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詐欺の弁護に強い弁護士への無料相談なら稲葉セントラル法律事務所

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詐欺の弁護なら稲葉セントラル法律事務所へ

詐欺事件に関して逮捕された・捜査を受けているという状況に直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は詐欺を含む財産犯罪の弁護実績が豊富であり、逮捕直後の緊急接見から取調べ対応の指示・被害者との示談交渉・公判での情状弁護まで一貫してサポートします。

詐欺罪とは、人を欺いて錯誤に陥れ、財物を交付させる行為または財産上不法の利益を得る行為を指します。刑法246条に規定されており、10年以下の懲役という重い法定刑が定められています。オレオレ詐欺・振り込め詐欺・インターネット詐欺・投資詐欺・架空請求詐欺など詐欺の手口は多岐にわたり、組織的な詐欺事件では被害総額が大きく共犯者が多いため、早期の弁護士介入が処分の方向性を大きく左右します。

稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、詐欺罪・横領・窃盗など財産犯罪全般に関する疑問に具体的にお答えします。「詐欺に関わったとして逮捕された」「知らないうちに詐欺グループに利用されていた」「被害者から詐欺だと言われて警察に被害届を出された」という相談にも迅速に対応します。詐欺事件は時間との勝負であるため、状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。

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詐欺罪について弁護士が介入すべきケース

詐欺罪に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「警察から任意で事情聴取を求められた」「被害者から詐欺だと主張されている」「詐欺グループに関わっていた可能性がある」という段階でも、弁護士への相談が重要です。

詐欺事件では被害者が複数にわたるケースや被害総額が高額なケース、組織的な詐欺グループへの関与が疑われるケースでは、逮捕後の勾留が長期化しやすい傾向があります。また共犯者がいる場合は捜査が広範囲に及ぶため、取調べでの供述内容が自分の処分だけでなく捜査全体の方向性に影響することがあります。

「自分は詐欺だと知らなかった」「だまされて関わってしまった」という場合も弁護士への相談が重要です。特殊詐欺(振り込め詐欺・架空請求詐欺など)においては、末端の受け子・出し子・かけ子として関与したケースでも詐欺罪の共犯として起訴されるリスクがあります。故意の否定・関与の程度の主張は事実関係を精査した上で進める必要があり、早期の弁護士相談が不可欠です。

また、被害者との示談交渉が不起訴処分・執行猶予獲得において最も重要な要素のひとつとなるため、示談を早期に開始できるかどうかが処分の結果を大きく左右します。

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詐欺罪で弁護士が必要な4つの理由

詐欺罪の事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、非常にリスクが高いです。詐欺事件は被害額・被害者数・共犯関係など複雑な要素が絡み合うため、弁護士の専門知識が処分の軽減に不可欠です。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。

  • 詐欺罪の成否・関与の程度を法的に正確に判断して対応方針を立てられるから
  • 取調べで供述を誤ると共犯関係の拡大・関与の過大評価につながるリスクがあるから
  • 被害者との示談交渉を早期かつ適切に進めて不起訴・執行猶予の可能性を高められるから
  • 組織的詐欺への末端関与・故意の否定を法的根拠をもって主張できるから

詐欺罪の成否・関与の程度を法的に正確に判断して対応方針を立てられるから

詐欺罪が成立するためには欺罔行為・錯誤・財物の交付・因果関係という複数の要件を満たす必要があります。「相手をだますつもりはなかった」「当初は返済するつもりだった」「被害者も内容を理解していた」といった事情は詐欺罪の成否に影響しうる要素ですが、その評価は法的に複雑です。

弁護士が事実関係を精査することで、詐欺罪が成立するかどうか・どの程度の関与が認定されるかを法的に正確に判断し、否認すべきか事実を認めて示談・情状立証に注力すべきかという対応方針を明確にすることができます。誤った方向で対応を進めると処分が重くなるリスクがあります。

取調べで供述を誤ると共犯関係の拡大・関与の過大評価につながるリスクがあるから

詐欺事件の取調べでは共犯者との関係・役割分担・犯行の計画性・被害者への対応など多くの事項について繰り返し質問されます。弁護士なしで取調べに臨むと、意図せず自分の関与を過大に供述したり、共犯者を特定するような発言をしてしまったりするリスクがあります。

特に組織的な詐欺事件では、捜査機関が共犯関係全体の解明を目的として取調べを行うため、一つの発言が捜査の範囲を広げるきっかけになりえます。弁護士の指示のもとで一貫した対応をとることが、自分の関与範囲を適切に主張するうえで不可欠です。

被害者との示談交渉を早期かつ適切に進めて不起訴・執行猶予の可能性を高められるから

詐欺事件では被害者への賠償・示談の成立が不起訴処分・執行猶予獲得において最も重要な要素のひとつです。弁護士が代理人として被害者と交渉し、謝罪・弁償条件の合意を目指します。示談が成立することで被害者が処罰を求めない意思を示すことができ、検察官・裁判官の判断に大きく影響します。

