院実績・家族のサポート体制を盛り込みます。

起訴されて裁判になった場合は情状立証を通じて執行猶予付き判決を目指します。行為に至った背景・認識の錯誤の経緯・反省の深さ・示談成立の状況・更生活動の継続実績を総合的にまとめ、裁判官に最善の判決を求めます。稲葉セントラル法律事務所では事案ごとに最善の弁護方針を立て、全力で取り組みます。

05

不同意わいせつの弁護に強い弁護士の見極め方

不同意わいせつ事件を任せる弁護士を選ぶ際は、2023年刑法改正への対応力・被害者への丁寧な示談交渉力・同意の有無をめぐる主張経験が重要です。改正後の不同意わいせつ罪は旧法より複雑な構成要件を持つため、改正内容を正確に把握した弁護士を選ぶことが処分の軽減に直結します。3つのポイントを解説します。

  • 2023年改正後の不同意わいせつ・不同意性交等罪への対応実績があるか
  • 「同意の有無」をめぐる主張経験と被害者への示談交渉力があるか

2023年改正後の不同意わいせつ・不同意性交等罪への対応実績があるか

2023年の刑法改正によって不同意わいせつ罪は旧強制わいせつ罪から大きく変わりました。改正後の8つの類型・同意の判断基準・不同意性交等罪との区分など、改正法への正確な理解が求められます。旧法の経験しかない弁護士では改正後の事案への適切な対応が難しいケースがあります。

改正後の不同意わいせつ罪・不同意性交等罪への対応実績・不起訴獲得実績を初回相談時に確認することが重要です。稲葉セントラル法律事務所は刑事事件を専門領域のひとつとして取り扱っており、改正後の性犯罪規定を含む幅広い刑事案件の解決実績があります。

「同意の有無」をめぐる主張経験と被害者への示談交渉力があるか

不同意わいせつ事件における「同意があったとの合理的な認識があった」という主張は、2023年改正後の事案で特に重要な弁護方針となります。この主張の組み立て方・証拠の収集方法・法的論理の構成に精通した弁護士を選ぶことが重要です。

また被害者への示談交渉は被害者感情への配慮が特に求められる場面です。交渉の進め方・言葉の選び方・タイミングが成否を左右します。「同意の有無」をめぐる主張経験と被害者への丁寧な示談交渉経験を持つ弁護士を選ぶことをおすすめします。

06

不同意わいせつにおける弁護士相談でよくある質問

不同意わいせつに関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。

  • 不同意わいせつ罪と旧強制わいせつ罪はどう違いますか
  • 「同意があった」という主張は認められますか
  • 不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の違いは何ですか
  • 酔っている相手へのわいせつ行為は必ず不同意わいせつになりますか
  • 被害届が出る前に対応できることはありますか

不同意わいせつ罪と旧強制わいせつ罪はどう違いますか

2023年の刑法改正前の強制わいせつ罪は「暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をした」という構成が中心でした。改正後の不同意わいせつ罪では暴行・脅迫に加えて8つの類型が規定され、心理的反応の困難な状態・意識が不明瞭な状態・睡眠中・アルコール・薬物の影響・地位や関係性を利用した場合・誤信させた場合なども処罰対象となりました。

法定刑は旧法と同じく6月以上10年以下の懲役が維持されています。改正によって「暴力を使っていない」「抵抗されなかった」という事実だけでは無罪にならないケースが増えており、改正後の法律への正確な理解が処分の方向性を判断するうえで不可欠です。

「同意があった」という主張は認められますか

「被害者の同意があった」「合意があったと認識していた」という主張は不同意わいせつ罪の成立を争う有力な弁護方針となります。ただし2023年の改正後は8つの類型のいずれかがあれば被害者の「意向に反する」状態と判断される可能性があり、「同意があった」という主張が認められる範囲は旧法より狭くなっています。

主張が認められるためには、同意があったと認識した具体的な根拠・当時の状況・関係性・コミュニケーションの内容などを証拠とともに示す必要があります。「合意があった」という主観的な申告だけでは不十分であり、弁護士に事実関係を詳しく説明した上で主張の可能性を判断してもらうことが重要です。

不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の違いは何ですか

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)と不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の違いは行為の内容にあります。性器や肛門への挿入・口腔性交など「性交等」にあたる行為が認定された場合は不同意性交等罪(5年以上の有期懲役)として処罰され、不同意わいせつ罪より大幅に法定刑が重くなります。

逮捕当初は不同意わいせつ罪として捜査が進んでいても、事実関係の評価・取調べでの供述内容によって不同意性交等罪への罪名変更が起きるリスがあります。弁護士が早期に介入して取調べへの対応を指示し、行為の態様に関する供述を慎重に管理することが罪名の重化を防ぐうえで非常に重要です。

酔っている相手へのわいせつ行為は必ず不同意わいせつになりますか

相手が酔っている状態でのわいせつ行為は、2023年改正後の不同意わいせつ罪の類型のひとつである「アルコール・薬物による意識・判断能力の低下」に該当する可能性があります。ただし泥酔状態・意識がない状態と、お酒を飲んでいても正常な判断能力を持っている状態では評価が異なります。

相手の酩酊の程度・行為当時の相手の状態・同意の有無についての認識など、具体的な事実関係によって罪の成否が判断されます。「相手も酔っていたが同意していた」という場合でも、弁護士に状況を詳しく説明して成立リスクを確認することをおすすめします。

被害届が出る前に対応できることはありますか

被害届が提出される前の段階でも弁護士に相談することで、適切な対応を進めることができます。被害者との関係・状況によっては弁護士を通じた謝罪・賠償の申し出を被害届提出前に行うことで、被害届の提出自体を防げるケースがあります。

ただし被害者への直接の連絡・接触は状況を悪化させるリスがあります。弁護士を通じた慎重な対応が必要であり、「被害届を出すと言われた」という段階で速やかに弁護士に相談することをおすすめします。稲葉セントラル法律事務所では被害届提出前の段階からの相談にも対応しており、最善の対応方針をご提案します。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

プロフィールを見る →
法律相談受付中!どんな些細なことでもお気軽にご相談ください
初回相談無料・夜間休日対応可能
受付時間 平日 9:30〜18:30 / 土曜 10:00〜17:00 03-6428-7590
メールでお問い合わせ