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詐欺罪」における弁護士対応・法律知識

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詐欺の弁護・告訴・法律相談なら稲葉セントラル法律事務所へ

詐欺事件は被害者が多数にわたるケースも多く、逮捕直後からの迅速な弁護活動が処分結果を大きく左右します。当事務所では、オレオレ詐欺・振り込め詐欺・投資詐欺・受け子・出し子などの詐欺事案に対応し、できる限りの被害弁償と示談交渉を進めることで、不起訴・執行猶予の実現を目指します。自首を検討されている方も、方法とタイミングによって結果が大きく変わるため、必ず事前に弁護士に相談することをお勧めします。詐欺事件でお困りの際は、今すぐご連絡ください。

FAQ

よくあるご質問

Q 詐欺の受け子として逮捕されました。知らなかった場合はどうなりますか?
A 「知らなかった」という主張は可能ですが、状況証拠から故意が推認されるケースが多いです。弁護士が事実関係を詳しく聞き取り、立証可能な弁護方針を立てます。
Q 被害者が多数いる詐欺事件で示談は可能ですか?
A 被害者全員との示談は現実的に難しい場合もありますが、できる限りの被害弁償と全被害者への謝罪の意思を示すことが重要です。弁護士が可能な範囲で示談交渉を進めます。
Q 詐欺罪の法定刑を教えてください。
A 詐欺罪は10年以下の懲役です(罰金刑はなし)。被害額・被害者数・計画性などによって量刑が決まります。初犯で被害弁償が十分にできれば執行猶予の可能性があります。
Q 投資詐欺に関わってしまいました。自首すべきですか?
A 自首は量刑上有利に働く場合があります。ただし自首の方法・タイミング・供述内容によって結果が変わるため、必ず弁護士に相談した上で自首してください。
Q 詐欺と横領はどう違いますか?
A 詐欺は欺罔(嘘をついて)相手から財物を交付させる行為、横領は委託された財物を不正に自己の物にする行為です。弁護方針や量刑も異なるため、事実関係を弁護士と整理することが重要です。
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