被害者が複数いる場合は優先順位をつけながら示談を進めることが現実的であり、すべての被害者と示談が成立しなくてもできる限り多くの被害者との合意が処分の軽減につながります。早期に弁護士に依頼して示談交渉を開始することが、結果を左右します。

組織的詐欺への末端関与・故意の否定を法的根拠をもって主張できるから

特殊詐欺においては、受け子・出し子・かけ子など末端の役割で関与したケースで「詐欺だとは知らなかった」という主張が重要な弁護方針となります。ただし「知らなかった」という主張はそれを裏付ける事実と法的な論理構成が必要であり、弁護士なしに適切に主張することは難しいです。

弁護士が事実関係を精査した上で故意の否定・関与の程度の限定を法的根拠をもって主張することで、詐欺罪としての有罪認定を防いだり量刑を軽減したりする可能性が高まります。こうした専門的な対応が詐欺事件の弁護における最も重要な活動のひとつです。

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詐欺罪において弁護士が行う4つの弁護活動

詐欺罪の事件において弁護士が行う弁護活動は、逮捕直後から判決後まで多岐にわたります。被害者が複数いる・被害額が高額・組織的な関与が疑われるという詐欺事件特有の難しさに対応した弁護活動を以下に解説します。

  • 逮捕直後の接見と取調べ対応の指示
  • 被害者への示談交渉の代理と弁償計画の立案
  • 勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て
  • 公判での事実関係の争い・情状立証と最終弁論

逮捕直後の接見と取調べ対応の指示

弁護士は逮捕直後に警察署へ接見に向かいます。当番弁護士制度を利用した場合は費用なしで接見が可能です。接見では詐欺事件の手続きの流れ・取調べへの対応方針・共犯者に関する供述への注意・調書への署名対応について丁寧に説明します。

詐欺事件では共犯者・組織との関係について繰り返し質問されることが多く、一つの供述が捜査全体に影響するため、弁護士の指示のもとで慎重かつ一貫した対応をとることが最も重要な初動となります。稲葉セントラル法律事務所では逮捕の連絡を受けた後、速やかに接見に向かう体制を整えています。

被害者への示談交渉の代理と弁償計画の立案

弁護士は代理人として被害者に連絡を取り、謝罪と弁償条件の交渉を進めます。被害者が複数いる場合は優先順位を整理した上で順次交渉を進めます。被害金額が高額で一括弁償が難しい場合は分割弁済計画を立案し、その誠実な履行を示すことで示談成立につなげる方法も取ります。

示談書には被害者が処罰を求めない旨・弁償条件・清算条項を盛り込み、検察官・裁判官への提出書類として活用します。示談の成立件数・弁償総額が処分の判断に直結するため、弁護士が計画的かつ粘り強く交渉を進めることが重要です。

勾留回避・早期釈放に向けた意見書・準抗告の申立て

弁護士は検察官・裁判官に対して勾留の必要性がないことを示す意見書を提出します。証拠隠滅のおそれが低いこと・逃亡の可能性がないこと・家族のサポート体制が整っていることを具体的に示すことで、勾留の回避または最小化を目指します。

勾留が決定した後でも「準抗告」によって勾留の取り消しを求めることができます。早期に身柄が解放されることで、被害者への弁償・示談交渉の開始・不起訴に向けた準備を早める効果があります。被害者が複数いる詐欺事件では示談に時間がかかることが多く、できるだけ早く活動を開始することが重要です。

公判での事実関係の争い・情状立証と最終弁論

起訴されて裁判になった場合、弁護士は事案の内容に応じて事実関係を争うか認めて情状立証に注力するかの方針を立てます。故意の否定・関与の程度の限定を主張するケースでは、証拠の信用性の精査・証人尋問を通じた反論を行います。

事実を認めているケースでは示談の成立件数・弁償状況・反省の態度・再犯防止への取り組みを情状証拠として提出し、執行猶予付き判決・量刑軽減を裁判官に求めます。最終弁論では被告人の状況・反省・更生環境を総合的にまとめ、依頼者にとって最善の判決を目指します。

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詐欺罪の弁護に強い弁護士の見極め方

詐欺事件を任せる弁護士を選ぶ際は、財産犯罪・詐欺事件の専門知識・複数被害者への示談交渉の対応力・組織犯罪への対応経験が重要です。詐欺事件は被害者が複数・被害額が高額・共犯関係が複雑なケースも多く、豊富な実務経験を持つ弁護士を選ぶことが処分の軽減に直結します。3つのポイントを解説します。

  • 詐欺事件・財産犯罪の取り扱い実績が豊富か
  • 複数被害者への示談交渉と組織犯罪への対応経験があるか

詐欺事件・財産犯罪の取り扱い実績が豊富か

詐欺事件は被害の態様・関与の程度・共犯関係によって弁護方針が大きく異なります。詐欺罪の成否の判断・故意の否定・末端関与の主張・複数被害者への示談交渉など、詐欺事件特有の対応が求められる局面が多いです。詐欺事件・特殊詐欺事件の不起訴獲得実績・執行猶予獲得実績・示談成立実績を初回相談時に確認することが重要です。

