non-prosecution
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逮捕・勾留されており不起訴処分を目指したいという状況に直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は刑事事件の弁護実績が豊富であり、示談交渉・検察官への意見書提出・取調べ対応の指示など不起訴に向けた活動を一貫してサポートします。
不起訴とは、検察官が被疑者を裁判にかけないと判断する処分です。不起訴処分が得られれば前科がつかず、裁判を回避することができます。逮捕・勾留されたとしても、不起訴処分によって身柄が解放され日常生活に戻ることができます。不起訴を得られるかどうかは、勾留満期までの限られた時間に弁護士がどれだけ積極的に動けるかにかかっています。
稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、不起訴・示談・勾留・取調べ対応など刑事手続き全般に関する疑問に具体的にお答えします。「不起訴になる可能性はあるか」「示談を成立させるにはどう動けばよいか」という相談にも迅速に対応します。不起訴に向けた活動は時間が勝負であるため、状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。
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不起訴を目指すうえで弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「警察から任意で事情聴取を求められた」「在宅のまま捜査が進んでいる」という段階でも、弁護士への相談が重要です。
逮捕後は最長23日間の勾留を経て検察官が起訴・不起訴を決定します。この期間に弁護士が示談交渉・意見書の提出・取調べ対応の指示などを集中して行うことで、不起訴処分を得られる可能性が高まります。被害者がいる事件では示談の成立が不起訴処分の可能性を大幅に引き上げるため、弁護士による示談交渉をいかに早く開始できるかが重要です。
在宅捜査中の場合も、警察や検察からの呼び出しを受けた段階で弁護士に相談しておくことで、取調べへの適切な対応・示談交渉の開始・検察官への働きかけを早期に進めることができます。
痴漢・窃盗・傷害・詐欺・薬物・交通事故など罪名を問わず対応しており、初犯・再犯を問わず個別の事情に応じた弁護方針を立てます。「自分のケースで不起訴は可能か」と感じた時点で、まず弁護士に相談することをおすすめします。
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不起訴を目指す場合に弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、非常にリスクが高いです。勾留満期までの限られた時間に適切な対応をとれるかどうかが不起訴処分の可否を左右するため、弁護士の専門知識が不可欠です。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。
逮捕から勾留満期(最長23日間)までに検察官が起訴・不起訴を決定します。この短い時間の中で示談交渉・意見書の提出・取調べ対応を同時進行で進めることは、弁護士なしでは事実上不可能です。
弁護士が早期に介入することで、限られた時間を最大限に活用して不起訴に向けた活動を集中して行うことができます。逮捕直後に弁護士に依頼するほど活動に使える時間が増え、不起訴処分を得られる可能性が高まります。弁護士なしで対応が後手に回ると、勾留満期までに必要な活動を終えられないまま起訴されてしまうリスクがあります。
取調べでの発言内容は検察官が起訴・不起訴を判断する際の重要な資料となります。弁護士なしで取調べに臨むと、意図せず不利な発言をしてしまったり、認めていない事実を調書に記録されてしまったりするリスクがあります。
弁護士は接見を通じて「どの質問にどう答えるべきか」「黙秘権を行使すべき場面はどこか」「調書の内容を確認してから署名すること」といった具体的な対応方針を指示します。取調べへの適切な対応が、最終的な処分の方向性を大きく左右します。
被害者がいる事件では示談の成立が不起訴処分の可能性を大幅に高めます。弁護士が代理人として被害者と交渉することで、感情的なトラブルを避けながらスムーズに合意形成を進めることができます。被害者の連絡先は捜査機関を通じて取得する必要があり、弁護士でなければ対応が難しい場面も多いです。
示談が成立すると被害者が加害者の処罰を求めない意思を示す示談書が作成され、弁護士がこれを検察官に提出します。示談の成立は「被害が回復された」「再犯リスクが低い」という判断につながり、不起訴処分を得るうえで最も重要な要素のひとつとなります。
弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める意見書を作成・提出します。意見書には被疑者の反省の態度・示談の成立・前科のなさ・社会的な信用・家族のサポート体制・再犯防止に向けた取り組みなどを具体的かつ説得力のある形でまとめます。
意見書の内容が検察官の判断に影響することは少なくありません。法律の知識と実務経験を持つ弁護士が作成した意見書と、本人や家族が作成した書面とでは、検察官に与える印象が大きく異なります。
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不起訴を目指す案件において弁護士が行う弁護活動は、逮捕直後から処分決定まで多岐にわたります。いかに早く弁護士が動き出し、各活動を並行して進めるかが不起訴処分の可否を左右します。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。
弁護士は逮捕直後に警察署へ接見に向かいます。当番弁護士制度を利用した場合は費用なしで接見が可能です。接見では取調べへの対応方針・黙秘権の行使範囲・調書への署名対応・今後の手続きの流れについて丁寧に説明します。
逮捕直後の接見が早いほど不利な供述を防ぐことができ、取調べ全体を通じた適切な対応が可能になります。稲葉セントラル法律事務所では逮捕の連絡を受けた後、速やかに接見に向かう体制を整えています。