稲葉セントラル法律事務所は刑事事件を専門領域のひとつとして取り扱っており、詐欺を含む財産犯罪全般の解決実績があります。依頼者の状況を丁寧に確認した上で、現実的な見通しを誠実に説明します。

複数被害者への示談交渉と組織犯罪への対応経験があるか

詐欺事件では被害者が複数いるケースや、特殊詐欺グループへの末端関与が疑われるケースが多いです。複数被害者への示談交渉を並行して進める経験・特殊詐欺事件での故意否定の主張経験・組織犯罪捜査への対応経験がある弁護士を選ぶことが重要です。

被害者が多い事件では示談の優先順位の設定・分割弁済計画の立案・被害者ごとの対応方針の整理など、通常の示談交渉とは異なる対応が求められます。稲葉セントラル法律事務所では複数被害者への対応経験があり、状況に応じた最善の交渉方針を提示します。

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詐欺罪の弁護士相談でよくある質問

詐欺罪に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。

  • 詐欺罪と横領罪の違いは何ですか
  • 特殊詐欺の受け子として関わった場合はどうなりますか
  • 被害者全員と示談しなければ不起訴にはなりませんか
  • 詐欺罪で逮捕された場合の勾留期間はどのくらいですか
  • 「詐欺だと知らなかった」という主張は通りますか

詐欺罪と横領罪の違いは何ですか

詐欺罪と横領罪はいずれも他者の財産を侵害する財産犯罪ですが、行為の態様が異なります。詐欺罪は相手をだまして財物を交付させる行為であるのに対し、横領罪は自分が預かっている他者の財物を勝手に自分のものにする行為です。

たとえば虚偽の説明で金銭を受け取った場合は詐欺罪、預かった金銭を返さずに使い込んだ場合は横領罪にあたります。どちらも財産犯罪として重い処罰の対象となりますが、成立要件・弁護方針が異なります。自分の行為がどちらに該当するかわからない場合でも、まず弁護士に相談して状況を精査することをおすすめします。

特殊詐欺の受け子として関わった場合はどうなりますか

特殊詐欺における受け子(被害者から現金を受け取る役割)は、詐欺罪の共犯として逮捕・起訴されるリスクが高いです。「アルバイトだと思って引き受けた」「詐欺だとは知らなかった」という場合でも、詐欺であることの認識(故意)が認められると有罪判決を受けます。

ただし故意の否定が認められる事情がある場合は弁護士が法的根拠をもって主張することができます。また故意が認められる場合でも関与の程度・役割の軽さ・反省の態度・被害弁償への取り組みが量刑に影響します。受け子として関わった場合でも諦めずに早期に弁護士に相談することをおすすめします。

被害者全員と示談しなければ不起訴にはなりませんか

被害者全員と示談を成立させることが理想ですが、被害者が多数いる場合にすべての示談を勾留期間内に完了させることは現実的に難しいケースもあります。すべての示談が成立していなくても、できる限り多くの被害者と示談を成立させたこと・残りの被害者への弁償の意思と計画を示すことで不起訴・執行猶予に向けた有力な事情となりえます。

弁護士が被害者ごとの優先順位を整理し、最も効果的な順序で示談交渉を進めることで、限られた時間の中で最大限の成果を得ることができます。示談の状況は処分決定のタイミングまで随時検察官・裁判官に報告することが重要です。

詐欺罪で逮捕された場合の勾留期間はどのくらいですか

逮捕後は48時間以内に検察へ送致され、さらに24時間以内に勾留請求の可否が判断されます。勾留が認められた場合は原則10日間・延長で最長20日間(逮捕からの合計で最長23日間)にわたって身柄が拘束されます。

詐欺事件では被害者が多数・共犯関係が複雑・証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすいため、勾留延長が認められるケースが多い傾向があります。弁護士が早期に介入して勾留回避・準抗告の活動を行うことで、身柄拘束の期間を最小化することを目指します。

「詐欺だと知らなかった」という主張は通りますか

詐欺罪が成立するためには詐欺行為であることの認識(故意)が必要です。「詐欺だとは知らなかった」という主張が認められるためには、知らなかったことを裏付ける具体的な事情が必要です。たとえば「求人で応募した仕事の内容が詐欺だと知らされていなかった」「指示された業務が詐欺の一部だと認識できなかった」といった事情が故意否定の根拠となりえます。

ただし「知らなかった」という主張は裁判官・検察官に対して説得力をもって示す必要があり、単なる主観的な申告では認められません。弁護士が事実関係を丁寧に精査し、故意否定を裏付ける証拠・論理構成を整備することが、この主張を有効に活用するうえで不可欠です。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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