弁護士は代理人として被害者と示談交渉を行います。被害者の連絡先を捜査機関を通じて取得し、謝罪の意向を伝えた上で賠償条件の交渉を進めます。示談が成立した場合は「加害者の処罰を求めない」旨を明記した示談書を作成し、検察官に提出します。
加害者が直接被害者に連絡することによるトラブルを防ぎながら、迅速かつ適切な条件での示談成立を目指します。勾留満期までに示談を成立させるためには、弁護士による早期かつ集中した交渉が不可欠です。
弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める意見書を作成・提出します。意見書では反省の態度・示談の成立・前科のなさ・家族のサポート体制・社会復帰への取り組みなどを具体的に示し、起訴することが相当でない理由を説得力をもって主張します。
示談書・身元引受書・反省文など関連する書類を意見書とあわせて提出することで、検察官に与える印象を強めることができます。処分決定前に複数回にわたって意見書を提出し、粘り強く不起訴を求める活動を継続します。
弁護士は検察官・裁判官に対して勾留の必要性がないことを主張する意見書を提出します。逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを具体的に示すことで、勾留回避・早期釈放を目指します。勾留が決定した後でも「準抗告」という不服申立てで勾留取り消しを求めることができます。
身柄が解放されることで、被疑者本人が反省の態度を示す機会・被害者への謝罪の機会・社会生活への復帰準備の機会が広がります。早期釈放は不起訴処分を得るうえでも有利に働く事情のひとつです。
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不起訴を目指す案件を任せる弁護士を選ぶ際は、刑事事件の専門性・示談交渉の対応力・初動の速さが重要です。弁護士によって得意分野が異なるため、不起訴獲得実績が豊富な弁護士を選ぶことが処分の結果に直接影響します。3つのポイントを解説します。
不起訴処分を目指すうえで最も重要なのが、弁護士の実務経験と実績です。不起訴獲得実績・示談成立実績・対応した罪名の幅広さを初回相談時に確認することが重要です。主に民事事件や企業法務を扱っている弁護士に刑事事件を依頼すると、不起訴に向けた活動に不慣れで適切なサポートが受けられないケースがあります。
稲葉セントラル法律事務所は刑事事件を専門領域のひとつとして取り扱っており、不起訴案件を含む刑事事件の解決実績が豊富です。示談交渉から意見書の提出まで、不起訴に向けた活動を一貫して担う体制を整えています。
不起訴に向けた活動は逮捕直後から始める必要があります。弁護士が土日祝日・深夜も含めて緊急対応できるかどうかを確認することが重要です。「弁護士事務所が休みで連絡できない」という状況では、最も重要な時間帯に何も対応できないまま勾留が進んでしまいます。
稲葉セントラル法律事務所では緊急時の対応体制を整えており、逮捕の連絡を受けた後できる限り速やかに接見に向かいます。東京都大田区(蒲田)と目黒区(自由が丘)に拠点を構えており、首都圏各地への迅速な対応が可能です。
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不起訴に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。
不起訴処分が得られた場合、前科はつきません。前科とは有罪判決が確定した場合に残るものであり、不起訴処分は有罪判決ではないため前科の対象にはなりません。不起訴処分後は原則として日常生活に戻ることができます。
ただし、不起訴処分であっても逮捕・捜査を受けた事実は警察・検察の内部記録に残ります。この記録は「前歴」と呼ばれ、将来再び事件を起こした場合に参考にされることがあります。前科と前歴は異なるものであり、前歴があっても就職・資格取得・生活に直接影響することは少ないとされています。
示談の成立は不起訴処分の可能性を大幅に高めますが、示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではありません。最終的な判断は検察官が行い、事件の内容・被害の程度・前科の有無・社会的影響などを総合的に考慮して決定します。
ただし、被害者が「加害者の処罰を求めない」という意思を示した示談書は、検察官の判断に大きく影響する証拠となります。特に初犯で被害額が限定的な事件では、示談の成立が不起訴処分の決め手になるケースが多いです。
在宅捜査中の場合でも不起訴を目指すことができます。むしろ逮捕・勾留されていない分、弁護士との連携を取りながら示談交渉・取調べ対応・検察官への意見書提出をより余裕を持って進めることができます。
在宅捜査であっても後から逮捕されるケースや、そのまま在宅起訴されるケースがあります。「呼び出しを受けているがまだ逮捕はされていない」という段階であっても、早めに弁護士に相談して対応を準備しておくことが重要です。
不起訴処分にはいくつかの種類があります。「嫌疑なし」は犯罪を行った疑いが認められないという処分、「嫌疑不十分」は犯罪の証拠が不十分という処分です。これらは犯罪の成立自体が否定された形での不起訴です。
一方、「起訴猶予」は犯罪の疑いは認められるものの、被疑者の性格・年齢・境遇・犯行の軽重・反省の態度・示談の成立などを総合的に考慮して起訴しないと判断された処分です。いずれの場合も前科はつかず、日常生活への影響は原則としてありません。弁護士が不起訴に向けて行う活動は主に起訴猶予処分を目指すものとなります。
起訴された後に不起訴になることは、原則としてありません。ただし、公訴の取り消しという手続きによって検察官が起訴を取り下げる場合が、ごくまれにあります。新たな証拠が出てきた場合や訴追が不当であることが明らかになった場合などに行われますが、実務上は非常にまれなケースです。
起訴前の段階で弁護士が不起訴に向けた活動を集中して行うことが、前科を防ぎ裁判を回避するための最善策です。すでに起訴されてしまった場合は、執行猶予の獲得・量刑の軽減に向けた公判対応に切り替えて対応することになります。稲葉セントラル法律事務所では起訴前・起訴後いずれの段階からでも対応しており、状況に応じた最善の弁護方針をご提案します。
検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。
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